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弁護士報酬の分割払い可!

  • 代表弁護士 鵜飼 大
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  • 弁護士 北川 英佑
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  • >弁護士 宮澤 美和
    弁護士 宮澤 美和
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弁護士に5つのお任せ
  1. 弁護士介入で即日支払いが止まる!
  2. 将来の利息カットや分割払い交渉を弁護士がします!
  3. 消滅時効で借金を返さなくてよくなる場合も!
  4. 闇金や違法請求の取立ストップも
  5. ご自宅の任意売却のサポートも!
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ウカイ&パートナーズ法律事務所の5つの特徴

土日夜間の相談可! 平日夜の相談可! 当日相談可!

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、土日祝日でも債務整理を始めとした法律相談が可能です。また、 会社員の方などでお忙しい方のために、お仕事帰りの平日夜からの打合せも対応しております。土日しか法律事務所に行けない方や、会社帰りに気軽に相談したい方は是非お越し下さい。なお、当法律事務所は、弁護士7名が所属しておりますので、可能な限り、当日でも相談を入れさせて頂きます。

相談料無料・弁護士報酬の分割払い可!

債務整理に関する法律相談料は無料です。また、ご契約された場合の弁護士報酬は、分割払いをすることが可能です。最大1年まで分割払いが可能であり、月々のお支払額が3万円程度の方が多いです。弁護士費用が払えずに債務整理ができないということがないように、依頼者様と話し合って、生活に支障がないように分割金を設定します。

渋谷駅徒歩5分の便利な場所

渋谷駅徒歩5分と相談しやすい駅近の法律事務所です。渋谷駅から宮益坂を登り切ったところにあるガラス張りの綺麗なビルに入っております。JR(山手線・埼京線・湘南新宿ライン)や井の頭線、東横線、田園都市線、東京メトロ(銀座線、半蔵門線、副都心線)など、複数の路線をご利用してお越しいただくことが可能です。

破産ありきですすめません!

破産ありきで進めません。ご相談者様の債務整理として、ほとんどの借金がなくなることを考えると自己破産手続きが最適であるケースは多いです。しかし、相談者様が会社や家族に知られないことが大事なのか、取立の厳しい会社のみ対応を依頼したいのかは、人それぞれです。相談者様が任意整理を希望される場合は、我々弁護士が任意整理手続きのサポートを致します。

デメリットも説明します

それぞれの債務整理手続きには、メリットデメリットがあります。
メリットデメリット
自己破産
  • 借金を全てゼロにできる(税金等を除く)
  • 経済的な面で人生のリスタートができる
  • 99万円の現金を残すことが認められる
  • ほとんどの生活必需品を残すことができる
  • 収入がなくても可能
  • 官報に載る
  • ブラックリストに載る
  • マイホームは手放す
  • 資格の剥奪や職業規制がある
  • すべての債務を整理する必要があり、債務を個別に選べない
  • 自宅等、大きな財産は処分される
個人再生
  • マイホームを手放さなくてよい
  • 債務を大幅に減額できる
  • 資格の剥奪や職業規制がない
  • 破産では大きな財産が処分される場合でも、個人再生を選択するとその財産を残せる場合がある
  • 持ち家など財産を残せる
  • 官報に載る
  • ブラックリストに載る
  • 破産と異なりすべての債務が帳消しになるのではなく、5分の1程度の支払い義務が残る
  • すべての債務を整理する必要があり、債務を個別に選べない
  • 安定した収入が前提
任意整理
  • 特定の債権者だけ債務整理する等、一部のみ債務整理ができる
  • 将来利息のカットができる場合が多い
  • 分割払いの交渉により毎月の支払額が楽になることが多い
  • 債務が時効にかかっている場合には、その借金がなくなる
  • 資格の剥奪や職業規制がない
  • 財産が一切、処分されない
  • 持ち家など財産を残せる
  • ブラックリストに載る
  • 多くの場合、借金はそのまま残る
  • 自己破産のように借金がなくなるというように完全な解決とならない
  • 債務額が大きいと毎月の支払額も大きくなる
  • 元本は一般に減らない
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弁護士からのメッセージ

弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、債務整理の中で任意整理を希望する方のサポートを致します。任意整理とは、依頼された弁護士が債務者の代理人として、銀行や信用金庫、消費者金融やクレジット会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間などを新たに取り決めて和解する債務の整理です。任意整理を行うと、まずは弁護士から受任通知を業者に郵送します。その結果、一時的に業者からの支払いが止まります。毎月の返済により自転車操業状態となり苦しんでいる方にとっては、債務が一時的にストップするだけでも精神的に楽になるでしょう。そして、私たち弁護士は、その間に、各業者と月々の返済額について少なくならないか、返済期間の繰り延べができないかを交渉致します。また、将来の利息をカットするように交渉も致します。和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していき、返済期間は、通常3~5年くらいになります。
多重債務で返済に困っている方や債権者からの厳しい取り立てに困っている方など、借金問題でお困りでしたら、私たち弁護士に任意整理をご依頼下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
鵜飼弁護士のプロフィールはこちら

弁護士 辻 周典

私たち弁護士は、借金の返済にお困りの方に代わって、債務整理の中の任意整理手続きを致します。任意整理を選択する方の中には、実は、消滅時効により債務を支払う必要がなくなる方もいます。消費者金融等から借り入れをした借金は、原則、最後の支払い日から5年で時効消滅します。我々弁護士に依頼をして初めて実は借金が時効でなくなっていたと知る方も多くいます。もっとも、時効消滅の効果を受けるためには、時効援用という手続きが必要です。もし、借金を5年以上支払っていないにもかかわらず、督促状が届いている場合には、ぜひ、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談下さい。
弁護士 辻 周典
辻弁護士のプロフィールはこちら
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任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を通さずに、直接借入先と交渉することで、借入金の減額を図る方法です。 基本的には弁護士に依頼して行います。高度な法律知識が必要なため、借入をした本人が行っても、借入先に有利な条件になってしまう危険性が高いためです。裁判所を通さない為、強制的に減額できるわけではありませんが、弁護士に依頼すればその分減額する金額や返済方法等を弾力的に交渉できます。

1 支払いが一時ストップします

弁護士が介入し、債権者からの督促を今すぐストップします。

2 将来の利息がカットできます

将来の利息カットや分割払い交渉を弁護士がします。弁護士が交渉することで、完済までにプラスされてしまう利息をカットできる可能性があります。

3 消滅時効で借金を返さなくてよくなる場合があります

消費者金融からの借入やクレジットカードの支払いは、5年間支払いをしない状態が続くと、時効援用すれば支払いをしなくてよくなります。時効援用は、契約の日からではなく、最後の弁済の日から5年経過する必要があります。また、債務の承認や訴訟提起、差押えなどで時効の更新をしていないことが前提になりますので、途中で相手と支払いの話をしてしまったり、裁判をおこされていると、時効を援用できない可能性があります。
銀行からの借入も5年支払いをしていなければ、消滅時効援用で解決できる可能性がありますが、信用金庫からの借り入れや個人からの借り入れは5年ではなく10年経過する必要があります。もっとも、2020年(令和2年)4月1日以降に成立した債権については、改正民法が適用となるため、どこから借りたのかに関わらず、時効期間は原則5年に短縮されています。つまり、民法改正後に成立した債権は、民法改正以前には時効期間が10年となっていた信用金庫や個人からの借り入れであっても、消滅時効期間は5年となります。

4 住宅ローンがある場合の任意整理や任意売却

ご自宅等の不動産を購入後、そのローンの返済ができなくなってしまった場合に住宅ローン会社と合意の上でその不動産を売却することを「任意売却」と言います。この場合、売却金額の全額をローン返済に充てても借金は残ることになるため、残額は住宅ローン会社へ支払う必要があります。詳しくは「任意売却」ページをご確認ください。
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任意整理のメリット

  1. 受任通知を発送することにより、各債権者からの請求が止まる
  2. 自己破産や個人再生と異なり、必要書類はほとんどなく時間もかからない
  3. 利息制限法での引直計算により債務額が減少し、過払金を請求できる場合もある
  4. 将来利息はカットしてもらえることが多い
  5. 任意整理する債務を選べる
  6. 官報には載らない
  7. 自己破産と異なり、職業制限によりできない職業はない
  8. 財産が処分されない
任意整理のメリットは

1 受任通知を発送することにより、各債権者からの請求が止まる

受任通知とは弁護士が代理人についたことを相手方に知らせるための通知です。弁護士が代理人につくと、債権者からの連絡は全て代理人を通すことになるので、債権者から直接請求されることがなくなります。厳しい取り立てにあって困っている方、家族や職場に借金のことを知られたくない方は、弁護士に依頼すればリスクが軽減されるでしょう。

2 自己破産や個人再生と異なり、必要書類はほとんどなく時間もかからない

自己破産や個人再生は裁判所を通した手続きですので、裁判所から指定された書類を揃えて申立てしなくてはなりませんし、状況によっては沢山の資料収集・作成を行わなくてはいけない可能性もあります。更に、申立から借金が免除・減額されるまでは数カ月かかることが通常です。 任意整理は金融機関と直接交渉するので必要な書面はほとんどありません。手間も時間もかからず、当事者の負担が少ないことは大きなメリットと言えるでしょう。

3 利息制限法での引直計算により債務額が減少し、過払金を請求できる場合もある

長年借金の支払を続けていた方の中には、いわゆる「グレーゾーン金利」という利息制限法の上限を超えた金利を支払っていた方もいらっしゃいます。利息制限法内での金利に計算しなおした結果、借金がなくなり過払金がかえってきたという例もあります。業者と交渉する前に弁護士に依頼して過払金の有無を調べてみましょう。
債権者が著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けている場合、闇金業者の可能性があります。闇金業者の場合は、借り入れをした元本すら返さなくてよい場合もあります。

4 将来利息はカットしてもらえることが多い

通常、借金を返済する時は、完済するまで時間経過とともに利息が付加されます。そのせいで中々借金が減らないと感じる方も多いでしょう。弁護士が交渉する場合は、将来利息をカットしてもらえることが多いので、和解後に借金残高が増えることはありません。完済されるまでの見通しがつきやすいことは任意整理のメリットと言えるでしょう。

5 任意整理する債務を選べる

自分で任意整理する借入先を選ぶことができるということは、「親が保証人で迷惑をかけたくない」、「友達からも借りている」場合など、その業者や個人を避け、必要な業者とだけ交渉をし、借入金額を減額できる可能性があるということです。 自己破産や個人再生の場合は、借金がある全ての業者・個人が対象になるので、自分で選んで手続きを行うことはできません。

6 官報には載らない

官報とは、国が発行している機関紙のことで、主に法令の公布等の役割がありますが、自己破産や民事再生をした場合、官報に破産(再生)した人の情報が掲載されることになります。一般の方で官報を読んだことがあるという方は少ないとは思われますが、氏名だけではなく住所まで掲載されるため、個人を特定されるリスクがあります。また、官報は誰でも読むことが出来ますので、万が一ご家族やお友達に知られてしまうリスクもないとは言い切れません。 任意整理はあくまで金融機関と直接交渉する手段ですので、裁判所は関係ありませんし、官報に載ることもありません。

7 自己破産と異なり、職業制限によりできない職業はない

自己破産をする場合、一定の職業に限って職業制限があります。例えば、弁護士や司法書士等の士業、警備員、生命保険外交員等です。制限期間は、「破産開始決定から免責許可決定が確定するまで」ですので、少なくとも数カ月間はその仕事を休業する必要があります。破産手続き中には別の職業につかないと収入を得られなくなり、生活に支障をきたしてしまう可能性が高いでしょう。 任意整理の場合は、職業制限がされてしまうような法律はありませんので、転職や休業は必須ではありません。

8 財産が処分されない

自己破産の場合、基本的には所有している家や自動車等の財産は、債権者への配当のため半ば強制的に売却処分されることになります。預貯金や解約返戻金のある保険についても一定金額を超えるものは、解約の上、配当にまわされます。 任意整理については、特定の財産を処分しなくてはならない決まりはありませんので、持ち家に住み続けることは可能になりますし、その他の財産も強制的に処分されることはありません。

任意整理のデメリット

  1. いわゆるブラックリスト(事故情報)に登録されてしまう
  2. 債務額が大きいと毎月の支払額も大きくなる
  3. 法定金利内の借金については、ほとんど減額することができない
任意整理のデメリットは

1 いわゆるブラックリスト(事故情報)に登録されてしまう

任意整理を行うと、信用情報に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が登録されてしまいますので、新たな借入やクレジットカードの作成はしばらくできなくなります。ただし、ブラックリストに登録されるのは自己破産・民事再生も同様です。

2 債務額が大きいと毎月の支払額も大きくなる

任意整理の場合、利息制限法で定められた法定金利以上の利息をとられていた場合を除いて、自己破産や民事再生のように借金がなくなる、もしくは大幅に減額されるということはほとんどありません。元本の金額が大きい場合でも債権者が和解してくれる分割回数には限りがありますので、分割できたとしても毎月の返済額が大きいままになることが考えられます。
全ての借金の返済義務をなくしたい方は、自己破産手続きがあります。
債務の大部分を減額したい方、個人再生の手続きがあります。

3 法定金利内の借金については、ほとんど減額することができない

任意整理の場合、利息制限法で定められた法定金利(15~20%)を超えていれば、法定内の金利で引き直し計算を行い、借金が減額されることがあります。ただし、元々が法定金利内だった場合は、ほぼ減額することができません。将来利息のカットは望めますが、借金を減額するという点では自己破産や民事再生と比べてメリットが少ないと考えられます。
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任意整理 Q&A

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債務整理の中で任意整理とは何ですか?

任意整理とは、貸金業者やクレジットカード会社と交渉をし、毎月の支払額や分割回数を調整することで、返済の負担軽減を図る手段です。弁護士が交渉を行うことで、将来利息のカットが見込めることや、利息制限法の上限を超えていた場合に利息制限法内の金利で引き直し計算することで、借金の残金を減額させることができるというメリットがあります。

債務整理の中で任意整理を選択するのはどのような場合ですか?

任意整理は、破産のように債務が免責されたり、個人再生のように債務の大部分が減額されることもありません。そのため、比較的、債務額が少ない方が任意整理を選択します。わざわざ、破産という裁判上の手続きをしないで、将来利息のカットや分割払いのリスケジュール(いわゆるリスケ)をしたい方が選択することが多いです。また、任意整理は、破産や個人再生と異なり、一部の債務のみに絞ることが可能です。例えば、親族が保証人として付いている債務は任意整理をしないなどと選択できます。さらに、破産をした場合には、職業上の制限を受ける一部の職業の方は、現在の仕事を続けるために任意整理を選択することが多いです。

任意整理の和解案では、何回払いまで分割払いを認められますか?

多くの銀行等の金融機関や消費者金融は、債務者が弁護士を付けて任意整理をする場合に、原則として、36回払い、つまり、3年間(36ヵ月)の分割払いを認めてくれます。違法金利を支払っていた場合には、法定金利によって計算し減額された元本を毎月返していきます。このように、任意整理で和解する場合の分割回数は、原則、3年間までですが、事情によっては60回払い、つまり、5年間(60ヵ月)の分割払いを認めてくれることもあります。ただし、借り入れをしたばかりであり、取引期間が極端に短かったり、債務額が少額で月々の返済額が少なすぎる場合には、3年や5年の分割も認められないことが多いです。

住宅ローンを組んでいますが、任意整理はできますか?

任意整理は、裁判所を通した手続きではないため、一部の特定の業者を手続の対象から除外することが可能です。そのため、住宅ローンをかかえている方は、住宅ローンを借りている金融機関を除外して任意整理をすることができます。この場合、住宅ローンは従前通り支払いを継続する必要があります。この点が、任意整理のメリットであり、自己破産や民事再生と異なる点です。

自動車ローンを組んでいますが、任意整理はできますか?

任意整理は、裁判所を通した手続きではないため、一部の特定の業者を手続の対象から除外することが可能です。そのため、自動車ローンをかかえている方は、自動車ローンを借りている金融機関を除外して任意整理をすることができます。この場合、自動車ローンは従前通り支払いを継続する必要があります。この点が、任意整理のメリットであり、自己破産や民事再生と異なる点です。

任意整理で和解した場合は、その後、どのように返済するのですか?

任意整理で和解が成立する場合、通常、今後の支払いの合意書(和解書)を締結します。債務者の方は、その和解書記載の内容に従い、毎月各債権者に返済していく必要があります。

任意整理をするのに、何か必要な条件はありますか?

自己破産と違って裁判所は通さず、あくまで任意で債権者と交渉するので必須条件はありません。ただし、破産のように借金が全てが免責されるわけではないため、毎月決められた金額を完済するまで、支払いを続けていけるだけの安定した収入がなければ難しいでしょう。また、貸金業者等が和解をしてくれる分割回数は多くても36回から60回程度ですし、1回に支払う金額も少額過ぎると和解に応じてもらえません。それ以上の条件でなければ支払いが続けられないということでは、破産も検討せざるを得ない状況であると考えられます。

任意整理をすることで、家族や友人に借金していることがばれませんか?

任意整理は貸金業者と交渉を行うのみですので、特段ご家族に知られてしまう心配はありませんし、弁護士に依頼すると、連絡窓口が弁護士になりますので、業者からの督促の連絡がご自宅にくることを防ぐことが出来ます。 逆に借金の返済が滞ったままにしておくと、債権者から訴えられ、訴状が自宅に届いた際にご家族に知られてしまうリスクがあります。また、自己破産の場合は、破産した人の氏名等の情報が官報(国が発行している機関紙)に載ってしまいます。 任意整理は借金を整理する方法の中でも他人に知られるリスクが少ないので、支払を延滞するような状況になる前に、任意整理を行うことが得策だと考えられます。

任意整理の交渉は自分でもできますか?

任意整理の交渉については、弁護士でなければできないという決まりはありませんので、借金された方が自分自身で交渉することも可能です。 ただし、法律の知識に乏しい方が交渉される場合、相手に足元を見られてしまい、債権者に有利な条件で和解契約を結んでしまうパターンもあります。そのようなことが無いようにまずは専門家にご相談されることをお勧めします。

借金した理由がギャンブルです。それでも任意整理できますか?

任意整理であれば借金した理由は問われませんので、ギャンブルでも浪費でも基本的に任意整理は可能です。自己破産の場合は裁判所に借りたお金の使途を報告しなくてはいけません。ギャンブルは免責不許可事由にあたりますので、最悪の場合は借金が免責されない可能性もあります。

任意整理をすることで、家族になにか影響があるでしょうか?

基本的には影響ありません。任意整理は、債権者と債務者本人(依頼した弁護士)の間でのみの交渉ですので、公に発表されるものではありませんし、戸籍等に載ったりすることもありません。家族に知られてしまって不利益を被ることは考えにくいでしょう。また、任意整理した本人はブラックリストに載ってしまいますが、家族の信用情報に影響することもありません。

任意整理したら、保証人はどうなりますか?

保証人がついてる借金を任意整理した場合、債権者が保証人に請求をするリスクがあります。保証人をつけた借金を除いて任意整理をすることも可能ですので、それであれば保証人に迷惑をかける心配は無くなります。ただし、どうしても全ての借金を任意整理しなくてはならない時は保証人とよく相談する必要があるでしょう。事情によっては保証人も一緒に債務整理をしなくてはならない状況に陥る可能性があるからです。

一度任意整理をしましたが、支払いが難しくなってしまいました。

一時的に和解した条件通りに支払いができなくなった場合は、債権者に直接連絡して猶予してもらえるよう交渉することができます。今後和解条件での支払いが継続的に難しいということであれば、再度弁護士に依頼して任意整理を行うか、自己破産や個人再生といった手段も考えなくてはなりません。 任意整理後に支払いが滞ってしまった場合、一括請求されてしまうリスクもありますので、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

住宅ローンの支払いが厳しいですが、自宅は手放したくありません。任意整理で減額はできませんか?

住宅ローンの金利は低いため、大幅な減額はほぼできないとお考え下さい。 任意整理はあくまで私的な交渉ですので、債権者側は断ることもできます。不動産に抵当権がついていれば、もし支払いが滞った場合は不動産を競売にかけてローンの残高を回収することができてしまうので、住宅ローン会社と交渉すること自体が難しいでしょう。この場合は、住宅ローン以外の借金を可能な限り任意整理するか、個人再生を行い、住宅ローンを支払いながらその他の借金を減額してもらうという方法があります。

税金を滞納しています。任意整理できますか?

税金は任意整理できません。国民健康保険料や社会保険料も同様です。また、個人の場合は、例え破産をしたとしても税金は免責されませんので注意が必要です。できるだけ滞納しないように他の借金を任意整理するか、納税が困難な場合は分割や猶予してもらえる可能性もあるので、支払いに困ったらすぐに公的機関に相談されることをおすすめします。

債務整理無料相談
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任意整理のご相談事例

任意整理の相談事例1

債務額が多額ではなく、破産手続きが取れないため任意整理を利用した事案
依頼者
性別男性
年齢20代
職業会社員
相談内容
ご相談者様は3社の消費者金融から借り入れをしていました。遊びのお金や生活費の補填のため、借り入れをしていましたが、利息が18%と高く毎月の返済に苦しんでいました。また、本人の希望としては、自己破産ではなく何とか返していきたいというご希望でした。
弁護士の対応
債務額からすると、自己破産を選択するほどの借入金がありませんでした。もっとも、毎月の返済額が収入の半分近くを占めてしまい、借りては返すを繰り返す自転車操業状態が何年間も続いていました。弁護士が交渉した結果、3社合計で50万円程あった借入金につき、元金のみを月々5000円づつ、3社合計で月15000円を3年で支払っていく合意を各社と締結することができました。また、今後の将来の利息を免除してもらうこともできました。将来利息をカットしてもらうことで、月の返済額を給与の中から支払える額に収めることができたので、金融機関との合意もスムーズに進めることができました。
任意整理で解決したポイント
借入金が50万円でも生活保護を受けていたり、年金生活のみの収入であれば自己破産も通る可能性は十分あります。もっとも、今回の場合、年齢も若く収入もあるため、自己破産が通る可能性が低いことと、本人の返済意思が強いことから任意整理を選択しました。交渉の結果、将来利息のカットができましたので、毎月の支払額の負担軽減にもなりましたし、利息が増えていくことによる心理的な不安も解消されました。

任意整理の相談事例2

ご自身での減額交渉に応じてもらえなかったため、弁護士に依頼し和解交渉が成立した事案
依頼者
性別男性
年齢40代
職業会社員
相談内容
相談者様は、4~5年前から借り入れを始め、3社から借入をしておりました。そのうち1社の返済が2か月以上遅れ、貸金業者から繰り返し連絡がきて困っている状況でした。ご自身で交渉を試みましたが、あまり減額希望に応じてもらえず、このまま自分で交渉を続けることは厳しいと感じ、弁護士への相談を決めました。
弁護士の対応
一括請求されている1社だけでなく、3社全ての任意整理をご提案しました。 相談者様の借入は、4~5年前から始められているものですので、全て利息制限法の法定内の利率です。そのため引き直し計算をしても大幅な減額や過払い金は発生しませんでした。 ご相談者様は滞納されている1社のみ任意整理し、他の2社については新たに借入することも考えていたようですが、収入と3社合わせた支払い状況を検討すると、いずれ他の2社に対しての支払いも滞る可能性があったため、全社で任意整理を行いました。 交渉の結果、月々の返済が半分程度に減額、最大60回分割で和解交渉をまとめることが出来ました。
任意整理で解決したポイント
任意整理することで、ブラックリストに載ります(信用情報に事故情報が登録されます)。そのため、滞納している1社以外を任意整理しなかったとしても、今後新たに借り入れすることはできなくなる可能性が高いのです。だからといって、任意整理をせずに滞納を続けていれば、いずれはブラックリストには載ってしまいますし、訴訟を起こされる等のリスクも生じます。 いずれにしても新たな借り入れができなくなることは仕方がありませんので、訴訟や差押えのリスクをご説明し、ご相談者様にご納得いただいた上で、全社分の任意整理を行うことでご依頼をお受けしました。

任意整理の相談事例3

ヤミ金に対する任意整理をした事案
依頼者
性別女性
年齢30代
職業主婦
相談内容
相談者様は、ネットで探したヤミ金融1社から合計10万円の借入をしていましたが、10日に1割の金利が付く、いわゆるトイチの利息を取られていました。いくらか支払いましたが、いつの間にか利息を含めて50万円の請求をされていました。ヤミ金融からの取り立てが激しく、「自宅を訪問する」、「旦那には相談しているのか?」など強い圧力もかけられていました。家族には絶対にばれたくないため、何とか債務整理できないかというご相談でした。
弁護士の対応
相談者様は、2年前に自己破産をしており、ブラックリストに登録(信用情報に事故情報が登録)されていたため、どこの金融機関からも借入ができない状況でした。 官報(国が発行する機関紙)に掲載された破産者の情報をみて、ヤミ金融はどこからも借り入れできない元破産者につけこんで、法外な利息をとってお金を貸そうとします。相談者様もヤミ金融から届いたダイレクトメールを見て申込をしてしまいました。 ヤミ金融は所在を明かさず、連絡手段を携帯電話に限っていることが多くあります。書面での通告はできないので、弁護士から直接電話をし、今後違法な請求には応じないことや警察に通報すること等を相手に伝え、悪質な取り立て行為を行わないよう警告しました。刑事告訴されることを嫌がるヤミ金融は多いため、比較的あっさりと引き下がり、「もう連絡しません。」と言われて交渉が終了しました。
任意整理で解決したポイント
ヤミ金融のように無許可で貸金業を行い、法外な利息を取ることは法律で禁止されています。違法に貸付を行っているのですからヤミ金融からの貸付は「不法原因給付」にあたります。「不法原因給付」とは簡単にいうと、違法に支払われたお金は返還請求できないという民法の規定になりますので、ヤミ金融からの借金は元本でさえも返済する必要が無いということです。 ただし、相手は犯罪者です。借金された方が自ら不法原因給付を主張しても、取り立てを止めてくれず、更に激しい嫌がらせをしてくる可能性があります。無理にひとりで対処せず、警察や専門家に相談をすることをお勧めしております。

任意整理の相談事例4

警備員の仕事をしているため、自己破産できず任意整理を選択した事案
依頼者
性別男性
年齢50代
職業会社員(警備員)
相談内容
ご相談者様は警備員の仕事をしています。収入は安定しているものの、若い頃に借りた400万円程の借金があり、長年支払いを続けていましたが、今の収入では毎月の利息程度が支払えるのみで、元本がなかなか減らない状況でした。自己破産も視野にいれ、弁護士に相談されました。
弁護士の対応
ご相談者様の収入に対し、借金400万円ならば破産も考えざるを得ない状況でした。ただし、自己破産を申立すると、一部の職業は制限を受けることになります。警備員は制限を受ける職業ですので、破産手続きが終了するまでの一定期間は休業せざるを得ません。休業してしまうと生活が立ち行かなくなる可能性があるため、破産ではなく任意整理をして返済を続けていくことをご提案しました。 取引履歴を確認したところ、ご相談者様の借入は20年以上前から続いていたため、利息制限法による法定利率にもとづいて引き直し計算を行ったところ、借金が300万程度減ることがわかりました。 交渉の結果、借金の残高が100万円程度にまで減り、将来利息カットで無理のない範囲で分割支払いを続けられることになりました。
任意整理で解決したポイント
多額の借金がある場合、自己破産を検討される方が多いと思いますが、職業制限を受けるお仕事に就いている場合は注意をしなくてはなりません。職業制限を受けたくない場合は、任意整理や個人再生であればお仕事を続けながら債務整理をすることが出来ます。 また、古くから借入れされ、返済を続けられている場合は、過去に「グレーゾーン金利」によって法定の利息より高い利息をとられていた可能性があります。法定の利率に直して計算しなおせば借金が減額される、さらには過払金が出る可能性がありますので、必ず確認することをお勧めしています。 今回のご相談者様の場合は、自力で返済できるところまで減額できそうでしたので、自己破産や個人再生ではなく、任意整理をご提案しました。結果、仕事を変えたり休業することなく、毎月無理のない金額を支払うことで借金を完済することができました。
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お役立ちコラム

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  • 〒150-0002
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