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倒産廃業弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

法人破産
会社清算
個人事業主破産

会社の倒産廃業でお悩みの方へ

倒産廃業弁護士110番
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まず・・・

弁護士に依頼すると

どの廃業手続きにすべきか
弁護士が考えます

そして・・・

手続きを全て代行

嫌な取引先・従業員
対応全てお任せ

さらに・・・

規模感のある法人の場合

チーム編成をして
廃業スキームを構築

ウカイ&パートナーズ法律事務所ならば

会社法人債務整理の法律相談が無料

土日も平日も相談可!!

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弁護士コメント

代表弁護士 鵜飼大

どの倒産・廃業手続きにするか弁護士が一緒に考えます

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、裁判所への申立により一切の債務を払う必要がなくなる法人破産、債務をしっかり弁済して裁判所を通さずに会社を綺麗に畳む会社清算、さらには、法人化していない事業者である個人事業主の方の任意整理や破産手続きなど、事業の閉鎖を考えている方のために債務整理手続きを代行致します。廃業にあたりソフトランディングしたいのか、それとも事業継続が困難でありギブアップなのか、相談者様の要望を聞き取り、また、決算書等を読み込みながらどの廃業手続きを取るべきか我々弁護士が一緒に考えます。

取引先・従業員対応は弁護士がすべて対応!!

弁護士 北川英佑

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、法人や個人事業主が事業を閉鎖する際に、取引先に対する対応をすべて代行致します。取引先に対しては、長年の付き合いがあるため買掛金や業務報酬、借入金を踏み倒すことに躊躇があるかもしれません。また、取引先への支払いが滞納すると、中小企業の場合その影響が大きいため、厳しい督促や感情的・攻撃的な連絡が来ることが多いと思います。そこで、我々弁護士が、すべての取引先に対して、現在の会社の財務状況の報告をし、破産手続き等に移行するために今後の支払いができないことや、一部弁済に留まること等を経営者ご本人に代わり説明致します。会社の廃業手続きにつき、ご自身で対応困難な方は、我々、会社整理の専門家である弁護士にお任せ下さい。

また、ウカイ&パートナーズ法律事務所は、法人や個人事業主が事業を閉鎖する際に、会社が雇用している従業員に対しての対応を代行致します。法人破産や会社清算することを全従業員に対して弁護士から説明をすることや、従業員への未払い給与や残業代請求などがあればその交渉を致します。場合によっては、従業員に対する退職勧奨のお手伝いなども致します。会社(法人)の代表者として、長年仕えてきてくれた従業員に対して会社を閉鎖することを伝えづらいかと思います。そのような役目を我々弁護士が代行させて頂きます。

弁護士 上野一成

チーム編成をして廃業スキームを構築

法人破産や会社清算の場合には、何年にも及ぶ決算書類を分析し、多くの契約書や請求書等を読み込み、数十枚の書面を作成する必要があり、その上で、裁判所や法務局、行政機関における複雑多岐に渡る手続きを進めていかなければなりません。そのため、法人破産手続きにしろ、会社清算手続きにしろ、弁護士一人で対応することは難しく、必然的にマンパワーが必要になることが多いです。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、それなりの規模の法人破産・会社清算を受けた場合には、弁護士複数人体制を取り、担当秘書も付け、廃業チームを構成します。また、法人破産や会社清算の手続きにおいては、行政上の手続きや税務上の手続きが必要な場合もあります。その場合には、弁護士のみならず、社内の行政書士や提携している税理士ともタッグを組んで対応致します。

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ウカイ&パートナーズ法律事務所は、
会社・事業を終わらせたい方の手続き代行を致します。
社長お一人では難しい「会社の清算手続き」や「法人破産」、
「個人事業主の方の破産」などの債務整理をする法律事務所です。

法人 廃業チャート

事業を終わらせたい方へ

~会社のたたみ方支援~

倒産、廃業
「倒産、廃業」、色々あるの?
まず、

法人や個人事業を廃業すると言っても、すべて同じ手続きではありません。 ソフトランディングで周りに迷惑をかけずに会社をたたみたい方もいれば、倒産という形で廃業に追い込まれるケースもあるでしょう。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、会社の円滑なたたみ方、裁判所を利用した強制的な倒産手続き、法人以外にも個人事業主の廃業など、法人・事業のたたみ方支援を致します。

倒産、廃業
倒産手続きと言っても、廃業の仕方が分からない・・・。
それならば、

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、事業をどのような手続きで廃業すべきか、弁護士が経営者様と一緒に考えます。

①債務超過の場合→法人破産(会社破産)
②財産が残る場合→会社清算
③個人事業主(自営業)→(個人事業主の)自己破産

倒産、廃業
何を相談すれば良いか迷うのですが・・・。
具体的には、

ウカイ&パートナーズ法律事務所には、
以下のような方が、ご相談にいらしております。

法人破産、個人事業主破産の方からのご相談
倒産、廃業
  • 何年も赤字が続いている・・・。
  • 売上が急減し、運転資金がショートしそうだ・・・。
  • 自転車操業状態で資金繰りが悪化してしまった・・・。
  • 金融機関や取引先への来月の支払いがもう無理だ・・・。
  • 滞納していて、督促が届いている・・・。
  • 金融機関からの借入金の返済が滞っている・・・。
  • 一度、銀行融資のリスケジューリングをしたが、それでも返せない・・・。
  • 取引先への支払いができず、原材料が入ってこなくなった・・・。
  • 取引先から売掛金の入金が止まり、資金ショートしてしまった・・・。
  • 身銭を切って個人財産を法人に入れてきたが、もう限界だ・・・。
  • 税金や社会保険料を滞納し督促が来た・・・。
  • 従業員に対する給料が支払えないため、社員が怒りだしている・・・。
  • 会社を畳むと言っても、家族にどう話すべきか迷っている・・・。
  • 会社を畳むことを、社員にどう話したらいいか分からない・・・。
  • 会社の廃業について、取引先にどう説明したらいいか分からない・・・。
  • 多額な負債を抱えたままだと、私の相続で子供達に迷惑がかかる・・・。
  • 事業を止めるからにはきちんとけじめをつけておきたい・・・。
会社清算の方からのご相談
    倒産、廃業
  • 会社に資産はあるが、年齢的に引退したい・・・。
  • 動いていない休眠会社を整理したい・・・。
  • 借金があるわけではないので、綺麗に会社を畳みたい・・・。
  • 自分の相続の際に子供が混乱しないように休眠会社を閉鎖したい・・・。
  • 長年の付き合いのある取引先に迷惑をかけずに取引を終えたい・・・。
  • 長年会社のために尽くしてくれた従業員にしっかり説明して廃業したい・・・。
  • 年齢や健康を理由に事業を廃業したい・・・。
  • 後継者がいないので、もう会社を閉めるしかない・・・。
倒産、廃業
でも、相談料がかかるのでは?
いいえ
法人(会社)や事業の
倒産・廃業相談は、
初回に限り、 相談料が無料
しかも、
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倒産、廃業
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弁護士による法人破産の説明

会社を経営している方で、債務超過の状態で法人を廃業したい場合

1 法人(会社)破産とは?

法人(会社)破産とは、会社が債務超過となった場合に、裁判所の手続きをもって、金融機関に対する借入金や取引先への買掛金、従業員への未払い給与などの債務の支払い義務を消滅させた上で、会社を消滅させる手続きです。
具体的には、法人(会社)の代表者等が、裁判所に対し、当該法人の破産手続開始の申立てをすると、裁判所から選任された破産管財人の管理下におかれます。破産管財人は、法人の財産を処分し、払うべき処分費用等を支払い、配当原資がある場合には各債権者に配当をします。
個人の破産の場合には、免責によって債務がなくなりますが、法人の破産の場合には免責という概念はなく、法人が消滅することによって債務も消滅することになります。

2 法人(会社)破産の手続き

法人破産は、手続きが複雑であり調査事項も多く、また決算書等会社の数字の理解も必要となります。破産申立後には債権者集会が開催され、個人の自己破産と異なり複数回の債権者集会が開かれることが多いです。これらの手続きを全て個人が行うのは難しいでしょう。弁護士に依頼すれば、全ての手続きを任せることができます。
従業員対応も我々弁護士にお任せ下さい。
従業員もこれからどうなるか、特に給料の支払いがどうなるのか不安なはずです。従業員に対する説明も弁護士が全て行います。また、必要に応じて退職等の手続きについても弁護士がアドバイスします。
取引先対応も我々弁護士にお任せ下さい。
取引先も同様に経営が苦しいことも多く、そのため債権回収に必死になりトラブルが生じやすいといえます。また取引先の中には金融機関があることが通常であり、預金相殺等の問題があります。このような取引先対応も全て弁護士にお任せ下さい。 取引先や個人債権者、従業員との交渉も全て弁護士に任せることが可能です。
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弁護士による会社清算の説明

会社を経営している方で、債務よりも資産の方が多いが会社を清算したい場合

1 会社清算とは?

会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。会社清算を行うには、このようにさまざまな手続きが必要となります。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、個人では手に負えないような会社清算の一連の手続きを弁護士が代行致します。

2 会社清算の手続き

(1)解散手続き
会社の清算手続きをする前に、会社を解散することが必要となります。会社の解散とは、事業活動を停止し、会社の清算手続きに入ることを意味します。会社を解散しても直ちに会社がなくなるわけではなく、その後、会社の清算手続きを行い、はじめて会社が消滅することになります。
会社を解散するには、会社法により定められている事由に該当することが必要ですが、実務では、株主総会の決議による解散がほとんどです。株主総会の決議要件として特別決議が求められています。特別決議とは、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。会社が解散するかどうかは株主の立場からはとても重要なことなので、特別決議が求められているのです。
(2)清算手続き
解散によって会社がすぐ消滅するわけではなく、会社に残った資産と負債を処理する必要があります。具体的には、会社の業務の後始末から債権の取立てと債務の弁済、そして残余財産の分配を行っていきます。
①通常清算
通常清算とは、解散した会社が残った債務を全て支払うことが可能な場合にとられる清算方法です。債務超過の状態の倒産手続とは異なり、裁判所の監督を受けることもありません。会社清算のほとんどは、この通常清算となります。
②特別清算
特別清算とは、債務超過が疑われる場合や、会社清算の遂行に著しい支障がある場合にとられる清算方法で、株式会社のみを対象とする手続きです。倒産手続きの一つと位置付けられるため、裁判所の関与が必要となります。また、特別清算を行うには、債権者の同意が必要となります。債権者の同意が必要になるという点で、ハードルが高く、実務ではあまり取扱いがありません。
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弁護士による個人事業主破産の説明

個人事業主の方で、事業を廃業させたい場合

個人事業主の方の自己破産も、破産手続き自体は事業者でない方の自己破産と同じ手続きとなります。もっとも、個人事業主の自己破産は、事業を営むことにより複数の契約関係や権利関係が発生しているため、東京地方裁判所の運用として、原則、「管財事件」として扱われます。破産手続きの際に財産関係や契約関係を管財人が調査・確認しなければ、財産の見逃しが発生し債権者に不利益を被らせる可能性があるためです。
個人事業主が破産をする場合、破産と同時に当該事業自体を廃業することが多いです。個人事業主が事業を廃業するにあたって、債務超過にある場合には、自己破産をすることで多額の債務から免れることが可能です。 自己破産は、債務者が債務超過の状態にあり借金(債務)の返済ができなくなった方が裁判所に破産申立をすることで債務の免責を求める手続きです。破産者の財産を換価し債権者に配当することで、残った債務について免責(免除)を得ることで、破産者が借金(債務)から解放されることになります。
もっとも、破産をするからと言って必ずしも廃業をする必要はありません。個人が保有する資産をもって負債を完済できる場合には、負債を返済したうえで廃業するだけでしょう。また、自己破産手続きを取る場合でも個人事業主が破産後も同じ事業を継続することもあります。
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メリット・デメリット

法人(会社)破産、会社清算、個人事業主の破産、それぞれのメリットデメリットは下記のとおりです。
メリットデメリット
法人(会社)破産
  • 資金繰りの悩みから解放される
  • すべての借金がなくなる
  • 債権者からの督促がストップする
  • 事業は継続できず、法人自体がなくなる
  • 従業員を全員解雇しなくてはいけない
  • 裁判所を通して進めるため手続きが複雑
  • 在庫や事業設備が処分される
  • 会社名義で不動産がある場合には不動産を手放すことになる
会社清算
  • ソフトランディングで会社を閉めることができる
  • 法人破産と異なり、裁判所の手続きが不要
  • 株主総会の特別決議で会社を解散できる
  • 従業員や取引先への影響を最小限に抑えられる
  • 会社を解散・清算するので、事業は継続できない
  • 債務(借金)は、すべて返す必要がある
  • 在庫や事業設備が処分される
  • 会社名義で不動産がある場合には不動産を手放すことになる
個人事業主の破産
  • 資金繰りの悩みから解放される。
  • 債権者からの督促がストップする
  • 税金等を除くほとんどの債務(借金)がなくなる
  • 法人破産と異なり、事業を継続できる可能性がある
  • 在庫や事業設備が処分される
  • 裁判所を通して進めるため手続きが複雑

債務整理 Q&A

事業者(法人・個人事業主)の方の債務整理Q&A

法人破産

会社を破産させる場合、代表者にどのような責任が発生しますか?

法人破産をした場合、代表取締役は会社の負債を個人で負うことはありません。ただし、銀行からの借り入れ等、法人の負債の連帯保証人になっている場合は返済義務を負うことになります。また、重大な過失によって職務執行を怠ったことによって第三者に損害をもたらした場合は、損害賠償の支払い義務が発生する場合があります。

法人の破産手続きが完了するまでどのぐらいの期間がかかりますか?

会社規模によって異なりますが、半年程度が目安になります。主に会社の財産規模によって期間が異なり、事務所を明け渡し、従業員もいないといった場合は3,4か月程度で終わることもあります。一方で、中小企業であっても一定の財産規模があれば、1年程度かかる場合もあります

代表取締役と連絡がつかず、行方もわからない状態で、残った取締役から法人破産の申し立ては可能でしょうか?・・・

会社清算

破産と清算の違いは何でしょうか?

法人破産(会社破産)とは、会社が債務超過となった場合に、裁判所の手続きをもって、金融機関に対する借入金や取引先への買掛金、従業員への未払い給与などの債務の支払い義務を消滅させた上で、会社を消滅させる手続きです。
会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。基本的に、①債務超過の場合→法人破産(会社破産)、②財産が残る場合→会社清算を選択することになります。

会社の清算手続きとは何をするのでしょうか?

会社を終わらせる場合には、解散登記をすればそれで終わりというわけではなく、解散した会社について、債権債務の後始末をし、残った財産があれば株主に分配する手続きが必要となります。このような一連の手続きを清算手続きと言います。

会社を解散・清算したいのですが、会社設立の時に定款は作成しましたが、ずっと前のことなので現状と定款の内容が合っていません。どうしたらいいのでしょうか?・・・

個人事業主の破産

個人事業主は自己破産後も事業を継続できるの?

できる場合とできない場合があるでしょう。

破産をすると財産はすべて処分されてしまうの?

いいえ。 原則、換価価値のあるものは処分されてしまいます。もっとも、個人の生活に必要な財産は手元に残すことができますし、換価価値があるものでも、20万円未満の価値の財産である場合には、東京地裁の運用では破産手続きにおいて処分しなくて良いとなっております。仮に、20万円以上の価値のある財産であっても、裁判所に現金で価値相当額を上納する旨の上申をすれば、当該財産の維持が認められることが多いです。

個人事業主が破産すると従業員への残業代や未払給与を払わなくてよくなるの?・・・

債務整理のご相談事例

事業者(法人・個人事業主)の方の債務整理相談事例

法人破産の相談事例

法人と連帯保証した代表者ともに破産が認められた事案
依頼者
性別男性
年齢55歳
職業会社経営
相談者様は約10年前に建築関連の会社を設立し、年商2億円規模まで堅調に伸ばしていました。しかし、昨今の原料費の高騰や新型コロナウィルスの影響で売上が一気に40%ほど減少して経営が苦しい状況になっていました。 運転資金をまかなうために、銀行から約3000万円の借り入れを行い、何とか会社を存続させることはできたものの、そのころから持病の糖尿病が悪化していることが判明しました。 中長期的に経営を立て直していくことが難しいと判断し、相談にいらっしゃいました。本件では、会社は既に債務超過の状態にあり、また、

会社清算の相談事例

会社の社長が突然亡くなり経営のこともわからず後継者もおらず困っていたが、弁護士が介入したことにより無事会社を清算することができた事例
依頼者
性別女性
年齢50歳
職業会社員(経理)
東京都内にある株式会社の経理の方から、代表取締役が突然亡くなったが後継者がいないため、会社を清算したいがどうしたらいいのでしょうか、という問い合わせの連絡がありました。 亡社長には子供がおらず、社長の妻も会社のことは亡夫に全て任せており、また高齢ということもあって、会社を引き継ぐことは無理とのことでした。 生前、社長はワンマンで会社を経営しており、誰も会社の経営には携わっていなかったため、他の社員を後継者にするのも難しいとのことでした。亡社長には子供がいなかったため、亡社長の妻が株式を含む

個人事業主の破産の相談事例

個人事業の赤字解消の見込みがない事案
依頼者
性別女性
年齢30代
職業自営業(美容サロン経営)
相談者様は数年前まで個人事業で美容サロンを経営していましたが、うまくいかず、事業資金として金融機関から借り入れた債務、滞納家賃、取引業者への支払いなど、7社から合計800万円の債務がありました。 返済をするのに十分な売上を得られていない状況であったため、債権者から訴訟をおこされたという相談でした。まずは、借金の状況や事業の状況、今後の事業の見通しをお伺いし、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの手続きのメリットデメリットをご説明しました。相談者様はご自身で今後事業を継続するのではなく、既存
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お役立ちコラム

法人や個人事業主で債務の支払が限界と考えている方へ

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、法人や個人事業主で事業を終わらせたいと考えている方から、会社(法人)や個人事業主様の債務整理につきたくさんのご依頼を頂いております。会社をたたむ場合、法的な手続きとしては、①法人破産と②会社清算があります。また、個人事業主の方の場合には、任意整理や自己破産があります。この中で、法人破産や個人事業主の方の自己破産手続きは、裁判所に申立をし破産決定や免責決定を得ることで、現在、負っている多額の債務の支払義務から免れることが可能です。長年事業を続けてきたが、これ以上、借金や買掛金、家賃に従業員への給与等、事業の債務を支払っていくことが限界と考えている方も多いでしょう。その場合には、一度、会社を整理してみてはいかがでしょうか。事業は、一度、倒産したからと言って、もう一度チャレンジできないわけではありません。確かに、債務のほぼ全てを支払わないことになるので、当然にハレーションは起きるでしょう。我々弁護士は、その対応のために代理人として存在しております。単に、粛々と債務整理の手続きを進めるだけではなく、いかにして円滑に債務を整理するか、弁護士が一緒に考え動きます。

法人破産や個人事業主の自己破産のように、動いている会社や事業を途中で止めるためには、多大な作業量があります。それなりの規模の中小企業の場合、事実上、弁護士一人で対応することは難しく、何年にも及ぶ決算書類を分析し、多くの契約書や請求書類を読み込み、裁判所に提出する申立書も数十枚に及びます。かかる作業を考えると必然的に人手が必要となるため、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、それなりの規模の法人破産・会社清算を受けた場合には、弁護士複数人体制を取り、書類申請のための行政書士や担当秘書も付け、複数人で対応致します。法人破産や個人事業主の自己破産等、会社の廃業手続きについては、我々倒産・廃業の専門家たる弁護士にお任せ下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、法人や個人事業主様の倒産・廃業案件を豊富に経験した弁護士が無料で法律相談を対応致しますので、事業の廃業でお悩みの方は、フリーダイヤル

0120-60-60-38

にお気軽におかけ下さい。

法人の方でソフトランディングで廃業したいと考えている方へ

自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理のどの手続きをすべきかは、会社・事業をたたむと聞くとマイナスイメージを持たれる方も多いかと思います。しかし、事業を廃業する場合であっても、全部が全部借金を踏み倒し倒産するというわけではありません。 ソフトランディングで周りに迷惑をかけずに会社を閉める手段もあるのです。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、会社・事業の円滑なたたみ方として、法人の場合には会社清算手続き、個人事業主の場合には任意整理手続きの代行手続きを致します。これらの手続きは、裁判所を利用する法人破産や特定調停等の手続きと異なり、裁判所を利用せずに会社・事業をたたむ手続きになります。裁判所が強制的にすべての債務を免除する手続きではないため、取引先や従業員に迷惑をかけずに会社・事業を閉めることが可能です。

会社清算は、原則としてすべての債務を弁済し財産の換価処分をし、最終的には、株主に残余財産の分配をする場合もあります。裁判所への申立により一切の債務を払わなくなる法人破産と異なり、取引先や従業員、金融機関に対してしっかり弁済していくため、比較的、廃業に伴うハレーションは起こりにくくなります。

また、法人化していない事業者である個人事業主の方で、債務整理として自己破産を選択せずにソフトランディングに廃業したい方の場合、任意整理を選択することになります。どの債務をどのように弁済していくか、分割払いの交渉や将来利息のカットの交渉を我々弁護士が進めていきます。

ソフトランディングに廃業とは言っても、法人や個人事業を閉鎖するわけですから、会社や事業者が雇用している従業員に対しての対応が必要となる場合はあるでしょう。その場合、会社清算等で事業を閉めることを全従業員に対して弁護士から説明をしたり、従業員への未払い給与残業代の支払、有給休暇の消化等問題が残っていればその対応を致します。場合によっては、弁護士が従業員に対して退職勧奨の交渉をするプランもございます。

会社清算手続きは、複雑多岐に渡るため、個人の方で対応することは難しいですが、我々弁護士は、会社清算の専門家としてすべて対応致します。会社清算などソフトランディングに会社・事業を廃業したい方は、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、法人や個人事業主様の倒産・廃業案件を豊富に経験した弁護士が無料で法律相談を対応致しますので、事業の廃業でお悩みの方は、フリーダイヤル

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アクセス<渋谷駅宮益坂口より徒歩5分>

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