弁護士からのメッセージ
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- 住所氏名が官報に記載される→一般の人にはほぼ知られません
- 免責決定を受けるまで、就けない職業がある
- マイホームは原則手放さなくてはなりません
- 手続きは、任意整理に比べると大変
自己破産Q&A
Q. どういう場合に自己破産ができるの?
A. 自己破産をするには、法律上の要件として相談者様が借金に対して「支払不能」の状態にある必要があります。この「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を言います(破産法2条11号)。
具体的には、債務者が、現在の収入や財産をもってして、借金を返すことができず、これが一時的ではなく将来に渡っても困難な状況にある場合を言います。
Q. 自己破産をするとすべての借金がなくなりますか?
A. 自己破産をして免責決定が出ると、多くの債務が支払い免除になります。かかる場合、今後、債権者に借金を支払う必要はありません。また、自己破産をした後に得た収入や財産は自己のために自由に使うことができます。ただし、例外的に免責されない債務もあります。
Q. 自己破産でも免責されない債務は何でしょう?
A. 以下の債務は自己破産により免責を得ても支払い義務が残ります。
① 税金等の公租公課
② 健康保険料や年金等
③ 罰金・過料
④ 交通事故や傷害事件など、故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
⑤ 養育費や扶養義務に基づく支払債務
Q. 自己破産をすれば必ず免責が認められるのですか?
A. いいえ、必ずではありません。自己破産を申し立てると、多くの場合免責が認められます。95%くらい免責が出ると言われています。ただし、財産を隠蔽している場合や虚偽の申告をしている場合などは、例外的に免責が認められない場合があります。
Q. 多額のギャンブルで自己破産をしても免責が認めらますか?
A. はい。ギャンブルをして借金が膨大になった場合には、その内容や程度、反省の有無、今後の更生の見込みなどを破産管財人が調査をし、免責不許可事由があるか判断します。現在の裁判所の運用では、仮に免責不許可事由がある場合でも、免責が認められることが多くなり、不許可となるケースは上記したように財産を隠蔽したり虚偽の申告をしたりするような悪質な場合に限られています。
Q. 自己破産の手続にはどのようなものがありますか?
A. 自己破産の手続には、以下の2つの手続きがあります。
①同時廃止手続
②少額管財手続
このうち、①同時廃止手続は、不動産や自動車など処分すべき財産がなく、また、免責についても問題がない場合において、簡易な手続きで破産手続きを進める手続きです。破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するので、同時廃止手続と呼ばれています。
これに対し、②少額管財手続は、不動産や自動車など処分すべき財産がある場合や免責不許可事由がある場合などに、裁判所が破産管財人を選任し、その財産を換価処分したり、免責不許可事由があるかどうか調査をする手続です。破産管財人が選任されるため、管財手続きと呼ばれています。
Q. 同時廃止手続きになるとどれくらいの期間がかかりますか?
A. 手続の期間としては、3ヶ月程度で終了します。自己破産をする方は、一度、裁判所に行く必要があることが多いです。
Q. 少額管財手続きになるとどれくらいの期間がかかりますか?
A. 手続の期間としては、半年から1年くらいかかることが多いです。例えば、破産管財人が財産の回収のために裁判をしたり、財産の処分のために時間を要する場合には、もっと長くなることもあります。自己破産をする方は、破産管財人の事務所に1回行く必要があります。また、一度、裁判所に行く必要があることが多いです。
Q. 自己破産をすると公表されますか?
A. はい。自己破産すると、官報に住所と氏名が掲載されます。官報とは、国の発行する機関紙で、法律、政令、条約などが掲載されたり、破産や失踪宣言などの裁判所公告や、民法や会社法等に基づく法定公告などが掲載されるものです。もっとも、一般の方が官報を目にすることはあまりないと言えます。
Q. 自己破産が家族や他人に知られることはありますか?
A. 多くの場合、自己破産をしても家族に知られずに破産手続を進めることが可能です。もっとも、場合によっては裁判所から家族の通帳など家族が保有するものの提出を求められることがあります。その場合には、家族の方の協力が必要な場合があります。この場合にどのように対処すれば良いかは、弁護士に相談するとよいでしょう。
Q. 自己破産をすると保証人に知られますか?
A. はい。相談者様の借金に保証人が付いている場合には、弁護士から債権者に受任通知を発送した直後に、債権者は保証人に請求します。これは、自己破産の場合のみならず、個人再生や任意整理の場合でも同様です。保証人に内緒で自己破産をすることは困難ですので、保証人には自己破産する旨の連絡をする必要があるでしょう。
Q. 社長をしていますが、自己破産をすると会社の役員を辞める必要がありますか?
A. はい。自己破産をした方が会社の代表取締役や取締役である場合、一度、取締役を解任されます。これは、会社と取締役との委任契約は、法律上、破産手続開始決定を受けることにより終了すると定められているからです(民法653条2号)
Q. 自己破産をして会社の役員を解任されてもまた復活できますか?
A. はい。破産により取締役を退任しても、再度、株主総会や取締役会で任命すれば、取締役・代表取締役に直ぐに戻ることができます。法律によって自己破産により再任が禁止されることはありません。
Q. 会社員ですが、自己破産をすると会社を辞める必要がありますか?
A. いいえ。自己破産をしたとしても、自ら会社を退職する必要はありません。また、会社も、従業員が自己破産したからといって、解雇することもできません。解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、会社が解雇しても、その権利を濫用したものとして、無効となります(労働契約法16条)。従業員が自己破産をしても解雇をする相当の理由があるとは言えないため、解雇はできません。自己破産をした場合でも、安心して今のお仕事を続けて下さい。
Q. 自己破産をすると、家族に請求がいきますか?
A. いいえ。ご家族に請求は行きません。ご家族の方が保証人などになっていない限り、債権者は、そのご家族に請求することはできません。
Q. 自己破産をすると、家族の財産を処分する必要がありますか?
A. いいえ。ご家族の方の不動産に抵当権等の担保が付いていない限り、自己破産をしてもご家族の財産が処分されることはありません。
Q. 自己破産するとマイホームは処分されますか?
A. はい。自己破産をすると原則として、不動産については処分されます。住宅ローンが残っている場合には、個人再生を検討する必要があるかもしれません。自己破産をするか個人再生をするか、任意整理で進めるべきか、弁護士に相談しましょう。
Q. 自己破産すると自動車ローンの付いている車は処分されますか?
A. はい。自動車ローンが残っている場合は、所有権留保特約が付いていることが通常です。この場合には、信販会社がローンを完済するまでは自動車の所有権を留保しており、弁護士が受任通知を出すと同時に信販会社は自動車を引き揚げるでしょう。
Q. 自動車ローンは付いてませんが、自己破産すると車は処分されますか?
A. 自動車ローンがない場合には、自動車の時価が20万円以上かどうかで処分するかどうか分かれます。例えば、自動車の時価が20万円以上であれば、原則として処分しなければなりません。仮に、自動車の時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持することが認められることが多いです。なお、20万円以上の場合であっても、裁判所に上申し、自動車の維持が必要な旨を伝え、自動車の価値相当額を裁判所に支払うことで自動車を維持できることが多いです。
Q. 自己破産すると家具や生活用品も処分されてしまいますか?
A. いいえ。自己破産をしても、財産のすべて失うわけではありません。家財道具など生活必需品は維持できます。
Q. 自己破産すると生命保険は解約しなければなりませんか?
A. いいえ。生命保険がいわゆる掛け捨て型の生命保険の場合には、特に解約する必要はありません。また、積立型の生命保険の場合には、その生命保険の価値により異なります。実際に解約しなくて良いので、その生命保険の解約返戻金額を生命保険会社に電話して出してもらって下さい。例えば、その解約返戻金が20万円以上の場合には、原則として生命保険を解約する必要があります。仮に、解約返戻金が20万円未満の場合には、原則として解約する必要はありません。なお、20万円以上の場合であっても、裁判所に上申し、生命保険の維持が必要な旨を伝え、解約返戻金相当額を裁判所に支払うことで生命保険を維持できることが多いです。
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