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浪費による破産だが免責許可が下りた事例

2023/09/02更新

自己破産の相談事例

女性・ 30歳代

・会社員

相談内容

相談者様には交際している男性がいましたが、その男性に「この服がほしい。」「今度おごるから、今日の食事代は払っておいて。」等と言われる度に払っていました。これらは主にクレジットカードで払っており、支払いが多い月もあったのですが、あるときからリボ払いを利用することによって毎月の支払い額を定額にすることができました。やがてその男性と喧嘩をすることが増え、相談者様はそのストレスから喧嘩の度に買い物をするようになりました。また、その男性と別れた後は、寂しさを紛らわせるためにスマホゲームに没頭し頻繁に課金をするようになりました。これらの浪費により、リボ払いの利子はどんどん増えていきました。 相談者様は「これではいけない。」と思ったものの、買い物や課金を完全にやめることはできませんでした。そこで、債務整理をするために当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士 辻 周典

弁護士の対応

相談者様は当初は任意整理を考えていらっしゃいました。任意整理とは、裁判所は手続に関与せず、弁護士が直接クレジットカード会社と減額、分割払い等の交渉を行うことです。弁護士は相談者様に「相談者様の収入から考えると任意整理も可能ですが、その場合は数年にわたり毎月それなりの金額を返済し続ける必要があります。破産という方法もありますが、いかがでしょうか。」と提案しました。相談者様は最初は「破産なんて考えてもいなかった。」と驚かれていたのですが、弁護士が任意整理、破産双方のメリット、デメリットを御説明したところ「暫く考えたい」とその日はお帰りになりました。そして、後日「もう一度、両方のメリット、デメリットを説明してほしい」という御連絡があり、再度弁護士の説明を受けて破産することを決意されました。 相談者様の借金の原因は浪費のみで非免責事由に該当しますが、浪費に至った理由や本人が真摯に反省していることを弁護士から裁判所に説明し、管財事件とはなったものの、免責許可決定が出ました。

自己破産で解決したポイント

一般的に浪費は非免責事由に該当しますが、弁護士の方で状況をまとめ、裁判所に経緯を説明することで免責が認められました。また、借金をした理由、今の収入等総合的に状況を鑑みて、今回は任意整理よりも自己破産の方が最終的に相談者様の金銭的、精神的負担が小さくなると判断しました。

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弁護士 辻 周典
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