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会社清算をする場合には、株主や親族、金融機関に対し説明を行うことが必要となります。また、解雇する従業員に対しても十分な説明をしなければなりません。十分な説明を行わずにした解雇については無効となる恐れもあります。経営者様ご本人が、長年貢献してくれた株主や親族、融資をしてくれた金融機関、仕えてきてくれた従業員に対して、会社を清算することは非常に伝えにくいと思います。 そこで、私たち弁護士が株主、親族、金融機関、従業員に対して、経営者様ご本人に代わり納得を得られるような説明をいたします。株主対応、親族対応、金融機関対応等は、弁護士にお任せ下さい。
私たち弁護士は、経営者に代わって、会社清算の手続きを行います。会社を清算するには、法務局や税務署が指定する書類の作成や、官報への掲載等、煩雑な手続きが必要となります。ウカイ&パートナーズ法律事務所にご依頼いただければ、弁護士のみならず、社内の行政書士や提携している税理士ともタッグを組んで対応し、経営者の方に代わり、書面の作成、官報への掲載や、法務局や税務署とのやり取りを致します。スムーズに会社清算ができるよう経営者の方の手助けとなればと考えています。会社清算は、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。
会社を経営していますが、業績が悪く廃業するか悩んでいます。会社を廃業するには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
基本的に、①債務超過(会社の資産より負債のほうが多い)の場合→法人破産(会社破産)、②財産がある場合→会社清算を選択することになります。 ①法人破産(会社破産)とは、会社が債務超過となった場合に、裁判所の手続きをもって、金融機関に対する借入金や取引先への買掛金、従業員への未払い給与などの債務の支払い義務を消滅させた上で、会社を消滅させる手続きです。 ②会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。 どちらの選択をするかは、会社の資産状況によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。
破産と清算の違いは何でしょうか?
法人破産(会社破産)とは、会社が債務超過となった場合に、裁判所の手続きをもって、金融機関に対する借入金や取引先への買掛金、従業員への未払い給与などの債務の支払い義務を消滅させた上で、会社を消滅させる手続きです。 会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。 基本的に、①債務超過の場合→法人破産(会社破産)、②財産が残る場合→会社清算を選択することになります。
会社の解散・清算手続きは、弁護士等の専門家に依頼しなければいけませんか?
会社の解散・清算手続きを専門家に依頼しなければならないということはありません。しかし、会社を解散・清算するには膨大な作業と時間がかかります。例えば、解散登記をするには、株主総会の招集通知の発送や株主総会議事録の作成、解散登記の申請等が必要となります。また、解散登記が完了したら、清算手続きに移行しなければなりません。清算手続きには、官報掲載、債権者への通知、株主総会の開催、確定申告、清算結了の登記申請等が必要です。したがって、会社の解散・清算手続きをするには、作成する書類も多く、関係機関も多岐に渡るため、解散・清算手続きのプロである専門家に頼んだ方がよいでしょう。
会社の解散・清算手続きに必要な書類は何ですか?
会社の登記簿謄本、決算書、財産目録、株主名簿、定款、代表清算人の印鑑証明書、印鑑届出書、清算人の就任承諾書等、弁護士等に依頼する場合は委任状が必要となります。
会社を解散・清算したいのですが、会社設立の時に定款は作成しましたが、ずっと前のことなので現状と定款の内容が合っていません。どうしたらいいのでしょうか?
原始定款をご持参いただければ、当事務所で定款を現状にあった状態に作成いたしますのでご安心下さい。また、定款が見当たらない場合もご相談下さい。
会社の解散や清算手続きに必要な決算報告書とはどのようなものですか?
解散登記や清算登記をするために必要な書類であり、法務局に提出します。債権の金額や、債務の弁済費用、残余財産の額等を記載します。税務署への申告書類とは異なりますのでご注意下さい。
会社の解散手続きはどのような手順で行うのでしょうか?
会社を解散するには、まず、株主総会を開催します。株主総会に先立って、総会の2週間前までに①取締役会決議(取締役会設置会社の場合)、②株主総会の招集通知の発送をします。株主総会当日は、解散決議と清算人選任の決議(特別決議)を行います。そして、株主総会決議の日から2週間以内に会社の解散登記と清算人就任の登記をします。 会社の解散決議されても、まだ会社は消滅していないため、清算手続きに移行します。
会社を解散するには、株主総会は必要でしょうか?
株主総会で会社の解散を決議する場合は、株主総会の特別決議が必要となります。議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の株主が同意した場合に解散が認められます。 また、書面決議も可能です。書面決議とは、株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、会社の解散を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす制度です。
会社の清算手続きとは何をするのでしょうか?
会社を終わらせる場合には、解散登記をすればそれで終わりというわけではなく、解散した会社について、債権債務の後始末をし、残った財産があれば株主に分配する手続きが必要となります。このような一連の手続きを清算手続きと言います。
取締役と清算人が同じ場合でも新たに登記をしなければなりませんか?
取締役がそのまま清算人になる場合でも清算人の登記は必要となります。実務では、取締役が清算人になる場合がほとんどです。
清算人を選ぶにはどのような方法がありますか?
清算人を選ぶ方法は、①定款で定める方法、②株主総会で選ぶ方法、③解散時の取締役を清算人にする方法、④裁判所が選ぶ方法の4つの方法があります。優先順位としては、①→②→③→④となります。つまり、会社が清算した場合に誰が清算人になるかについて定款に定められていれば、その人が最優先で清算人となります。
④裁判所が選ぶ方法は、①②③全ての方法によって清算人を決めることができない場合に利用されます。
借金が残ったままで、税金も滞納しているのですが、会社を清算することはできますか?
借金等を全て返済することにより債務をゼロにできるのであれば、通常の清算手続きを行うことができます。しかし、債務超過の場合には、通常の清算手続きにより、会社を閉鎖することはできません。清算手続き中に、債務超過であることが明らかになった場合には裁判所を通しての手続きである破産手続きに移行します。
会社を清算中に営業活動をすることはできますか?
清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続を許されているため、営業活動を行うことはできません。
官報に載せなくても会社を解散できますか?
会社を解散することになった場合、会社法499条1項に会社は債権者に対して2か月以上の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければならないと規定されています。したがって、官報公告をしなかった清算手続きは、法律上有効な清算手続きとはいえません。
会社の清算手続きが全て終わるまでどのくらいの期間がかかりますか?
会社の解散手続きから会社清算手続きが完了するまでには、最短で3か月半の期間がかかります。会社を解散することになった場合、最低でも2ヵ月以上官報の公告をしなければならず(会社法499条1項)、この期間は清算結了することはできません。
会社がずっと休眠状態だったのですが、会社の登記を見たところ、解散させられていました。会社を復活させることはできるのでしょうか?
登記官の職権による「みなし解散」で解散させられてしまったと思われます。休眠会社の「みなし解散」とは、最後の登記から12年が経過している株式会社は解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされます。 なお、みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、株主総会の特別決議によって、会社を復活することができます。継続の決議をしたときには、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
会社の清算手続きが完了しましたが、会社を復活させることはできるのでしょうか?
清算手続きが完了し、登記簿が閉鎖された後に、原則として会社を復活させることはできません。 ただし、清算結了登記完了後に、会社名義の預貯金や不動産の存在が判明したときは、まだ清算手続きが完了していなかったということで、錯誤を原因とする「清算結了登記の抹消登記」を申請することによって、会社を復活させることができる場合があります。
もうずっと使っていない会社があるのですが、そのまま放置しておいてもだいじょうぶでしょうか。それとも会社清算手続きをした方がいいでしょうか?
会社は、例え営業していなくても、毎年の決算申告や法人税がかかります。したがって、使っていない会社は、きちんと会社清算手続きをした方がよいでしょう。仮に休眠会社にしたとしても、毎年の決算報告は必要になりますし、不動産などの会社維持コストはかかります。
依頼者 | ||
性別 | 女性 | |
---|---|---|
年齢 | 50歳 | |
職業 | 会社員(経理) |
1 亡社長の妻を代表取締役へ就任
亡社長には子供がいなかったため、亡社長の妻が株式を含む全財産を相続することになりました。そして、亡社長の妻を新代表取締役に選任する株主総会決議等をし、亡社長の妻が代表取締役に就任しました。
2 未収金の回収
当事務所が会社の代理人となって、取引先から未回収金を回収しました。また、保険を解約し、滞っていた支払や従業員の給与に充てました。そのおかけで、債務超過ではなくなり、裁判所の監督なしに行われる通常清算を選択できました。
3 会社解散・清算手続
会社を解散する株主総会決議をして解散登記をし、亡社長の妻を代表清算人とする選任登記をしました。
当事務所の弁護士が、代表清算人から清算業務の依頼を受けて清算手続を進め、無事会社を清算することができました。
依頼者 | ||
性別 | 女性 | |
---|---|---|
年齢 | 64歳 | |
職業 | 主婦 |
1 会社の現状把握
会社の決算書を確認し、会社の現状を把握しました。未回収金等を回収し、債務を弁済すれば債務超過とはならないことがわかり、破産ではなく清算手続きを進めることにしました。
2 係争中の事件の対応
会社を被告とする係争中の事件(損害賠償請求事件)がありましたが、こちらも弁護士が代理人となって、相手方と和解することができました。
3 従業員の解雇手続
会社を清算するため、従業員を解雇する必要があります。弁護士が会社の従業員に対し、会社の現状及び事業を停止する方向で進めることを説明しました。資金余力がある状態で弁護士に相談したため、従業員に退職金を支払うことができ、円満に解雇手続きを行うことができました。
4 会社の清算手続
会社の解散、清算手続きを行い、清算登記までを行いました。これによって清算の手続きを完全に終えることができました。
依頼者 | ||
性別 | 男性 | |
---|---|---|
年齢 | 50代 | |
職業 | 会社経営 |
依頼者 | ||
性別 | 男性 | |
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年齢 | 60代 | |
職業 | 会社経営 |
取引先や債権者に迷惑をかけずにソフトランディングに会社を廃業します
会社清算は、従業員の給与や取引先への買掛金など債務を全て返済してから、会社をたたむことができます。したがって、会社の従業員や取引先への影響を最小限に抑えることができます。法人破産をすると買掛金や借入金を踏み倒さなければならないところ、取引先や債権者に迷惑をかけずに会社をたためることが会社清算の最大のメリットです。このように会社清算は、ソフトランディングに会社を廃業したい経営者の方に利用していただきたい方法です。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、会社を円滑にたたむために、会社清算の手続きを代行いたします。会社の清算手続きについて、ご自身で対応困難なことは、我々会社清算の専門家にお任せ下さい。