ウカイ&パートナーズ法律事務所の債務整理の弁護士報酬表をご紹介します。
費目 | 金額 |
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弁護士報酬 | 30万円(税込33万円) |
実費(裁判所の手数料+諸経費) | 3万円 |
※1 同時廃止の場合、管財人費用はかかりません。もっとも、裁判所の判断により管財事件となった場合には、下記管財事件の料金表をご参照下さい。
費目 | 金額 |
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弁護士報酬 | 40万円(税込44万円) |
実費(裁判所の手数料+諸経費) | 3万円 |
裁判所に支払う費用(予納金) | 金額 |
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管財人費用(※1) | 20万円(東京地裁の原則) |
※1 破産の申立てに際し、裁判所が任命する破産管財人に対して、引継予納金(破産管財人の報酬)を支払う必要があります。かかる管財人費用は、東京地方裁判所の場合は原則20万円です(裁判所により多少異なります)。
費目 | 金額 |
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弁護士報酬 | 45万円(税込49万5千円) |
実費(裁判所の手数料+諸経費) | 3万円 |
裁判所に支払う費用(予納金) | 金額 |
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再生委員費用(※1) | 15万円(東京地裁の原則) |
※1 個人再生の申立てに際し、裁判所が任命する再生委員に対して、引継予納金(再生委員の報酬)を支払う必要があります。かかる再生委員費用は、東京地方裁判所の場合は原則15万円です(かかる再生委員費用は、裁判所によって異なる場合があります)。
費目 | 金額 |
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弁護士報酬 | 40万円(税込44万円) |
実費(裁判所の手数料+諸経費) | 3万円 |
裁判所に支払う費用(予納金) | 金額 |
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再生委員費用(※1) | 15万円(東京地裁の原則) |
※1 個人再生の申立てに際し、裁判所が任命する再生委員に対して、引継予納金(再生委員の報酬)を支払う必要があります。かかる再生委員費用は、東京地方裁判所の場合は原則15万円です(かかる再生委員費用は、裁判所によって異なる場合があります)。
費目 | 金額 |
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着手金 | 借入業者1件あたり5万円(税込5万5000円) |
固定報酬 | 借入業者1件あたり2万円(税込2万2000円) |
減額報酬 | 減額された金額の10%(税込11%) |
実費 | 実際にかかった実費(通常、数百円から数千円程度) |
費目 | 金額 |
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着手金 | 借入業者1件あたり10万円(税込11万) |
固定報酬 | なし |
実費 | 実際にかかった実費(通常、数百円から数千円程度) |
費目 | 金額 |
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過払い金獲得の成功報酬(交渉) | 返還された金額の20%(税込22%) |
過払い金獲得の成功報酬(訴訟) | 返還された金額の25%(税込27.5%) |
減額報酬 | 減額された金額の10%(税込11%) |
※別途、費用実際にかかった実費(通常、交渉の場合、数百円から数千円程度、訴訟の場合は数千円から数万円)が必要になります。
弁護士報酬 | 金額 |
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(1) 資産や処分がほぼない会社の場合 | 50万円(税込55万円) |
(2) 資産や処分する物がある会社の場合 ex. ・電話代行業務量が多い場合 ・取立業務代行業務(債権回収)がある場合 ・賃貸借物やリース等解約代行業務がある場合 ・従業員対応業務がある場合 ・明渡し未了の賃貸物件の解約及び現状回復業務(事業所・店舗・倉庫・工場)がある場合 ・商品在庫、什器(机椅子、応接セット等)の処分代行業務がある場合 ・事業設備、機材等の処分代行業務がある業務 | 100万円(税込110万円)~ ※応相談(会社の規模、債務額、債権者数、対応業務量など、事案によって異なります)。 |
(3) 債権回収報酬(経済的利益がある場合のみ)(※1) | 10~16%(税込11~17.6%) |
※1 売掛金や貸付金等の債権があり、それを弁護士として回収する業務を受けた場合。
※2 会社の代表者様も同時に破産する場合は、別途、個人破産の報酬が発生します。
裁判所に支払う費用(予納金) | 金額 |
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(1) 少額管財(資産や処分がほぼない会社の場合) | 20万円~(※3) |
(2) 通常管財(資産や処分が多くある会社の場合) | 負債額5,000万円未満 70万円 負債額5,000万円〜1億円 100万円 負債額1億円〜5億円 200万円 負債額5億円〜10億円 300万円 (※4) |
その他実費(裁判所の手数料+諸経費) | 3万円程度 |
※3 法人破産の申立てに際し、裁判所が任命する破産管財人に対して、引継予納金(破産管財人の報酬)を支払う必要があります。かかる少額管財の管財人費用は、東京地方裁判所の場合は最低20万円です(裁判所により多少異なります)。
※4 通常管財で示した上記金額は、東京地方裁判所が公表している予納金相場(目安)となります。
※5 少額管財は、会社に資産がほとんどない場合や、資産があり換価業務が多少あるものの、通常管財の予納金(70万円)納付が困難な事情にある場合に適用となることが多いです。
※6 会社の代表者様も同時に破産する場合は、別途、個人破産の管財報酬の予納金を求められることが多いです。
費目 | 金額 |
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弁護士報酬(※1) | 100万円(税込110万円)~ |
成功報酬(経済的利益がある場合のみ)(※2) | 10~16%(税込11~17.6%) |
実費(公告手数料+登録免許税+諸経費)(※3) | 10万円程度(目安) |
※1 弁護士報酬は債務額や、債権者数、対応業務量(電話代行業務や取立業務代行業務、賃貸物件やリース解約代行業務、従業員対応業務、)事案によって異なります。
※2 売掛金や貸付金等の債権があり、それを弁護士として回収する業務を受けた場合。
※3 実費ですが、具体的には、官報に公告するための費用、解散及び清算登記のための登録免許税等が主なものとなります。
費目 | 金額 |
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弁護士報酬 | 40万円(税込44万円) |
実費(裁判所の手数料+諸経費) | 3万円 |
裁判所に支払う費用(予納金) | 金額 |
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管財人費用(※1) | 20万円(東京地裁の原則) |
※1 破産の申立てに際し、裁判所が任命する破産管財人に対して、引継予納金(破産管財人の報酬)を支払う必要があります。かかる管財人費用は、東京地方裁判所の場合は原則20万円です(裁判所により多少異なります)。
日当は、東京近郊の方は原則かかりませんが、1都3県以外に出張する必要がある場合には、別途、日当(※ 半日3万円(税込3万3000円)、1日5万円(税込5万5000円))がかかります。その場合、出張旅費・交通費もかかります。