
自己破産をした場合には、以下のようなデメリットがあります。
- 新規借り入れが5年~7年程できなくなる
- 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。ブラックリストに載ってしまうと借入は勿論ですが、自動車ローンや携帯電話端末の分割支払いができなくなります。家族に内緒で破産する人は注意が必要です。自己破産からしばらくはローンを組むことが難しくなりますが、5~7年程度経過すると登録は削除されるのが通常です。
- 住所氏名が官報に記載される
- 官報とは国が発行している新聞のようなものです。自己破産をすると官報に氏名等が掲載されてしまいますが、一般の方で官報を購読している人はかなり少ないでしょう。そのため、官報をきっかけに身近な人に自己破産をしたことが知られてしまうリスクは少ないと考えられます。
- 免責決定を受けるまで、就けない職業がある
- 弁護士や税理士などの士業、警備員、生命保険の外交員等の職業は、自己破産をすることにより制限を受けます。ただし、永続的に制限されたままではなく、免責許可決定が確定すれば、制限は解除されます。
- マイホームは原則手放さなくてはなりません
- 自己破産する場合、査定額が20万円を超える財産は処分しなくてはなりません。
家は特に財産価値の高いものだと考えられますので、処分せざるを得ないと考えられます。ただし、処分されるのは破産する人自身の名義の財産のみですので、ご家族が所有している物件については対象外となります。
- 手続きは、任意整理に比べると大変
- 任意整理は債権者に対し借金の減額や分割払いの交渉を行うことですが、自己破産は裁判所に対して、全ての借金の返済義務を無くしてもらうよう申し立てを行います。裁判所からは破産に至る具体的な事情や、借金の用途や、家計簿の提出など詳細な報告が求められます。また、一定の価値以上の財産は原則処分されてしまいますため、自己破産をする人の負担は大きいと感じられるかもしれません。しかし、全ての借金の返済義務が無くなるということは、任意整理と比べても大きなメリットになると言えるでしょう。
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