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任意整理

任意整理とは、依頼された弁護士や司法書士が債務者の代理人として、消費者金融やクレジット会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する債務の整理です。

任意整理を行うと、利息制限法に基づく再計算が行われます。すると、通常債権額が減少したり、過払い金が生じたりします。その結果、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せたりするのです。

和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。返済期間は、通常3~5年くらいになります。

任意整理のメリット・デメリット

  1. 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる
  2. 自己破産や個人再生と異なり、必要書類はほとんどない
  3. 利息制限法での引き直しにより、債務額が減少し、過払い金を請求できる場合もある
  4. 将来利息はカットしてもらえることが多い(弁護士が交渉します)
  5. 任意整理する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能
  6. 官報には載らない
  1. いわゆるブラックリスト(信用機関)には5年~7年登録されてしまう
  2. 債務額が大きいと使えない
  3. 利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる

お気軽にご相談下さい。