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弁護士からのメッセージ

弁護士 鵜飼 大

個人事業主で廃業をお考えの方へ。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、弁護士が個人事業主の方を代理して債務の整理をお手伝いする事務所です。個人事業主の方から債務整理の法律相談を受けていると、「不景気で個人事業をたたもうか悩んでいる」、「取引先にお金を支払えずに困っている」、「銀行から事業資金の借入に対する督促が厳しい」、「個人事業を廃業する場合に従業員にどう説明したらよいか」などといった声を耳にします。このような廃業を検討している個人事業主の方に対し、私たち自己破産手続きの専門家が対応させて頂きます。個人事業主の自己破産手続きは、取引先が多数いる場合に各取引先への連絡や、大量にある事業の在庫処分、設備や機器類の破棄など一般的には通常の自己破産手続きよりも複雑な処理が必要になります。また、個人の財産と事業の財産を曖昧にしている方も多く、その場合にどこまで個人の生活を確保できるか考える必要があります。
事業の資金繰りにお困りの方、取引先を含む債権者からの厳しい取り立てに困っている方など、個人事業主の方で破産も含めて借金問題の整理をしたいとお考えでしたら、私たち弁護士に是非、ご相談下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
鵜飼弁護士のプロフィールはこちら

弁護士 辻 周典

個人事業主が自己破産をする場合、事業自体を廃業する方は多いです。もっとも、必ずしも廃業をする必要はありません。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、破産をした後に、当該事業を継続できるのか、仮に継続できない場合は、どのように生活したら良いのかというご相談を頂くことが多いです。実際に私たち弁護士は、個人事業主の方が自己破産をしつつも、そのまま同じ事業を継続し、その後の生計を立てている方を何人も見てきました。個人事業主の破産の場合には、法人破産のように法人自体が消滅する分けではなく、個人が存続するため、事業を継続できる場合もあるのです。
私たち弁護士は、事業の状態などをお聞きしたうえで破産が適切であれば、個人事業主の方に代わって、自己破産の手続きを行いますし、任意整理等がより良い選択肢であればそのように交渉致します。このように、個人事業主の廃業について迷われている方は、ウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談下さい。
弁護士 辻 周典
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個人事業主の破産の基礎知識

個人事業主の自己破産手続き

個人事業主が事業を廃業するにあたり、債務超過にある場合には、自己破産をすることで多額の債務から免れることが可能です。自己破産は、借金(債務)の返済ができなくなった場合、破産申立をすることにより開始されます。破産者の財産を換価し債権者に配当することで、債務について免責(免除)を得ることができるものです。
自己破産について詳しく知りたい方は

個人事業主の在庫や設備、備品等の事業資産について

個人事業主の自己破産では、事業資産の処分もしなくてはならない可能性があります。事業設備や備品はもちろん、在庫や材料も換価の対象になります。パソコンや、重機、机・ソファー等も含めて処分が求められることが多いです。また、例外的ではありますが、事業内容自体に価値があるとみなされる場合は、事業そのものも換価(事業譲渡)される場合もあります。
不動産の残ローンが完済できず、事務所や自宅等の不動産を売却しなければならない場合は、弁護士が銀行と交渉をして残ローンが残ることを前提に不動産を売却できる任意売却という手続きがあります。
任意売却について詳しく知りたい方は

個人事業主の売掛金について

個人事業主の自己破産では、申立て時の売掛金や貸付金など債権としての財産も破産財団に組み込まれることになります。売掛金等の回収のタイミングを図りながら、それらを破産申し立て費用に充当することはよくあります。かかるタイミングは、弁護士に相談しながら進めていくべきでしょう。

現在利用中の契約を解約するかどうかについて

個人事業主の自己破産手続きが開始されると、複合機をはじめとしたリース会社との契約や事業所の賃貸借契約、その他取引先との契約などの契約関係につき、原則として解約する必要があります。もっとも、個人事業の事業所と自宅が同一である場合も多いでしょう。そのような場合、生活に必要な契約(自宅の賃貸借契約、水道光熱、ネット回線契約など)については、必ずしも解約する必要はありません。

廃業するかどうかについて

(1) 個人事業主が破産をした場合に廃業するか否か

個人事業主が破産をする場合、破産と同時に当該事業自体を廃業する方は多いです。もっとも、破産をするからと言って必ずしも廃業をする必要はありません。個人事業主は自己破産をしても、資格をはく奪される業種を除けば、法律等で同じ事業を継続してはいけないという縛りはありません。法人の破産の場合は、破産の効果として法人自体が消滅するため、当該法人が破産後に事業を継続することはできません。これに対して、個人事業主の破産の場合には、個人は法人のようにいなくならないので、必ずしも事業を継続できなくなるわけではないのです。

(2)  廃業する場合

自己破産をすると、借金を初めとした様々な債務が免責されます。金融機関からの借入や取引先に対する買掛金、設備等で必要な機材のリース料、雇っていた従業員への未払い給与などです。この場合、よほどの信頼関係がない限り、債権を踏み倒された取引先が自己破産後に取引を継続することはないでしょう。そして、給与を払ってくれなかった従業員がそのまま働いてくれることもあまりないでしょう。 また、個人事業主が破産すると、事業で使用していた機材や設備、商品在庫などを原則、処分します。このように自己破産をすると、事業で使用していた機材や設備、商品在庫も処分の対象となりますので、在庫をかかえる物販業や歯医者や美容室のように設備をかかえる業種の場合には、事業を継続することが困難な場合が多いでしょう。

(3)  事業を継続できる場合

もっとも、例外的に事業継続できるケースもあります。例えば、個人で事業を請け負っているHP製作者、ライター、コンサルタントの方などは、パソコン1台あれば業務を継続できる方も多いでしょう。また、ネイリストや整体師(マッサージ師等)など身体一つで商売をしている方も特に機材や設備がなく仕事ができる場合もあるでしょう。このような方々は、破産開始決定以降においても、引き続き、各事業を継続している方がいます。
また、破産手続きが開始されると裁判所から破産管財人が任命され、破産財団の一切の権限が移ります。その破産管財人は、個人事業で所有していた機材や設備、商品在庫等を換価しお金に代えて最終的に債権者に分配します。もっとも、機材や設備と言っても中古品として古かったり、流通性が極めて低くそもそも他に転売できないこともあるでしょう。そのように機材や設備に換価価値がない場合には、管財人は当該機材や設備を処分せずに放棄し、破産者が自由財産として維持することを認めてくれることがあるのです。一定の換価価値がある場合でも、破産者本人や親族が価値相当額を用意すれば、管財人との間で売買契約を締結し、当該機材や設備を手許に留めて置けるケースもあります。このように、個人事業主が自己破産をする場合であっても、必ずしも事業に必要不可欠な設備や在庫を処分されるとは限りません。自己破産後に個人事業主が機材や設備等を維持できるかどうかは、弁護士にご相談ください。

破産手続きの種類

破産手続きには「同時廃止」と「管財事件」の二種類の手続きがあります。 「同時廃止」は、破産手続きが開始した時点で破産者に財産がなく、免責不許可事由(ギャンブル、詐欺、浪費など)がない場合などに認められます。 「管財事件」は、一定額以上の財産が見込まれる場合や破産に至る経緯が免責不許可事由にあたる恐れがある場合などに扱われます。なお、財産のうち99万円までの現金や生活に必要な家財道具は自由財産として配当の対象にはなりません。

管財事件としての扱い

個人事業主の自己破産は、東京地方裁判所の運用として、原則、「管財事件」として扱われます。事業を営むことにより複数の契約関係や権利関係が発生するため、破産手続きの際に財産関係や契約関係を調査・確認しなければ、財産の見逃しが発生し債権者に不利益を被らせる可能性があるためです。事業規模が小さく取引関係も複雑でない場合は同時廃止として処理されることもありますが、かなり例外的でしょう。
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個人事業主の破産のメリット・デメリット

個人事業主の破産のメリット・デメリット

個人事業主の破産のメリット

債権者からの請求がストップします。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が窓口になるため、各債権者との直接のやりとりをする必要がなくなります。債権者からの請求書や電話での取立がなくなり、債務の支払いも一旦ストップします。もっとも、あくまで一時的に請求が止まっているだけで破産手続きが終了するまでは借金がなくなったわけではありませんので、必要な書類を集めて迅速に破産手続きを進めていくことが望ましいです。

ほとんどの債務(借金)がなくなります。

免責許可がおりると、税金や国民健康保険料等の一部の債務を除いて、借金がゼロになります。借金をゼロにできる債務整理は破産手続きだけです。返済のための資金繰りに追われる悩みから解放され、今後の再出発の準備をする精神的余裕を持てるようになります。

最低限の生活に必要な財産を残せる。

個人事業主が自己破産手続きをした場合、個人の生活に必要な財産を手元に残すことができます。法人の破産の場合は、原則として、法人の財産は全て処分されますが、個人事業主を含む個人の破産では、その後の生活に当面必要な財産は手元に残せます。現金も自由財産として99万円まで手許に残すことが可能です。

自己破産後に、事業を継続できる可能性があります。

法人の破産の場合は、破産の効果として法人自体が消滅するため、当該法人が破産後に事業を継続することはできません。これに対して、個人事業主の破産の場合には、個人は法人のようにいなくなるわけではないので、必ずしも事業を継続できなくなるわけではありません。

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個人事業主の破産のデメリット

事業のための在庫や事業設備や備品が処分される可能性があります。

事業設備や備品は換価の対象になります。破産手続きにより、機材や設備等で換価できる財産は、破産管財人により換価されてしまいます。もっとも、財産的な価値のないものは自由財産として維持することが認められることもあります。

自己破産後に、事業を継続できなくなる可能性があります。

自己破産をすると、取引先に対する買掛金や設備等で必要な機材のリース料、雇っていた従業員への未払い給与を支払わない結果となります。また、事業で使用していた設備や在庫も原則、処分します。そのため、自己破産をすることにより、事実上、事業を継続することが難しい場合はあるでしょう。

一定期間は金融機関から融資を受けることやクレジットカードを作ることが困難になります。

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態になります。借入、自動車ローンを組むこと、携帯電話端末の分割支払いができなくなる可能性があります。自己破産から5~7年は新たな借り入れが困難になります。ただ、破産をしなくても返済自体が一定期間以上滞ってしまった場合にも事故情報が登録されるので、破産の場合に限ったことではありません。

ブラックリストについて詳しく知りたい方は

原則として、破産手続きが終了してから7年以内は再度の自己破産ができません。

前回の破産から7年以内の自己破産は原則として免責されず借金はゼロになりません。しかし、病気などで働くことができず借金を返済できなくなった等のやむを得ない事情がある場合は裁判所が免責を許可する場合もあります。

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個人事業主の自己破産以外の手段(任意整理・個人再生)

個人事業主の任意整理

(1)任意整理

個人事業主であっても必ずしも自己破産を選択するとは限らず、場合によっては任意整理という債務整理を選択する方もいらっしゃいます。任意整理は、裁判所を通してほとんどの債務の免除を受ける自己破産とは異なり、特定の債権者と個別に交渉することで将来の利息のカットを受けたり、分割払いの交渉をする手続きです。
個人事業主の任意整理について詳しく知りたい方は

(2)消滅時効

債権者に取引履歴を開示し、取引履歴の最終取引日等から5年または10年が経過していれば消滅時効が成立している可能性があります。
消滅時効について詳しく知りたい方は

(3)違法金利業者

債権者が著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けている場合、闇金業者の可能性があります。闇金業者の場合は、借り入れをした元本すら返さなくてよい場合もあります。
違法金利業者について詳しく知りたい方は

(4)個人事業主の任意整理のまとめ

個人事業主の場合、事業に伴い借入をしているので、債務の額が数百万円から数千万円となるのが通常であり、自己破産を選択する方が多いです。もっとも、債務が多額に及ぶ場合でも、取引先や従業員の事を考え事業継続を最優先したり、自宅を守りたいがゆえに自己破産を回避する例もあります。また、そもそも債務が消滅時効により支払わなくてよい場合もあり、この場合には、自己破産をせず任意整理を選択すればよいこともあるでしょう。
個人事業主の場合にどのような債務整理を取るべきかは我々弁護士にご相談下さい。

2 個人事業主の個人再生

個人事業主だからといって自己破産を選択するとは限らず、個人再生という債務整理を選択する場合もあります。個人再生の場合は自己破産のように債務のほぼ全ての免除を受けることはありませんが、多くの場合、5分の1に債務を圧縮することが可能です。 自己破産と異なり、個人再生では、マイホームを守ることが可能です。そのため、マイホームを維持したい方は、個人再生という債務整理を選択する方もいらっしゃいます。 個人再生はという債務整理は、裁判所に申し立てる際に住宅ローン特則を付けることでマイホームを維持しながら、住宅ローン以外の債務を減額することが可能なのです。 個人事業主の場合に、自己破産をするか個人再生をするか迷う方もおりますので、どのような債務整理を取るべきかは我々弁護士にご相談下さい。
個人再生について詳しく知りたい方は
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個人事業主の破産Q&A

個人事業主の破産Q&A

個人事業主は自己破産後も事業を継続できるのでしょうか?

できる場合とできない場合があるでしょう。 個人事業主は自己破産をしても、同じ事業を継続してはいけないということはありません。しかしながら、破産手続きで機材や設備等がなくなり、事業を継続できない場合や、破産により取引先の信頼を喪失し廃業するケースが多いです。 自己破産をすると、事業で使用していた設備や在庫も財産処分の対象となりますので、在庫をかかえる物販業や美容師等の設備をかかえる業種の場合には、事業を継続することが困難な場合が多いでしょう。ただ、例外的に事業継続できるケースもあります。例えば、マッサージ師やコンサルタント業務など、身体一つ、頭一つでできる個人事業主の場合、特に、設備や在庫が処分されたとしても業務ができるため、自己破産後もそのまま事業を継続している方はいます。

個人事業主が破産すると取引先への買掛金を払わなくてよくなるの?

はい。
取引先への買掛金は、原則、免責されるので、支払い義務がなくなります。

個人事業主が破産すると複合機などのリース料を払わなくてよくなるの?

はい。
複合機などのリース料は、原則、免責されるので、支払い義務がなくなります。

個人事業主が破産すると従業員への残業代や未払給与を払わなくてよくなるの?

はい。
従業員への残業代や未払給与は、原則、免責されるので、支払い義務がなくなります。

自己破産により従業員への未払給与を払わないのには抵抗があります。

自己破産手続は、原則として、すべての債権者を公平に取り扱う必要があります。そのため、可哀想だからと言って従業員に対する債務だけ支払うことは禁止されます。もっとも、個人事業の破産手続をする際に、経理の社員の協力が必要不可欠な場合はよくあります。また、債権の回収のために一部の営業社員の協力が必要な場合などもあるでしょう。このような場合には、将来形成される破産財団に資する事情があると判断できれば、一定の給与を支払っても問題がない場合があります。個別具体的な事情によりますので、詳細は弁護士に相談して下さい。

個人事業主が自己破産した場合、未納であった税金も免除されるのか?

いいえ、免除(免責)されません。 税金は非免責債権ですので、自己破産をした場合、滞納した税金は支払い免除(免責)されません。法人自体が消滅する法人破産と異なり、個人事業主の自己破産は、個人が存在し続けるので、自己破産後も税金は支払う必要があるのです。

個人事業主が自己破産した場合、同時廃止になることはあるのか?

いいえ、基本的に管財事件になります。 破産管財人は、破産者の様々な調査を行います。調査の内容は、破産者の財産、破産へと至る経緯、利害関係者、免責不許可事由などです。 裁判所が同時廃止を選択するのは、免責不許可事由に該当しないことが明らかである場合や破産管財人を選任するための財産が無いほど経済的に困窮している場合などです。 個人事業者の場合は、事業者として様々な財産や権利を有していることが多いため、破産管財人による詳細な調査が必要です。そのため、原則として破産管財人が関与する「管財事件」として破産手続きが進行することになります。

破産を依頼する際に気をつけておくべきことはあるのか?

浪費、ギャンブル、投資などをして借金を増やすようなことはやめてください。また、債務超過に陥っている場合は、特定の債権者に対してだけ返済することも避け、なるべく早めに弁護士にご相談ください。

破産をすると財産はすべて処分されてしまうのか?

いいえ。
原則、換価価値のあるものは処分されてしまいます。もっとも、個人の生活に必要な財産は手元に残すことができますし、換価価値があるものでも、20万円未満の価値の財産である場合には、東京地裁の運用では破産手続きにおいて処分しなくて良いとなっております。仮に、20万円以上の価値のある財産であっても、裁判所に現金で価値相当額を上納する旨の上申をすれば、当該財産の維持が認められることが多いです。

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個人事業主破産相談事例

個人事業主破産の相談事例1

個人事業の赤字解消の見込みがない事例
依頼者
性別女性
年齢30代
職業自営業(美容サロン経営)
相談内容
相談者様は数年前まで個人事業で美容サロンを経営していましたが、うまくいかず、事業資金として金融機関から借り入れた債務、滞納家賃、取引業者への支払いなど、7社から合計800万円の債務がありました。 返済をするのに十分な売上を得られていない状況であったため、債権者から訴訟をおこされたという相談でした。
弁護士の対応
まずは、借金の状況や事業の状況、今後の事業の見通しをお伺いし、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの手続きのメリットデメリットをご説明しました。相談者様はご自身で今後事業を継続するのではなく、既存の美容サロンで勤務することで生計をたてていこうと考えているとのことでしたので、相談のうえ自己破産の申立てをすることにしました。 結果としては、無事免責許可決定がおり、相談者様は借金がない状態でご自身の給与収入で生計を維持することができるようになりました。
個人事業主の破産で解決したポイント
借金だけでなく、今後の事業の見通し等も丁寧に聞き取りをし、相談者様の人生設計に応じた手続きの選択を提案しました。債権者からの訴訟も含めて弁護士が対応しました。

個人事業主破産の相談事例2

個人事業主で事業を継続するために自己破産ではなく、任意整理を利用した事例
依頼者
性別男性
年齢60代
職業自営業(製造業)
相談内容
自営業を営む方で事業資金として借り入れがある上に取引先からの買掛金が多額にある方からの相談です。親の代から事業を引き継ぎ自営業者をしている方で、事業資金や生活費の補填のため、金融機関3社より借り入れをしていました。それ以外に、多数の取引先への支払い遅延や従業員への未払い給与がありました。もっとも、1階2階を事業所兼倉庫とし、3階を自宅としているため、この不動産を手放すと仕事のみならず家族が路頭に迷うことになってしまうとのことでした。そして、本業の売上自体は盛り返しており、何とか借金を返していきたいというご相談でした。
弁護士の対応
債務額からすると、本来であれば自己破産を選択すべき事案でしたが、自己破産をすることで事業用地と自宅の両方を手放すことになり家族全員が路頭に迷ってしまうことや、親の代からの付き合いである取引先に迷惑をかけたくないことから、任意整理で進めることにしました。任意整理の場合、自己破産と異なり、すべての債権者を対象とする必要はありません。取引先や債務額の小さな金融機関は対象外とし、多額の債務がある金融機関のみを対象に交渉を重ねました。各金融機関には、事業の多角化で債務が膨らんだが、本業の売り上げは伸びていて今後、返済していける見込みがあることを債務計画案を示しながら説得を重ねていきました。
個人事業主の破産で解決したポイント
本件は、自営業のため事業用地を手放すわけにはいかず、破産手続きを取れないため任意整理を利用した事案でした。通常の場合、金融機関との間で個人事業主の方が裁判所を通さずに任意整理をすることは難しいです。もっとも、本件では、交渉相手が地域に密着した小さな金融機関と一定額の回収ができればと合理的に考える債権回収会社の2社でした。最終的には、元金を10年で返済していくことで将来の利息をカットすることができました。また、一番の懸念点であった抵当権を有する金融機関との間でも任意整理をすることができました。今回、抵当権が付いている事案で任意整理ができたのは、依頼者様の本業の売上が立っていたことが大きな要因でした。金融機関に対し、将来の売り上げ予想とともに詳細な返済計画案を長文の書面で提出したことで、金融機関本部の稟議も通ることができました。

個人事業主破産の相談事例3

自己破産後も仕事を続けられた事例
依頼者
性別女性
年齢30代
職業自営業(映像制作)
相談内容
相談者様はフリーランスでTV番組の映像編集をおこなっており、自宅で仕事をしていました。時々使用する編集所のレンタル料、出張の際の交通費、制作を手伝ってくれた人達へのお礼等で少しず借金が増えていき、住民税の支払いも滞るようになりました。借金の総額が500万になり、債権者から頻繁に連絡がくるようになったため、自分でその対応をすることが困難になったとのご相談でした。
弁護士の対応
相談者様は自己破産を希望されていたので、個人事業主の自己破産の場合は、備品等が換価の対象になってしまうことや住民税は支払いを免除されないことについて説明をしました。 相談者様はパソコンだけは今後仕事を続けていくのに必要不可欠であるため、換価の対象になるか不安であったようですが、管財人と協議のうえ手元に残すことができました。 無事、免責許可決定がおり、借金の悩みから解放され、映像編集の仕事を続けることができました。
個人事業主の破産で解決したポイント
事業の備品は原則換価対象になりますが、パソコンを残すために弁護士が管財人と交渉をして、手元に残すことができました。その結果、個人事業主として自己破産をしても映像編集の事業を継続することができました。

個人事業主破産の相談事例4

複雑な事案でも弁護士が状況を整理して解決した事例
依頼者
性別男性
年齢60代
職業自営業(飲食店)
相談内容
相談者様は飲食店を経営していましたが、コロナの影響で客足が減り、元々ギリギリの経営だったため自治体からの助成金だけでは運転資金がまわらなくなり、1000万の借金を抱えていました。取引の詳細や借金についてはご自身でも把握できていない状況でした。お話をうかがうと、お店に客足は戻りつつあるものの、またいつ営業時間の制限や外出自粛などになるかわからない不安があることと、一般的には退職する年齢に近づいているためそろそろ飲食店をやめて、アルバイトと年金で生活していこうと考えているとのご相談でした。
弁護士の対応
取引先が多数あることや換価可能な事業設備も多数あることから、管財人の業務量が多くなり、破産申立て後にも事件終結まで時間がかかる可能性がありました。申立て前に弁護士が出来る限り取引先との関係や事業設備の整理を進めたことで、第1回債権者集会で終結しました。
個人事業主の破産で解決したポイント
複雑で時間がかかる事案でも、弁護士が丁寧にお聞き取りをして整理することによってスムーズな解決にいたることが可能です。
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