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代表弁護士 鵜飼大

取引先対応は弁護士がすべて対応!!

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、法人が事業を閉鎖する際に、取引先に対する対応をすべて代行致します。取引先に対しては、長年の付き合いがあるため買掛金や業務報酬、借入金を踏み倒すことに躊躇があるかもしれません。また、取引先への支払を滞ると、中小企業の場合その影響が大きいため、厳しい督促や感情的・攻撃的な連絡が来ているかと思います。そこで、我々弁護士が、すべての取引先に対して、現在の会社の財務状況の報告や破産手続きに移行するために今後の支払いができないことを経営者ご本人に代わり説明致します。会社の廃業手続きにつき、ご自身で対応困難なことは、我々会社整理の専門家にお任せ下さい。

弁護士 北川英佑

従業員対応は弁護士がすべて対応!!

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、法人が事業を閉鎖する際に、会社が雇用している従業員に対しての対応を代行致します。法人破産や廃業することを全従業員に対して弁護士から説明をしたり、従業員への未払い給与や残業代請求などあればその交渉を致します。
場合によっては、従業員に対する退職勧奨のお手伝いなども致します。会社(法人)の代表者として、長年仕えてきてくれた従業員に対して会社を畳むことは非常に伝えにくいかと思います。そのような、お役目を我々弁護士が代行させて頂きます。

弁護士 上野一成

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売掛金や貸付金等取引先に対して何らかの請求権がある場合にも、我々弁護士が債権回収の手続きを致します。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、法人が事業を閉鎖する際に、取引先や貸付先に対する債権回収手続きを代行することも可能です。相談会社様がいくら請求しても支払ってくれない債権もあるでしょう。我々弁護士に取引先や貸付先への交渉はお任せください。場合によっては裁判をすることも踏まえ対応致します。また、法人破産にあたっては、不動産や在庫、事務機器類など財産を処分する必要がある場合もあるでしょう。破産手続きをする前に処分する必要がある場合には、我々弁護士が、財産処分のお手伝いを致します。

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決算書を分析し、簿価上ではなく実態として負債よりも会社資産の方が多ければ、法人破産ではなく会社清算の方が適切な場合があります。
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働いていた社員はどうなるの?
倒産、廃業

法人(会社)の破産をすると、原則として雇用している従業員は解雇することになります。どの段階でどの従業員を解雇しなければならないかについては、事業停止や破産申立の時期によって判断します。倒産、廃業 今まで共に働いてきた従業員を解雇することは非常につらいと思いますが、会社の経営が悪化し、従業員に賃金を支払えなくなるのであれば、破産申立て前に解雇し、なるべく早く失業保険の給付が受けられるよう手続きをしてあげた方がよいでしょう。

法人(会社)破産をする場合の従業員への対応については、解雇の時期や方法、労働関係の手続き、未払給与の取扱い、退職金の取り扱い、解雇予告手当の支払い等を検討しておく必要があります。従業員の賃金等を保護するための制度としては、未払賃金立替払制度があります。

倒産、廃業
社長が連帯保証をしているけど、どうすればいいの?
倒産、廃業

倒産、廃業 中小企業では、法人(会社)の社長(代表取締役)が、法人(会社)の債務を連帯保証しているケースがよくあります。法人(会社)が破産をする場合は、原則として法人(会社)の債務を連帯保証している社長(代表取締役)も自己破産をすることになります。社長(代表取締役)に目ぼしい資産がなく、取られる物が何もないという場合は自己破産申立てをしないことも稀にありますが、通常は、法人(会社)の連帯保証をしている社長(代表取締役)個人についても、同時に自己破産の申立てをすることが多いです。社長(代表取締役)も破産をして免責を受けないと、連帯保証債務が残ってしまい、多額の負債を抱えたままで再出発をするのは難しいからです。 法人(会社)が破産する場合は一切の財産も残せませんが、社長(代表取締役)個人が破産する場合は、一定の財産を自由財産として残すことができます。

自由財産の一例(法人には自由財産がありませんが、社長個人が破産する場合には、以下が自由財産として認められます。)
  1. 99万円以下の現金
  2. 差押禁止財産(生活必需品である衣服や家具、仕事に必要な機器等)
  3. 破産手続き開始決定後に取得した財産
  4. 20万円以下の預貯金
  5. 20万円以下の保険の解約返戻金
  6. 自動車で処分見込価額の20万円以下のもの
  7. 居住用家屋の敷金
  8. 支給見込額の1/8相当額が20万円以下の退職金債権
  9. 自由財産拡張が認められた財産
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法人破産で必要な書類

法人破産の際に必要となる書類は、以下があります。
  • 会社定款
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 株主名簿
  • 決算書、税務申告書控え
  • 会計帳簿(総勘定元帳、現金出納長、売掛帳、買掛帳等)
  • 受取手形・小切手、手形帳・小切手帳
  • 法人名義で契約しているクレジットカード
  • 出資金証書、保険証書等書類
  • ゴルフ会員権やリゾート会員権等
  • 賃貸借契約、リース契約等の各種契約書
  • 就業規則、賃金規定、退職金規定等
  • 給与台帳、従業員台帳(名簿)
  • 社会保険関係書類
  • 預貯金通帳、定期預金証書、キャッシュカード
  • 代表印、銀行取引印、印鑑証明書、印鑑カード
  • 不動産権利証、登記識別情報等
  • 事務所、倉庫等の鍵
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法人破産における資産の処分

法人破産の際に、以下の資産は、処分される可能性があります。
在庫商品等
取引先等に売却できる場合は、売却し破産費用に充てます。また、管財人に引継ぎ売却する場合もあります。
機械装置等
換価の見込みがある場合には、処分見込み額を計算します。申立て前に換価し破産費用に充てるか、管財人に引継ぎます。
自動車等の車両運搬具
処分見込み額を計算します。こちらも申立て前に換価し破産費用に充てるか、管財人に引継ぎます。

法人破産における債権の処理

法人破産の際に、以下の債権は、申立前に回収し破産費用に充てたり、管財人に任せて回収することになります。
売掛金
回収見込みのある売掛金の合計額を計算します。実務では、申立て前に回収できるものは回収し、破産費用に充てることが多いです。
貸付金
すべての貸付金の回収見込み額の合計額を計算します。

法人破産における契約関係

法人破産の際に、破産会社が結んでいる契約は、できる限り、申立前に契約を解除した方がよいでしょう。
例えば、複合機をはじめとしたリース会社との契約や法人事業所の賃貸借契約、電気等継続的供給契約、その他取引先との契約などの契約関係につき、原則として解約する必要があります。
もっとも、事業所において債権の回収等の清算業務作業が引き続きある場合には、それらの作業が完了するまでの間、複合機等のリース契約、賃貸借契約、電気等を利用しなければならないこともあります。そのような場合には、事務所を使用するにあたって必要となる契約は、その分料金を支払うことになりますが解約しなくてもよいでしょう。
最終的には、破産管財人が当該契約を解約します。

法人破産における従業員対応

法人破産の際には、以下のような従業員対応が必要となります。

1 従業員の解雇関係

(1) 解雇について
従業員を解雇すべきか、残ってもらう必要があるかどうかについては、残務処理や事業停止の時期等によって判断します。実務では、経理関係がわかる人だけを残して他の従業員は全て解雇することが多いです。もっとも、取締役で経理関係がわかる人がいる場合は、あえて従業員に残ってもらう必要はありません。 解雇予告手当を支払う資金がある場合は、解雇予告手当を支払って即日解雇します。
(2) 労働関係の手続き
・源泉徴収票の交付
従業員が再就職先で年末調整を行う場合や、後日確定申告を行う場合には、源泉徴収票が必要となります。解雇と同時に交付できない場合もできるだけ早く交付できるように作成しておきます。
・離職票の交付
離職票は、会社がハローワークに雇用保険被保険者離職証明書、雇用保険被保険者資格喪失書を提出すると、ハローワークから会社に対して交付されます。従業員はハローワークに離職票を提出すると失業保険が受給できます。
・住民税の異動届の提出
住民税を特別徴収(会社が給与から天引きし各市区町村に納税する)にしている場合は、特別徴収から普通徴収(従業員が市区町村に直接納付する)に切り替える必要があるため、各市区町村に異動届を提出します。
 
・資格喪失届の提出
従業員は、社会保険から国民健康保険へ、厚生年金から国民年金に切り替える必要があるため、資格喪失届を年金事務所に提出します。

2 労働債権について

(1) 未払給与の取扱い
未払給与は、財団債権や優先的破産債権となり、他の一般破産債権より優先して弁済されることになります。未払給与の発生時期によって財団債権に組み込まれる場合と優先的破産債権となる場合があります。
①破産手続開始前3か月間
財団債権となります。財団債権とは、特に保護する必要がある債権のことを言い、一般の債権である破産債権とは別に扱われる債権をいいます。破産債権は、財団債権への弁済が終わった後、配当手続において、優先順位や債権額に応じた額の弁済を受けるのに対し、財団債権は、配当に先立って支払われることになります。
② 破産手続開始前3か月間よりも前
優先的破産債権となります。優先的破産債権とは、財団債権とは異なり、配当に先立って支払われることはありませんが、配当手続において優先的に支払われる債権です。
(2) 解雇予告手当
解雇予告手当の支払なしに即日解雇した場合は、解雇予告手当が未払いということになります。解雇予告手当は、財団債権として扱うことを認める運用がなされていますが、財団債権としては扱わず、優先的破産債権として扱っている裁判所もあります。
なお、解雇予告手当には後述する未払賃金立替払制度の対象とならないため、その点も注意する必要があります。
(3) 退職金の取扱い
退職金の位置付けとして、会社に退職金の支払い基準等を定めた規定が存在しなければ、退職金は発生しません。退職金規定がないのに、会社の資産から経営者の判断で従業員に対し退職金を支給することはできません。
退職金の規定がある場合には、未払退職金は、未払給与と同様に財団債権や優先的破産債権となり、他の一般破産債権より優先して弁済されることになります。
(4) 未払賃金立替払制度
従業員の給料にあてる資産がない場合は、未払賃金立替払制度が利用できます。 未払賃金立替払制度とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づくもので、会社が倒産して賃金が支払われないまま退職することになった従業員に対し、独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金を一定の範囲について立替払いしてくれる制度のことです。 未払賃金総額のうち最大8割が支払われますが、従業員の年齢に応じて限度額があります。未払賃金総額の8割までは確実に支払ってもらえるわけではないので注意が必要です。

法人破産における債権者対応

法人破産の際には、以下のような債権者対応が必要となります。

1 債権者からの問い合わせ対応

受任通知を送付後に債権者から電話等で問い合わせがくることが多いでしょう。債権者が一番聞きたいことは、配当に関することだと思いますが、配当があるかどうかについては、正確な債権額が確定後、破産管財人による換価状況次第であるため、現状ではわかりかねる旨を回答します。安易に配当可能性があると伝えてしまうと後々問題になりやすいため、慎重に回答すべきです。
その他、破産に至った経緯や原因については簡単に説明しても構いません。今後の流れについては説明しても構わないでしょう。

2 債権者のための説明会の開催

法人破産をする場合において、破産手続きの前に債権者のための説明会を開催することは稀であり、説明会を開かなければいけない義務もありません。通常は債権者ごとに個別の問い合わせ対応をすることで足りることが多いです。
債権者が多数いる事案で問い合わせが殺到することが予想される場合には、債権者に対し、説明会を開催しても良いですが、できれば、一早く法人破産の申し立てをして、裁判所の手続に乗せ、破産管財人に対応を任せるべきでしょう。

法人破産のその他特殊状況

法人破産の際に考えられる特殊な状況としては以下のとおりです。

1 破産会社が裁判をされている場合

継続中の訴訟等がある場合には、事件番号、事件名等を確認し、申立書に記載します。可能であればこちらも弁護士が代理人となって、相手方と和解できるよう交渉します。

2 偏頗弁済がある場合

偏頗弁済とは、簡単に言いますと破産手続き中に特定の債権者だけに返済することです。よくあるのが、破産手続き中にも関わらず、親族や友人への借金の弁済だけしてしまうことです。親族や友人も一般債権者と同じ扱いになりますので、特定の債権者のみに優遇するような弁済を行うことは禁止されています。偏頗弁済を行うと、破産管財人から否認権を行使され、当該弁済が否認され、弁済を受けた親族や友人は受領した金銭を取り戻される場合があります。

3 監督官庁、許認可がある場合

監督官庁、許認可等があればそれを確認します。廃業等の届出が必要であれば届出ます。

4 産業廃棄物等がある場合

会社の所有している土地に産業廃棄物等があるか否かを確認します。産業廃棄物等が存在する場合には申立書に記載します。
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法人破産の手続きの流れ

  • 1弁護士との相談
     
  • 2方針の決定
     
  • 3受任
    資産・負債調査  従業員対応 受任通知
  • 4申請書類の作成
    申立書の作成 債権者一覧表の作成 財産目録の作成
  • 5破産手続開始申立て
     
  • 6債務者審尋
     
  • 7破産手続き開始決定・破産管財人選任
     
  • 8債権者集会
     
  • 9受任
     
  • 10破産手続きの終了
     

法人破産の手続きの流れ

(1)弁護士との相談

会社が倒産しそうで困っている経営者は、まずは弁護士に相談しましょう。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、経営者から倒産の相談を受けたとき、経営者から会社の資産や負債、支払の遅れの有無等を詳細に聞き取り、会社の現状を把握して、破産を選択するのか、それとも清算を選択するのか、最適な債務整理の方法をアドバイスします。

(2)方針の決定

会社に業績回復の見込みがなく、負債と資産を比較し債務超過の場合は、破産申立ての方針を選択します。 また、中小企業では、会社の代表者個人が会社の債務を連帯保証しているケースがよくあります。会社の債務は数千万円のこともあり、代表者個人が負う保証債務も数千万円というケースも珍しくありません。したがって、会社の債務を連帯保証している代表者個人についても、同時に破産申立てをすることが多いです。

(3)受任

弁護士と相談した結果、破産をすることになった場合には、弁護士に破産手続きを依頼します。依頼された弁護士は取引先等に受任通知を送付します。受任通知を送付することによって債権者からの取立てがストップします。もっとも、破産をしようとしていることを取引先や関係者に知られたくない場合は、すぐに受任通知を送らず破産申立後に受任通知を送ることもあります。 また、弁護士は、おおまかな収支の状況を確認し、資産と負債の調査をします。 会社は破産申立により事業を廃止することになるので、今後の従業員の処遇をどうするか、従業員にどの時点で辞めてもらうかについても考えます。

(4)申請書類の作成

破産申立の準備にとりかかります。申立書の作成や、債権者一覧表の作成、財産目録の作成を行います。

(5)破産手続開始申立て

破産申立の準備ができたら、裁判所に破産手続き開始の申し立てを行います。破産申立てには、裁判所への予納金が必要となります。東京地裁では、少額管財の運用があり、少額管財事件の場合には、予納金の額は最低20万円で受け付けてくれます。予納金の額は申立てをする裁判所によって異なります。また、法人に一定の資産があったり、在庫や備品類等処分すべき財産がある場合には、通常管財となることが多いです。この場合には、70-300万円程度の予納金が必要になることがあります。通常管財となるか、なったとして予納金がいくらくらい必要となるかは、それぞれの事案により異なるため、詳細は、我々、弁護士に相談して下さい。

(6)債務者審尋

裁判所において、破産申し立てを行うに至った経緯、事業内容などについて、裁判官が直接本人から事情を聞きます。

(7)破産手続き開始決定・破産管財人選任

裁判所は、破産手続き開始原因があると認めるときは、申立棄却事由がある場合を除き、破産手続き開始決定をします。また、裁判所は、破産手続き開始決定と同時に、破産管財人を選任します。破産管財人が決まったら、速やかに申立書類等の引継ぎを行います。破産手続き開始決定によって、会社の財産を管理・処分する権限はすべて破産管財人に移ります。

(8)債権者集会

債権者集会とは、債権者に対して、破産者が破産に至った経緯や、負債状況、今後の方針等について説明するため、裁判所で行われる集会のことです。破産者は、破産に関する事項について説明義務を負うため、債権者集会には、法人の代表者も出席しなければなりません。もっとも、債権者集会で、債権者から糾弾されることはあまりありません。この場合、破産管財人が債権者集会前に、問題になりそうな債権者の対応をしています。債権者集会の回数は、法人の規模や負債状況にもよります。5回、10回と開催されることもありますが、多くの場合1-2回で終わることが多いです。

(9)配当

破産管財人が、会社の財産を換価処分して金銭化します。破産管財人は、換価処分して得られた金銭を各債権者の債権額に応じて按分し、配当を行います。

(10)破産手続きの終了

債権者への配当が終わると、破産手続は終了となります。破産手続きの終了によって、会社の法人格は消滅するため、債務もなくなります。
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法人破産のメリット・デメリット

法人破産のメリット・デメリット

法人破産のメリット

  1. 資金繰りの悩みから解放される
  2. 債権者からの督促がストップする
  3. 会社の代表者(社長)が免責される
  4. 公平で透明性のある手続が期待できる

資金繰りの悩みから解放される

法人(会社)が多額の負債を抱え、倒産の危機に瀕している場合には、経営者は、四六時中資金繰りに悩んでいる状態だと思います。 破産申立を行えば、資金繰りに悩む必要がなくなり、精神的な負担から解放されます。

債権者からの督促がストップする

弁護士に破産の手続きを依頼している場合には、弁護士は金融業者等の債権者に対して受任通知を発送します。受任通知が金融業者等の債権者に届けば、ほぼ100%の確率で督促はストップします。これ以降、窓口は弁護士となるため、債権者からの督促を受けなくなります。弁護士からの受任通知が届く前でも、督促の電話がかかってきた時に「弁護士に依頼した。」と一言伝えれば、それ以降督促の電話はかかってこなくなるはずです。

会社の代表者(社長)が免責される

中小企業では、会社の代表者個人が会社の債務を連帯保証しているケースがよくあります。会社の債務は数千万円のこともあり、代表者個人が負う保証債務も数千万円というケースも珍しくありません。したがって、会社の債務を連帯保証している代表者個人についても、同時に破産申立てをすることが多いです。代表者(社長)も破産をして免責を受けないと、連帯保証債務が残ってしまい、多額の負債を抱えたままで再出発をするのは難しいからです。破産手続によって法人は消滅しますが、代表者(社長)は債務が免責されることになるので、代表者個人としては再出発をすることができます。

公平で透明性のある手続が期待できる

弁護士が介入せず、倒産に備えた準備を何もしないまま会社が倒産してしまった場合には、残り少なくなった財産を巡り、債権者同士で争いになることがあります。また、反社会的勢力等に会社の建物を不法占拠されたり、不平等な弁済が行われてしまうことも少なくありません。 弁護士に破産申立を依頼すれば、このような倒産をめぐる混乱を防ぐことが出来ます。破産手続は裁判所に申立てを行うものですから、管財人が選任されて財産が保全され、公平で透明性のある手続が期待できます。

法人破産のデメリット

  1. 会社が消滅するため、営業は継続できない
  2. 従業員を解雇する必要がある
  3. 代表者も自己破産をしなくてはならない場合がある
  4. 裁判所への出廷が必要

会社が消滅するため、営業は継続できない

破産手続きの終了によって、会社の法人格は消滅するため、破産手続きを利用すると会社は存続できず、営業を継続することはできません。再度営業を行いたい場合は、新たに会社の設立から行う必要があります。

従業員を解雇する必要がある

最終的に会社が消滅することになるため、従業員は全員解雇する必要があります。もっとも、破産手続きをすることにより、未払賃金立替払制度等が利用できるので、従業員には最低限の補償をすることができます。

代表者も自己破産をしなくてはならない場合がある

中小企業では、会社の代表者個人が会社の債務を連帯保証しているケースがよくあります。代表者個人が連帯保証している場合は、代表者個人についても同時に破産申立てをし、自宅や生命保険等の財産を処分しなくてはならないことがあります。

裁判所への出廷が必要

破産手続き中、何度か代表者自身が裁判所に出廷する必要があります。もっとも、裁判所には弁護士も同行しますし、そんなに心配することはありません。ただし、裁判所の手続きは平日に行われますので、平日仕事の合間に出廷する必要があります。
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法人破産 Q&A

法人破産Q&A

会社を破産させる場合、代表者にどのような責任が発生しますか?

法人破産をした場合、代表取締役は会社の負債を個人で負うことはありません。ただし、銀行からの借り入れ等、法人の負債の連帯保証人になっている場合は返済義務を負うことになります。また、重大な過失によって職務執行を怠ったことによって第三者に損害をもたらした場合は、損害賠償の支払い義務が発生する場合があります。

株主が反対している場合、会社の自己破産はできないのでしょうか?

法的な観点では破産は可能です。 法人の自己破産は取締役会(取締役会非設置会社では取締役の過半数)にて決定するため、株主の承諾は必要ありません。ただ、現実的には株主の理解を得た上で進めることでその後の対応もスムーズになると考えられます。

代表取締役と連絡がつかず、行方もわからない状態です。他の取締役とも連絡がつきません。このような場合残った取締役から法人破産の申し立ては可能でしょうか?

法的には一定の条件下で会社破産の手続きは可能です。残っている取締役が会社の資産や負債を正しく把握することができれば「準自己破産」という方法を使って、個々の取締役や法人の理事などが申立人となって、会社の破産を申立てることができます。 もっとも、準自己破産の場合、自己破産と異なり、破産手続開始の原因の疎明または証明が求められたり、少額管財ではなく特定管財になって高額の予納金の納付が求められるような可能性もあります。また、後日破産に同意していない他の取締役とトラブルにもなりかねないので注意が必要です。

特定の債権者に優先的に返済を行いたいのですが可能でしょうか?

特定の債権者に対して優先して返済を行うべきではありません。このような行為は破産法の債権者平等の原則に反しており、裁判所に見つかると免責が認められなかったり、余計なお金と時間がかかるといったリスクがあります。

法人破産をした場合、代表個人が連帯保証している債権はどうなるのでしょうか?

法人破産をした場合も連帯保証人個人としての債務は残ります。法人破産によって代表個人の収入源がなくなることが多く、返済が困難となるため、ほとんどのケースで法人破産と同時に連帯保証人である代表個人の自己破産も進めることになります。裁判所に免責が認められると個人債務の返済義務がなくなります。

法人の破産手続きが完了するまでどのぐらいの期間がかかりますか?

会社規模によって異なりますが、半年程度が目安になります。主に会社の財産規模によって期間が異なり、事務所を明け渡し、従業員もいないといった場合は3,4か月程度で終わることもあります。一方で、中小企業であっても一定の財産規模があれば、1年程度かかる場合もあります。

破産管財人とはどのようなことをする人なのでしょうか?

破産管財人は破産した法人の財産の把握、管理し、処分したりお金に変えたりする権限を持っています。破産管財人は、破産の手続きが始まった際に裁判所から選出されます。

法人が破産すると取引先への買掛金を払わなくてよくなるのでしょうか?

はい。
取引先への買掛金は、支払い義務がなくなります。

法人が破産すると複合機などのリース料を払わなくてよくなるのでしょうか?

はい。
複合機などのリース料は、支払い義務がなくなります。

法人が破産すると従業員への残業代や未払給与を払わなくてよくなるのでしょうか?

はい。
従業員への残業代や未払給与は、支払い義務がなくなります。

法人破産により従業員への未払給与を払わないのには抵抗があります。

法人破産手続は、原則として、すべての債権者を公平に取り扱う必要があります。そのため、可哀想だからと言って従業員に対する債務だけ支払うことは禁止されます。もっとも、法人の破産手続をするにあたり、経理の社員の協力が必要不可欠な場合はよくあります。また、債権の回収のために一部の営業社員の協力が必要な場合などもあるでしょう。このような場合には、将来形成される破産財団に資する事情があると判断できれば、一定の給与を支払っても問題がない場合があります。個別具体的な事情によりますので、詳細は弁護士に相談して下さい。

法人破産を行うと、滞納している税金の支払い義務はどうなりますか?

法人破産を行うことで、法人の税金の支払い義務はなくなります。また、連帯保証はありませんので、代表個人が法人分の税金を納める義務はありません。

法人破産、会社破産の申し立てはどの裁判所が管轄しますか?

法人破産、会社破産の申し立ては、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が行うのが原則です。ただし、主たる所在地が外国の場合と営業所がない場合は例外です。

一度法人破産をした場合、今後法人を設立することはできますか?

可能です。会社法上、法人設立や会社の取締役になることは可能です。ただし、特定の業種によっては認可が降りず、事業ができない可能性もあるため確認が必要です。

管財事件と同時廃止事件とはどのようなものでしょうか?

管財事件では、破産管財人によって調査や手続きが進められます。一方同時廃止事件の場合は、破産管財人は選任されないため比較的簡易的な手続きになります。破産管財人が必要か否かについては、裁判所が判断します。なお、東京地方裁判所では、法人破産の場合、ほぼ管財事件として取り扱われます。

法人の破産手続きで処分する財産はどのようなものになりますか?

法人が所有している財産のすべてが対象になります。個人が破産する自己破産と異なり、自由財産というものがありません。そのため、法人が所有する財産で残したいというものがあっても認められません。どうしても、法人名義で残したい財産がある場合には、管財人と交渉し、破産財団から買い取る等個別に対応することにより認められた例もあります。詳細は弁護士にご相談下さい。

法人破産をした場合、代表者個人も破産手続きを行う必要はありますか?

法人のみが負債を負っており、代表者個人に連帯保証がない場合は法人のみの破産手続きになります。ただ、一般的には代表者個人が連帯保証になっているケースが多く、法人の破産手続きと同時に代表者の破産手続きを進めることが多くあります。

代表個人の破産申し立ては行わずに、法人の破産のみ進めることは可能でしょうか?

法人に負債がなく、代表者個人だけ負債がある状態であれば可能です。ただ、一般的には法人に負債があるケースが多いため、実質個人のみの破産申し立てはできないことがほとんどです。

法人の負債が社会保険や税金のみですが、破産手続きを行うことは可能でしょうか?

このような場合でも破産手続きを行うことは可能です。破産手続きを行うことで、それらの支払い義務は負わなくてよくなります。

株式会社以外の法人格(合同会社、医療法人など)でも破産手続きを行うことはできますか?

株式会社以外の法人格でも破産手続きを行うことは可能です。

決算資料がない場合でも法人破産を行うことはできます?

法人破産の場合、原則として2期分の決算資料の提出を裁判所から求められます。もっとも、決算資料がなかったからと言って法人破産ができないわけではありません。決算資料がない場合は、他の書類を集めてできる限り会社の資産と負債を整理する必要があります。

法人破産を進めるべきか、特別清算(廃業)にすべきかわからないのですがどのように検討すればいいですか?

法人格が株式会社で、債権者の過半数かつ総議決権額の3分の2以上の同意が得られた場合に、特別清算が可能になります。
債権者との関係性も含めて、上記の条件に基づいて判断するかたちになります。もっとも、債権者の同意を得ることは手間暇がかかるため、実務では特別清算(廃業)を選択することはほとんどありません。裁判所を通した手続きをするのであれば、法人破産を原則として考えてよいでしょう。

弁護士に相談しないで、自分自身で破産手続きを進めることは可能ですか?

不可能ではありませんが、自分で進めることはおすすめできません。申し立て書類の作成や必要書類の準備も自分で行う必要があります。弁護士に依頼した際は、書類の矛盾や不備のチェックも弁護士ができますが、自分でその点を担保することは非常に難しいです。

法人破産の場合も同時廃止になりますか?

ほぼ全てが管財事件になります。法人の場合、個人と異なり従業員、債権者、取引先などの様々な利害関係者がからんでいます。このようなものを換価処分できるよう十分な調査が必要になるため、管財事件型となり破産管財人が選任されます。

破産管財人に対する引継予納金(管財費用)の相場は?

東京地裁では、少額管財の運用があり、少額管財事件の場合には、予納金の額は最低20万円で受け付けてくれます。少額管財は、会社に資産がほとんどない場合や、資産があり換価業務が多少あるものの、通常管財の予納金納付が困難な事情にある場合に適用となることが多いです。また、法人に一定の資産があり、在庫や備品類等処分すべき財産がある場合には、通常管財となることが多いです。通常管財の場合には、70-300万円程度の予納金が必要になることがあります。
通常管財の場合で東京地方裁判所が公表している予納金相場(目安)は下記のとおりです。予納金の額は申立てをする裁判所によって異なります。

 負債額5,000万円未満        70万円
 負債額5,000万円〜1億円  100万円
 負債額1億円〜5億円         200万円
 負債額5億円〜10億円       300万円

法人破産を行った場合、債務はどのようになりますか?

破産手続に従って破産財産の売却や清算を行い、可能な限り多くの債務を支払うことになります。税金や労働者の賃金などの優先順位が高い債務の返済を行った後に、残りの債務の支払いを進めていきます。そのうえで支払いが出来なかった債務は、法人破産によって消滅します。

法人が破産する場合、従業員の雇用契約はどのようになりますか?

基本的には破産申し立てを行う前に雇用契約を終了させておく必要があります。もっとも、従業員に知らせずに突然、法人破産を申し立てる場合もあるので、その場合には、従業員の雇用契約の終了は破産管財人に任せることになります。

事業を終了させてから、弁護士に破産手続きの依頼を行う方がよいでしょうか?

事業を終了させる前に弁護士に相談することが好ましいです。破産の可能性が出てきた場合は、早い段階で弁護士に相談してください。

会社を休眠状態にして破産しないでおくとどのようなデメリットがありますか?

会社を休眠状態で残しておくと何年も前の債権者から督促が来る可能性があります。債務の支払いができない状態であれば、債権者のためにも破産手続きを進めておくことが好ましいです。

債権者集会が荒れることはありますか?

債権者集会で厳しく追及されたり、会が荒れるといったことはほとんどありません。少人数で行うことが多く、実施時間も一般的には10-30分程度で、淡々と進むことが多いです。債権者から質問が出た場合も、基本的には弁護士や破産管財人が回答します。

会社の破産を考えていますが、今までお世話になった取引先に迷惑をかけたくありません。取引先に迷惑がかからないように会社の破産をすることはできますか?

破産申し立てを行う以上、取引先に全く迷惑をかけないということはほぼ不可能と言えます。取引先への影響を最小限におさえるためには、適切に法的な手続きを踏んでいくことが一番です。

法人破産と個人事業主の破産の違いは何でしょうか?

法人破産の場合には、債務を支払いきれなかったとしても、破産によって法人が消滅し債務の主体がいなくなるので、債務を消滅させるための免責制度はありません。一方、個人事業主の破産の場合には、破産をしてもその個人が消滅するわけではないため、破産手続とは別に借金など債務の支払義務を免除させるという免責手続が必要となるという違いがあります。

また、法人破産の場合、破産の結果、その法人は消滅してしまうため、全ての財産は処分され、財産は一切残すことができません。一方、個人事業主の破産の場合は、全ての財産を処分してしまうと、破産手続き後、生活をすることができなくなってしまいます。そこで、個人事業主の破産では、生活に必要最小限の財産は処分しなくてもよいという「自由財産」制度が設けられています。破産手続をしても、99万円までの現金等一定の財産は自由財産として残すことができます。 このように、法人破産では、全ての財産が処分されますが、個人事業主の破産では、処分しなくてもよい自由財産が認められているという違いがあります。

会社の経営者です。会社を破産した場合、私の家族の財産はどうなりますか?

会社が破産しても経営者様やそのご家族は個人資産で責任を負わないのが原則です。もっとも、ご家族が保証人になっていた場合は会社の破産によってご家族の財産を失う可能性もあります。

会社の債権者にはどのように対応したらよいでしょうか?

当事務所が受任した後であれば、債権者対応は全て当事務所が行いますので、原則依頼者様に債権者から連絡がいくことはありません。また仮に依頼者様に債権者から連絡があっても弁護士に全て任せていることを伝えて頂き、直接ご対応いただく必要はありません。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、経験豊富な弁護士が債権者への対応を責任を持って致します。

経営者保証ガイドラインとはなんでしょうか?

経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業の経営者が金融機関等と締結している個人保証について、保証契約を検討する際や、金融機関等の債権者が保証履行を求める際における中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールを 定めたもので、平成26年2月1日から制度がスタートしています法的拘束力はないものの、中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重し、遵守することが期待されています(一般社団法人全国銀行協会HP参照)。

経営者保証ガイドラインを利用することによってどのようなメリットがありますか?

会社が破産しても経営者は個人資産で責任を負わないのが原則ですが、会社の経営者が連帯保証人になっているケースが多いため、会社の破産によって経営者個人の財産を失う可能性もあります。そこで、経営者保証ガイドラインを利用することによって、会社が破産したとしても、保証人は個人破産を回避できる可能性があります。そのため、会社破産を決断するに当たっては、弁護士等の専門家との早めの相談が重要です。

経営者保証ガイドラインを利用することによって住宅ローンやカードの審査に影響はありますか?

経営者保証ガイドラインより保証債務の整理を行った場合、原則、信用情報機関への登録は行われません。

法人破産をする場合、売掛・買掛はどうなりますか?

売掛金・買掛金は、破産手続開始前に償還されることが望ましいです。しかし、破産手続が開始されると、破産管財人が管理を担当し、破産債権者からの償還順序に従って償還が行われます。その結果、売掛金・買掛金を含む債権者が全て償還を受けられない場合があります。

法人破産をする場合、手持ちの不動産や有価証券・保険などはどのようにすればいいですか?

法人が所有する不動産、有価証券、保険の返戻金は破産管財人によって整理され、換価処分することになります。

法人破産手続きを行う際、債権者の督促はどのようになりますか?

弁護士に依頼した時点から、督促の連絡は弁護士宛になります。

法人破産手続き中、給与や退職金の支払いはどうなりますか?

破産手続き中、給与や退職金は優先的に支払う必要があります。破産手続きを開始する3カ月前からの給料は、「財団債権」と呼ばれ、破産管財人を通じて優先的に支払いを行うことになります。もっとも、法人に財産がない場合には、支払いをすることはできません。

破産手続き中の債権者からの催促はどのように対応すればいいですか?

弁護士から債権者に対して受任通知を送ることで、それ以降債権者からの取り立て、督促はなくなります。

在庫の処分はどのようにすればいいですか?

破産手続きを行う前に在庫の処分、賃貸物件の明け渡しなどを進めておくことが一般的です。破産手続きが開始されたあとに自分で在庫を処分(売却)してしまうと、財産を不当に隠したとされる可能性があるので、慎重に進める必要があります。

詐害行為とは何ですか?

債権者が不利益を被ることを知りながら、債務者が自社の財産を減少させる等の行為をいいます。また、詐害行為取消権というものがあり、債務者による不当な財産の減少行為を無効にすることができます。

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法人破産のご相談事例

法人破産の相談事例1

法人と連帯保証した代表者ともに破産が認められた事案
依頼者
性別男性
年齢55歳
職業会社経営
相談内容
相談者様は約10年前に建築関連の会社を設立し、年商2億円規模まで堅調に伸ばしていました。しかし、昨今の原料費の高騰や新型コロナウィルスの影響で売上が一気に40%ほど減少して経営が苦しい状況になっていました。 運転資金をまかなうために、銀行から約3000万円の借り入れを行い、何とか会社を存続させることはできたものの、そのころから持病の糖尿病が悪化していることが判明しました。 中長期的に経営を立て直していくことが難しいと判断し、相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
本件では、会社は既に債務超過の状態にあり、また、後継者もいない状況でした。そのため、弁護士から債権者に対して受任通知を出し、負債総額を調査したうえで会社の経営状況を鑑みて返済は困難と判断し、相談者様の個人分も含めて破産の申し立てを行いました。 最終的には、会社の破産は認められ、相談者様も自己破産をすることで会社の連帯保証も免責が認められました。
法人破産で解決したポイント
会社の代表者様が会社の債務を連帯保証していたケースで、代表者様個人が負う保証債務も3000万円にもなっていました。このような場合は、会社の債務を連帯保証している代表者様個人についても、同時に破産申立てを行います。代表者様も破産手続きをして免責を受けないと、連帯保証債務が残ってしまい、多額の負債を抱えたままで再出発をすることが難しくなるからです。破産手続によって代表者様は債務が免責されたため、持病の治療に専念した後、再出発することができました。

法人破産の相談事例2

解雇する従業員対応も含めて弁護士が行った事例
依頼者
性別女性
年齢52歳
職業会社経営
相談内容
相談者様は美容関係の会社を経営されていました。会社は一時期は成功を収めましたが、激しい競争と変動する美容業界の流行に対応できなくなりました。相談者様は、高額な広告費用やブランドの拡大に多額の資金を投入していました。しかし、これらの投資が予想以上の収益を生まなかったため、企業の財務状態は悪化しました。また、美容業界では流行が急速に変化するため、新たな需要に迅速に対応できなかったことも原因でした。 さらに、不況やコロナの影響で、一部の消費者は美容への支出を削減したため、相談者様の会社の収益は急激に減少しました。会社は債務超過に陥り資金調達が難しくなりました。最終的に会社を継続することが難しく、法人破産の手続きを行うことになりました。
弁護士の対応
法人破産手続きを行ったことにより、従業員は解雇され、店舗は閉鎖されました。しかし、一部の従業員は解雇に納得しなかったため、弁護士が解雇に納得しない従業員に対する対応も全て代理で行いました。具体的には、法人破産をすることを弁護士から全従業員に対して説明をしたり、従業員の退職手続きや、未払い給与などの対応もいたしました。
法人破産で解決したポイント
相談者様は、会社を畳むことによって従業員に迷惑がかかることに対し非常に心を痛めておられました。しかし、弁護士が相談者様と従業員の間に入ることによって、スムーズに従業員の退職手続きをすることができました。従業員を解雇すべきか、残ってもらう必要があるかどうかについては、残務処理や事業停止の時期等によって判断します。本事例では、経理関係がわかる人だけを残して他の従業員は全て解雇することになりました。また、従業員の給料にあてる資産もなかったため、未払賃金立替払制度を使い、賃金が支払われないまま退職することになった従業員に対してもフォローすることができました。

法人破産の相談事例3

在庫を適正な金額で売却し無事に破産費用も捻出することができた事例
依頼者
性別男性
年齢37歳
職業会社経営
相談内容
もともとは小規模な店舗で雑貨の小売業を始め、事業が軌道に乗ってきたタイミングでネット販売にも力を入れるようになりました。ネットでの売上が順調に伸びて、年商は2億円を超えましたが、商品の仕入れのために慢性的に資金が足りておらず、毎月250万円ほどの返済を行っておりました。そのような中、競合がインスタグラムやTikTokなどで顧客を集め、ネット販売の売上が下がっていってしまいました。次第に毎月の支払いが追いつかなくなり、破産手続きを行うことに決めました。
弁護士の対応
相談を頂いた時点で、多数の在庫を抱えており、保管にも多額の費用がかかっている状況でした。まずは在庫を換金して、倉庫も明け渡すようにしました。ただ、あまりにも廉価に処分を進めてしまうと不当に財産を減らしたとみなされてしまうため時間をかけて行い、破産申し立てを進めていきました。
法人破産で解決したポイント
在庫は多数抱えていましたが、法人破産の費用を支払うだけの預金がなかったため、取引先等に売却できる在庫商品はできるだけ売却し、破産費用を捻出しました。相場よりもあまりにも廉価に売却してしまうと、このような売却行為は、その後の管財人の調査によって詐害行為と認められてしまうおそれがあり、否認の対象となってしまいます。弁護士が介入することによって、在庫を適正な金額で売却することができ、無事に破産費用も捻出することができました。

法人破産の相談事例4

早期の破産決断により債務額を抑えられ債権者に配当することができた事例
依頼者
性別男性
年齢51歳
職業会社経営
相談内容
代表者様は、別の会社を譲り受けるかたちで、食品販売業を始めました。事業の拡大を目指して、人員の拡充と商品の仕入れ拡大を進めていきました。借り入れもして資金投下していたものの、思うように売上が伸びず、毎月の返済ができない状況になっていき法人破産の申し立てを進めることになりました。
弁護士の対応
事業を行っていた期間が比較的短かったことと、売上や支払いに関する書類が整っていたことでスムーズに処理が進んでいきました。代表者様は、債権者に迷惑をかけたことに罪悪感を感じていましたが、正式に手続きを進める中で気持ちの整理もついていきました。
法人破産で解決したポイント
今回のケースは、事業を行っていた期間が短かったこと、代表者様が早期に破産の決断をされたことから、会社のまだ少し財産が残っている状態で破産手続きをすることが出来たため、取引先や債権者に借金の一部を配当することができました。経営者の方は、取引先に迷惑をかけまいと会社を破産することに抵抗のある方が多いですが、早期に破産の決断をすることによって、取引先や債権者の負担を少なくすることができます。
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お役立ちコラム

法人の方でソフトランディングで廃業したいと考えている方へ

自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理のどの手続きをすべきかは、会社・事業をたたむと聞くとマイナスイメージを持たれる方も多いかと思います。しかし、事業を廃業する場合であっても、全部が全部借金を踏み倒し倒産するというわけではありません。 ソフトランディングで周りに迷惑をかけずに会社を閉める手段もあるのです。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、会社・事業の円滑なたたみ方として、法人の場合には会社清算手続き、個人事業主の場合には任意整理手続きの代行手続きを致します。これらの手続きは、裁判所を利用する法人破産や特定調停等の手続きと異なり、裁判所を利用せずに会社・事業をたたむ手続きになります。裁判所が強制的にすべての債務を免除する手続きではないため、取引先や従業員に迷惑をかけずに会社・事業を閉めることが可能です。

会社清算は、原則としてすべての債務を弁済し財産の換価処分をし、最終的には、株主に残余財産の分配をする場合もあります。裁判所への申立により一切の債務を払わなくなる法人破産と異なり、取引先や従業員、金融機関に対してしっかり弁済していくため、比較的、廃業に伴うハレーションは起こりにくくなります。

また、法人化していない事業者である個人事業主の方で、債務整理として自己破産を選択せずにソフトランディングに廃業したい方の場合、任意整理を選択することになります。どの債務をどのように弁済していくか、分割払いの交渉や将来利息のカットの交渉を我々弁護士が進めていきます。

ソフトランディングに廃業とは言っても、法人や個人事業を閉鎖するわけですから、会社や事業者が雇用している従業員に対しての対応が必要となる場合はあるでしょう。その場合、会社清算等で事業を閉めることを全従業員に対して弁護士から説明をしたり、従業員への未払い給与残業代の支払、有給休暇の消化等問題が残っていればその対応を致します。場合によっては、弁護士が従業員に対して退職勧奨の交渉をするプランもございます。

会社清算手続きは、複雑多岐に渡るため、個人の方で対応することは難しいですが、我々弁護士は、会社清算の専門家としてすべて対応致します。会社清算などソフトランディングに会社・事業を廃業したい方は、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、法人や個人事業主様の倒産・廃業案件を豊富に経験した弁護士が無料で法律相談を対応致しますので、事業の廃業でお悩みの方は、フリーダイヤル

0120-60-60-38

にお気軽におかけ下さい。

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