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自己破産

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)の一部を失う代わりに、税金等を除くほとんどの債務が免除され、破産開始決定以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。

一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。

また、財産もすべて失うわけではなく、家財道具など生活必需品は維持できます。

自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。

自己破産のメリット・デメリット

  1. 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まります。
  2. 債務が0になります。(税金等一部例外もあります。)
  3. 再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。(破産しても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権がなくなることもありません。日常生活に必要な家財道具等も差し押さえられません。)
  1. 5年~10年、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされます。その間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。また、クレジットカードも作れません。
  2. 破産者名簿への記載や官報への掲載がされます。もっとも、これは一般の人にはほとんど知られません。
  3. 破産者は免責決定されるまで、一定の職種がついている方は資格制限されます。
  4. マイホームは原則手放さなくてはなりません。車はその価値によります。(詳しくは専門家にご相談ください。)
  5. 手続きは、任意整理に比べると大変です。

お気軽にご相談下さい。