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弁護士報酬・その他費用について

ウカイ&パートナーズ法律事務所の債務整理の弁護士報酬表をご紹介します。

個人の方

自己破産

(1)同時廃止(30万コース)

費目金額
弁護士報酬30万円(税込33万円)
実費(裁判所の手数料+諸経費)3万円

※1  同時廃止の場合、管財人費用はかかりません。もっとも、裁判所の判断により管財事件となった場合には、下記管財事件の料金表をご参照下さい。

(2)管財事件(40万コース)

費目金額
弁護士報酬40万円(税込44万円)
実費(裁判所の手数料+諸経費)3万円
裁判所に支払う費用(予納金)金額
管財人費用(※1)20万円(東京地裁の原則)

※1  破産の申立てに際し、裁判所が任命する破産管財人に対して、引継予納金(破産管財人の報酬)を支払う必要があります。かかる管財人費用は、東京地方裁判所の場合は原則20万円です(裁判所により多少異なります)。

個人再生

(1) 住宅ローン特則を適用する場合

費目金額
弁護士報酬45万円(税込49万5千円)
実費(裁判所の手数料+諸経費)3万円
裁判所に支払う費用(予納金)金額
再生委員費用(※1)15万円(東京地裁の原則)

※1  個人再生の申立てに際し、裁判所が任命する再生委員に対して、引継予納金(再生委員の報酬)を支払う必要があります。かかる再生委員費用は、東京地方裁判所の場合は原則15万円です(かかる再生委員費用は、裁判所によって異なる場合があります)。

(2)  住宅ローン特則を適用しない場合

費目金額
弁護士報酬40万円(税込44万円)
実費(裁判所の手数料+諸経費)3万円
裁判所に支払う費用(予納金)金額
再生委員費用(※1)15万円(東京地裁の原則)

※1  個人再生の申立てに際し、裁判所が任命する再生委員に対して、引継予納金(再生委員の報酬)を支払う必要があります。かかる再生委員費用は、東京地方裁判所の場合は原則15万円です(かかる再生委員費用は、裁判所によって異なる場合があります)。

任意整理

(1) 任意整理(通常の場合)

費目金額
着手金借入業者1件あたり5万円(税込5万5000円)
固定報酬借入業者1件あたり2万円(税込2万2000円)
減額報酬減額された金額の10%(税込11%)
実費実際にかかった実費(通常、数百円から数千円程度)

(2) 任意整理(対ヤミ金融業者)

費目金額
着手金借入業者1件あたり10万円(税込11万)
固定報酬なし
実費実際にかかった実費(通常、数百円から数千円程度)

過払い金返還請求

費目金額
過払い金獲得の成功報酬(交渉)返還された金額の20%(税込22%)
過払い金獲得の成功報酬(訴訟)返還された金額の25%(税込27.5%)
減額報酬減額された金額の10%(税込11%)

※別途、費用実際にかかった実費(通常、交渉の場合、数百円から数千円程度、訴訟の場合は数千円から数万円)が必要になります。

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事業者の方

法人破産

弁護士報酬金額
(1) 資産や処分がほぼない会社の場合50万円(税込55万円)
(2) 資産や処分する物がある会社の場合
ex.
・電話代行業務量が多い場合
・取立業務代行業務(債権回収)がある場合
・賃貸借物やリース等解約代行業務がある場合
・従業員対応業務がある場合
・明渡し未了の賃貸物件の解約及び現状回復業務(事業所・店舗・倉庫・工場)がある場合
・商品在庫、什器(机椅子、応接セット等)の処分代行業務がある場合
・事業設備、機材等の処分代行業務がある業務
100万円(税込110万円)~
※応相談(会社の規模、債務額、債権者数、対応業務量など、事案によって異なります)。
(3) 債権回収報酬(経済的利益がある場合のみ)(※1)10~16%(税込11~17.6%)

※1  売掛金や貸付金等の債権があり、それを弁護士として回収する業務を受けた場合。

※2 会社の代表者様も同時に破産する場合は、別途、個人破産の報酬が発生します。

裁判所に支払う費用(予納金)金額
(1) 少額管財(資産や処分がほぼない会社の場合)20万円~(※3)
(2) 通常管財(資産や処分が多くある会社の場合)負債額5,000万円未満   70万円
負債額5,000万円〜1億円   100万円
負債額1億円〜5億円    200万円
負債額5億円〜10億円    300万円
(※4)
その他実費(裁判所の手数料+諸経費)3万円程度

※3 法人破産の申立てに際し、裁判所が任命する破産管財人に対して、引継予納金(破産管財人の報酬)を支払う必要があります。かかる少額管財の管財人費用は、東京地方裁判所の場合は最低20万円です(裁判所により多少異なります)。

※4 通常管財で示した上記金額は、東京地方裁判所が公表している予納金相場(目安)となります。

※5 少額管財は、会社に資産がほとんどない場合や、資産があり換価業務が多少あるものの、通常管財の予納金(70万円)納付が困難な事情にある場合に適用となることが多いです。

※6 会社の代表者様も同時に破産する場合は、別途、個人破産の管財報酬の予納金を求められることが多いです。

会社清算

費目金額
弁護士報酬(※1)100万円(税込110万円)~
成功報酬(経済的利益がある場合のみ)(※2)10~16%(税込11~17.6%)
実費(公告手数料+登録免許税+諸経費)(※3)10万円程度(目安)

※1  弁護士報酬は債務額や、債権者数、対応業務量(電話代行業務や取立業務代行業務、賃貸物件やリース解約代行業務、従業員対応業務、)事案によって異なります。

※2  売掛金や貸付金等の債権があり、それを弁護士として回収する業務を受けた場合。

※3  実費ですが、具体的には、官報に公告するための費用、解散及び清算登記のための登録免許税等が主なものとなります。

個人事業主の破産

費目金額
弁護士報酬40万円(税込44万円)
実費(裁判所の手数料+諸経費)3万円
裁判所に支払う費用(予納金)金額
管財人費用(※1)20万円(東京地裁の原則)

※1  破産の申立てに際し、裁判所が任命する破産管財人に対して、引継予納金(破産管財人の報酬)を支払う必要があります。かかる管財人費用は、東京地方裁判所の場合は原則20万円です(裁判所により多少異なります)。

日当

日当は、東京近郊の方は原則かかりませんが、1都3県以外に出張する必要がある場合には、別途、日当(※ 半日3万円(税込3万3000円)、1日5万円(税込5万5000円))がかかります。その場合、出張旅費・交通費もかかります。

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