武富士破綻問題
武富士からお借入れのある方
2010年10月31日、大手消費者金融「株式会社武富士」の会社更生手続きの開始が東京地方裁判所において決定しました。これにより、2011年2月末までに過払い金債権を届け出る必要が出てきました。(2010年11月1日現在)
武富士と長期にわたりお取引がある方
武富士から長期(一般的には5~7年間以上)にわたって借入を継続している場合過払い金が発生する可能性があります。過払い金とは法律で認められている金利に引き直して計算すると、実は払い過ぎているお金であり、もちろん武富士に対してもこれを返還してもらえるよう請求することができます。
過払い金が出た場合,武富士に対して返還請求権を有することになるのですが、会社更生法の手続開始後4ヶ月以内に債権届出の手続を行う必要が出てきましたので、2011年2月末までに過払い金債権を届け出る必要があります。
会社更生法とは、月々の返済はどうなるのか
会社更生法は事業を継続しつつ,債務を整理する手続ですので、現状では、武富士に対してお借入がある方も従来通り返済を継続することになります。
武富士が会社更生手続を申し立てたため、過払い金がカットされる?
結論からいいますと、会社更生手続により過払い金返還債権は大幅に金額がカットされてしまう可能性が決定的であり、9割以上、請求額からカットされて、返ってこないという場合も想定されます。
過払い金の可能性がある借り入れをしているという方は弁護士に相談をしてください。
