特定調停
特定調停とは、簡単に言うと裁判所を利用した任意整理です。
任意整理は弁護士が直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停は調停委員が債権者と債務者の間に入って調停案を作成していくという制度です。
取引履歴の請求や利息制限法による引き直しなどもしてもらえます。調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。
したがって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちに給与の差押え等の強制執行手続ができますので、延滞をしないように気をつけないといけません。
特定調停のデメリット
過払い金の正しい計算をせずに安易に特定調停を締結するケースが多々見受けられますのでご注意ください。

- いわゆるブラックリスト(信用機関)には5年~7年登録されてしまう
- 債務額が大きいと使えない
- 利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる
- 任意整理に比べると、何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、手間がかかる
- 調停委員によっては、任意整理よりも不利な条件になる場合がある
