過払い金返還請求
過払い請求とは、消費者金融やクレジット会社に払い過ぎた利息を取り戻す手続のことで、過払い金返還請求とも呼ばれます。この手続は、弁護士と貸金業者が任意の交渉を行うことで解決する場合もあれば、交渉が決裂して訴訟手続になる場合もあります。
ここ数年、消費者金融やクレジット会社に対する過払い請求が社会的な話題になっており、各社ともかなり多額の過払い金返還に応じています。もっとも、返還の額がかなりの額になり、中小の消費者金融業者の中には負担に耐えられないところも出てきました。したがって、過払い金の請求は早い者勝ちの様相を呈しつつあると言えるでしょう。
過払い金が発生する原因
そもそも過払い金は、なぜ発生するのでしょうか。
その原因は、金利に関して二重の基準があるために「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利帯ができてしまったことにあります。
貸金の利息を制限している法律はふたつあります。ひとつは「利息制限法」、一つは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法)」です。

利息制限法は、右の図にあるように上限を定めています。
そしてこの上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効ということになります。しかし、現在の消費者金融やクレジット会社は一般的に年20%台の利息でお金を貸し、借りた人もこれを約束どおり返済しているケースが多いのです。
では、業者はなぜそのような利息の契約で公然とお金を貸しているのでしょうか。それは、利息制限法には罰則がないからです。これに対し、「出資法」には、罰則があるのです。そこで、年間で29.2%を超える利息では、貸金業者は融資しないようにしています。
貸金業者にしてみれば、利息を高くした方が利益が上がります。そこで、利息制限法の金利を超え、出資法の29.2%以下の金利帯で貸金業者は、融資をしていたのです。
このように利息制限法の金利を超え、29.2%以下の金利をグレーゾーン金利と呼びます。
過払いが発生する要素
過払いが発生するには、金利、取引期間、債務額の推移という3つの要素で一定の条件を充たす必要があります。
金利
まず、金利は高ければ高いほど、過払いになりやすくなります。29.2%に近ければ近いほど、早く過払いになります。
一方、利息制限法を少し上回る程度であれば、なかなか過払いにはなりませんし、利息制限法以下の金利では、何年経っても過払いにはなりません。
取引期間
取引期間は長ければ長いほど、過払いになりやすくなります。
金利が25%前後で、借入額が同じくらいでずっと取引継続している場合、およそ6~7年で過払いになります。したがって、実務担当者としてはおよそ6年が一つの目安になります。
債務額の推移
債務額が少なくなってきている方が過払いにはなりやすいと言えます。一番極端なのは完済している場合で、利息制限法を上回る金利だった場合は、取引期間に関わらず過払いになります。
過払い請求には「取引継続パターン」の他に「完済パターン」があると言うことができます。
債務額が多くなっていく場合は、過払い分を借り入れで相殺している感覚になりますので、なかなか過払いになりません。10年の取引があれば必ず過払いになるかと言えば、ならない場合もありますので、微妙なところです。
