30分無料相談を電話で予約

会社清算弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

会社清算無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)

渋谷

会社清算
の弁護士なら

まず!

弁護士に依頼すると

取引先債権者迷惑をかけずに
ソフトランディングに会社を廃業します

そして

対応を全て代行

株主対応、親族対応、金融期間対応
など弁護士にお任せ

さらに!

会社清算をすると

法務局税務署、官報の手続きなど
は当事務所がすべて対応

会社清算
全国無料法律相談
受付中!

0120-60-60-38

  • 土日相談
  • の相談
  • 当日相談
  • 代表弁護士 鵜飼 大
    代表弁護士 鵜飼 大
  • 弁護士 北川 英佑
    弁護士 北川 英佑
  • >弁護士 宮澤 美和
    弁護士 宮澤 美和
  • 弁護士 青木 良雄
    弁護士 青木 良輔
  • 弁護士 上野 一成
    弁護士 上野 一成
  • 弁護士 東畑 義弘
    弁護士 東畑 義弘
  • 弁護士 辻 周典
    弁護士 辻 周典

ウカイ&パートナーズ法律事務所ならば

債務整理の法律相談が無料

土日も平日も相談可!!

債務整理無料相談
債務整理無料相談

弁護士コメント

代表弁護士 鵜飼大

取引先や債権者に迷惑をかけずにソフトランディングに会社を廃業します

会社清算は、従業員の給与や取引先への買掛金など債務を全て返済してから、会社をたたむことができます。したがって、会社の従業員や取引先への影響を最小限に抑えることができます。法人破産をすると買掛金や借入金を踏み倒さなければならないところ、取引先や債権者に迷惑をかけずに会社をたためることが会社清算の最大のメリットです。このように会社清算は、ソフトランディングに会社を廃業したい経営者の方に利用していただきたい方法です。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、会社を円滑にたたむために、会社清算の手続きを代行いたします。会社の清算手続きについて、ご自身で対応困難なことは、我々会社清算の専門家にお任せ下さい。

弁護士 北川英佑

株主対応、親族対応、金融機関対応など弁護士にお任せ

会社清算をする場合には、株主や親族、金融機関に対し説明を行うことが必要となります。また、解雇する従業員に対しても十分な説明をしなければなりません。十分な説明を行わずにした解雇については無効となる恐れもあります。経営者様ご本人が、長年貢献してくれた株主や親族、融資をしてくれた金融機関、仕えてきてくれた従業員に対して、会社を清算することは非常に伝えにくいと思います。 そこで、私たち弁護士が株主、親族、金融機関、従業員に対して、経営者様ご本人に代わり納得を得られるような説明をいたします。株主対応、親族対応、金融機関対応等は、弁護士にお任せ下さい。

弁護士 上野一成

法務局や税務署、官報の手続きなどは当事務所がすべて対応!

私たち弁護士は、経営者に代わって、会社清算の手続きを行います。会社を清算するには、法務局や税務署が指定する書類の作成や、官報への掲載等、煩雑な手続きが必要となります。ウカイ&パートナーズ法律事務所にご依頼いただければ、弁護士のみならず、社内の行政書士や提携している税理士ともタッグを組んで対応し、経営者の方に代わり、書面の作成、官報への掲載や、法務局や税務署とのやり取りを致します。スムーズに会社清算ができるよう経営者の方の手助けとなればと考えています。会社清算は、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。

  • 土日相談
  • ナイター相談
  • 地方対応
  • 電話相談
  • オンライン相談
債務整理無料相談
債務整理無料相談

会社清算とは?

会社清算の概要

1 会社清算とは

会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。

2 会社清算と法人破産との違い

会社清算(通常清算)は、会社の債務を全て支払うことができる場合に行われます。一方、法人破産は、会社の資産だけでは債務を完済することができない場合に、裁判所へ申し立てて破産手続きをします。 つまり、法人破産は、債務超過が要件となりますが、会社清算は、原則、債務超過状態であると手続きができません。実務では、債務超過状態にある会社を会社清算する場合、債務免除を受け債務超過状態を解消した上で手続きに入ります。また、会社清算は裁判所の関与なく、債務を完済する手続きであるのに対して、破産は裁判所の関与により、残債務を結果的に消滅させる(つまり、支払わない)手続きであるという違いがあります。

会社の解散について

1 会社の解散とは

会社の清算手続きをする前に、会社を解散することが必要となります。会社の解散とは、事業活動を停止し、会社の清算手続きに入ることを意味します。会社を解散しても直ちに会社がなくなるわけではなく、会社の清算手続きを行い、はじめて会社が消滅することになります。

2 会社法で定められている会社の解散事由

通常、特段理由がない状態で解散は認められません。会社を解散するには、会社法により定められている次の事由に該当することが必要となります。
会社法で定められている会社の解散事由(会社法第471条)
  1. 定款で定められている存続期間の満了
  2. 定款で定められている解散事由の発生
  3. 株主総会で決議した場合
  4. 合併により会社が消滅する場合
  5. 破産手続開始の決定
  6. 裁判所から解散命令を受けたとき
  7. 休眠会社のみなし解散
一般的には、「3.株主総会の決議」による解散が殆どです。解散決議の決議要件としては特別決議が求められています。特別決議とは、原則として、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。会社が解散するかどうかは株主の立場からはとても重要なことなので、特別決議が求められているのです。 なお、「7.休眠会社のみなし解散」とは、最後の登記から12年が経過している株式会社は解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされます。ただし、みなし解散の登記後、3年以内に会社継続の申請を行えば、会社を復活させることができます。

会社の清算について

1 会社の清算とは

上述したように会社を解散しても直ちに会社がなくなるわけではなく、会社の清算手続きを行い、はじめて会社が消滅することになります。清算手続きには、通常清算と特別清算があります。

2 通常清算と特別清算

(1)通常清算
通常清算とは、解散した会社が残った債務を全て支払うことが可能な場合にとられる清算方法です。倒産手続ではないので、裁判所の監督を受けることもありません。会社清算のほとんどは、この通常清算となります。
(2)特別清算
特別清算とは、債務超過が疑われる場合や、会社清算の遂行に著しい支障がある場合にとられる清算方法で、株式会社のみを対象とする手続きです。 倒産手続きのひとつと位置付けられるため、裁判所の関与が必要となります。 また、特別清算を行うには、債権者の同意が必要となります。債権者の同意が必要になるという点で、ハードルが高く、実務ではあまり取扱いがありません。
債務整理無料相談
債務整理無料相談

会社清算の手続き

  • 1弁護士との相談
     
  • 2方針の決定
     
  • 3受任
     
  • 4会社の解散
    (1) 株主総会の開催
    (2) 所轄の税務署へ「会社解散届」提出
    (3) 解散登記手続き
    (4) 官報掲載
    (5) 株主総会の開催
    (6) 所轄の税務署と都税事務所へ「解散事業年度確定申告書」提出
  • 5会社の清算
    (1) 現務の結了
    (2) 財産の換価
    (3) 債権の取立て
    (4) 債務の弁済
    (5) 残余財産の分配
    (6) 残余財産の確定
    (7) 株主総会
    (8) 清算結了の登記
    (9) 税務署と都税事務所へ「清算事業年度確定申告書」「異動届出書」を提出
     

会社清算の手続きの流れ

1 弁護士との相談

事業の業績が悪化したり、事業を継続するメリットがなくなった等会社を継続するか迷っている経営者は、まずは弁護士に相談しましょう。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相談を受けたとき、経営者から会社の資産や負債、支払の遅れの有無等を詳細に聞き取り、会社の現状を把握して、破産を選択するのか、それとも清算を選択するのか、最適な債務整理の方法をアドバイスします。

2 方針の決定

会社が残った債務を全て支払うことが可能な場合は、会社清算の方針を選択します。倒産手続ではないので、裁判所の監督を受けることもありません。

3 受任

弁護士と相談した結果、会社清算を選択することになった場合には、弁護士に清算手続きを依頼します。弁護士は、おおまかな収支の状況を確認し、会社の財産の現況を調査します。会社清算に先立って会社の現状を把握し、清算事務を円滑に進めるためです。

4 会社の解散

(1) 株主総会の開催
会社が定款で解散事由を定めていることはあまりないため、一般的には株主総会の決議によって解散することが多いです。株主総会では解散決議、清算人選任の決議をします。解散決議の決議要件としては特別決議が求められています。特別決議とは、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上にあたる多数をもってする決議のことをいいます(会社法309条2項)。これに対して、清算人選任の決議は、普通決議で構いません。
(2) 所轄の税務署へ「会社解散届」提出
解散日後遅滞なく提出します。
(3) 解散登記手続き
解散日から2週間以内に解散登記、清算人就任登記手続きをします。
(4) 官報掲載
官報に申込み債権届出の公告をします。また、知れたる債権者への通知を行います。官報の公告期間及び債権者への催告機関の満了日は、官報への掲載日から最低2ヵ月間は必要となります。
(5) 株主総会の開催
解散時の財産目録及び貸借対照表の承認をします。
(6) 所轄の税務署と都税事務所へ「解散事業年度確定申告書」提出

5 会社の清算

(1) 現務の結了
会社の業務を終了させます。進行中の案件を完結させ、取引関係を終了させます。
(2) 財産の換価
会社の財産を売却し資金化します。
(3) 債権の取立て
売掛金や貸付金等の債権を回収します。
(4) 債務の弁済
借入金を返済します。もっとも、債権者保護の観点から、債務の弁済については債権届出の公告、知れたる債権者への通知が完了してから行います。債権申出の公告期間中(申出期間は2ヵ月以上確保すること)は債務の弁済をすることができません。
(5) 残余財産の分配
会社の財産を換価し債務を弁済した後でなければ、残余財産を分配することができません。残余財産があれば株主に分配します。
(6) 残余財産の確定
残余財産の確定日は、財産を現金化して、事後的費用以外の債務の弁済の見込みがついた日となります。残余財産確定時財産目録等の作成をします。残余財産確定時までの決算報告書類の作成をします。
(7) 株主総会の開催
財産目録、貸借対照表の承認を行います。
(8) 清算結了の登記
株主総会で財産目録、貸借対照表が承認されると、清算が結了し、法人格も消滅することになります。株主総会決議から2週間以内に登記します。
(9) 税務署と都税事務所へ
「清算事業年度確定申告書」「異動届出書」を提出します。
債務整理無料相談
債務整理無料相談

清算人について

1 清算人とは

清算人は、清算事務を遂行する人のことです。会社を清算する場合は、1人以上の清算人を置かなければなりません。ただし、清算人会設置会社においては、3人以上でなければなりません。

2 清算人の選任

会社の取締役が清算人になることが多いですが、株主総会で別の人を清算人に選任することも可能です(会社法478条)。
清算人になれる者
  1. 取締役(下記②または③がある場合を除く。)
  2. 定款で定める者
  3. 株主総会の決議によって選任された者
1.から3.によっても清算人となる者がいない場合は、裁判所が利害関係人の申立てを受けて清算人を選任します。

3 清算人の資格

清算人の資格については、取締役の資格に関する規定(会社法478条6、331条1項)が準用されており、法人が清算人になることはできず、自然人に限ります。また、成年被後見人・被保佐人なども清算人になることはできません。監査役が清算人を兼ねることもできません。監査役は清算人の業務を監督する立場にあるためです。また会社法331条1項の欠格事由に該当する者も清算人にはなることができません。

4 清算人の人数

清算人は複数選任することも可能です。清算人が複数いる場合には、各自がそれぞれ清算会社を代表しますが(会社法483条1項2項)、清算人の中から代表清算人を選ぶこともできます(会社法483条3項)。もっとも、実務では、清算人は一人だけ選任することが多いです。会社清算を弁護士に依頼している場合、清算手続きは、弁護士が清算人の代わりにほとんど行うため、清算人は一人で十分でしょう。

会社清算における従業員対応

1 従業員の解雇について

(1) 従業員解雇の正当性
会社の清算手続きが完了すると法人格は消滅するため、従業員との労務契約も消滅することになります。ここで、会社は清算によって従業員を自由に解雇できるのかが問題となります。 労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労契法16条)と規定されています。 したがって、会社が従業員を解雇できるのは、解雇について客観的合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合となります。では、どのような具体的にどのような場合に解雇が正当化できるのでしょうか。 過去の裁判例では、会社の清算において解雇を有効とする基準として「整理解雇を有効とする4基準」が適用された例があります。よって、整理解雇を有効とする4基準に則して説明します。
(2) 解雇を正当化する4基準
解雇を正当化する4基準
  1. 人員削減の必要性
  2. 解雇回避努力
  3. 被解雇者選定の合理性
  4. 説明・協議義務
1.人員削減の必要性
会社清算の場合は、会社そのものが消滅するため人員削減の必要性は認められるといえます。
2.解雇回避努力
会社の清算が決定している以上、解雇は不回避といえるため回避義務が問題となることはないでしょう。
3.被解雇者選定の合理性
会社清算の場合は、従業員全員が解雇されるため、人選の合理性という問題は生じないでしょう。
4.説明・協議義務
従業員に対し説明を十分に行うことが必要となります。十分な説明を行わずにした解雇については無効となる恐れもあります。会社の代表者として、長年仕えてきてくれた従業員に対して会社を清算することは非常に伝えにくいと思います。弁護士が代表に代わって従業員の納得を得られるような説明をさせていただきます。

2 賃金債権について

(1) 一般先取特権
従業員は、雇用関係によって生じた債権について会社の財産に対して一般先取特権を有しています(民法306条2、308条)。しかし、一般先取特権は会社が所有する不動産に設定されている抵当権等には対抗できない(民法336条)等、賃金債権の保護としては十分とはいえません。
(2) 未払賃金の立替払事業
会社が解散した場合、会社の残余財産が少なく、清算手続きにおいて賃金債権の優先的順位を認めていても実務では救済されない場合が多いのが現状です。そこで、独立行政法人労働者健康安全機構が、一定の範囲で未払賃金を立替払いをする制度があります。 未払賃金の立替払制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
ア 立替払を受けることができる人
会社の解散によって、立替払を受けることができる人は、次の要件を満たしている方です。
立替払を受けることができる人
  1. 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者(労働基準法第9条の労働者に限る。)であった方
  2. 労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方 (注)退職後6か月以内に労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象とはなりません。
  3. 未払賃金額等について、労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた方
イ 立替払の対象となる未払賃金
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している①定期賃金及び②退職手当です。ただし、未払賃金総額が2万円未満のときは対象外です。
①定期賃金とは
労働基準法第24条第2項に規定する、毎月1回以上定期的に決まって支払われる賃金(例:基本給・家族手当・通勤手当・時間外手当等)で、所得税、住民税、社会保険料等法定控除額を控除する前の額になります。
②退職手当とは
退職手当は、労働協約、就業規則(退職金規程)等に基づいて支給される退職金をいいます。事業主が、中小企業退職金共済制度等の社外積立の退職金制度に加入し、他制度から退職金が支払われる場合は、支払われる額の確定を待って、その額を差し引いた額が立替払の対象になります。
ウ 立替払の対象にならないもの
賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金の延滞利息、年末調整の税金の還付金、慰労金・祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費・用品代等は立替払の対象にはなりません。
エ 未払賃金から差し引かれるもの
支払われるべき定期賃金及び退職手当のうち既に支払を受けた場合や事業主の債権に基づき毎月の賃金から差し引かれている社宅料、会社からの物品購入代金、貸付金、返済金等がある場合は、未払賃金から差し引かれた後の額になります。
オ 立替払される金額 
立替払される金額は、未払賃金総額の100分の80の額です。ただし、立替払の対象となる未払賃金総額には、退職日の年齢による限度額があり、その限度額を超えるときは、立替払される金額は限度額の100分の80となります。 ※独立行政法人労働者健康安全機構HP参照
債務整理無料相談
債務整理無料相談

みなし解散からの清算手続き

1みなし解散とは

全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、法令等で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。次に該当する会社等について、法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い、官報公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨」の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をします。これを「みなし解散」の登記といいます。
  1. 最後の登記から12年を経過している株式会社
  2. 最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人

2みなし解散が行われる理由

会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則として2年(最長10年)です。取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要となるため、株式会社については、取締役の任期ごと、つまり少なくとも10年に一度は取締役の変更登記がされるはずです。 したがって、長期間登記がされていない株式会社については、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高いです。
休眠会社を放置すると、
(1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねない。
(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねない。
といった問題があります。
このような理由から、法務局では、株式会社については最後の登記から12年を経過している会社に対し通知を行い、会社の整理作業を行っています。

3みなし解散の登記がされてしまったら

(1)事業を続けない場合
みなし解散の登記がされてしまい、もう事業を続ける必要がない場合でも、会社が自動的に消滅することはありません。きちんと清算結了の手続きをする必要があり、登記もしなければなりません。なお、事業を続けない場合でも会社清算や法人破産等で会社を消滅させない限り、法人税等もかかり続けます。
(2)事業を復活したい場合
みなし解散の登記後であっても、解散から3年以内であれば、株主総会の特別決議によって、会社を継続することができます。継続の決議をしたときには、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。 なお、みなし解散から3年が経過した後は、事業を再開することは出来ず、会社の復活は出来ません。
※詳細については、以下のホームページ又はリーフレットをご覧ください。
 法務省ホームページ  休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
債務整理無料相談
債務整理無料相談

会社清算のメリット・デメリット

会社清算のメリット・デメリット

会社清算のメリット

  1. 毎年の決算申告、法人税の支払いから解放される
  2. 会社の維持費用がかからない
  3. 株主総会の特別決議で会社を解散できる
  4. 従業員や取引先への影響を最小限に抑えられる

毎年の決算申告、法人税の支払いから解放される

会社を継続している限り、法人税がかかりますし、毎年の決算申告もしなければいけません。会社を解散、清算すれば毎年の決算申告や、法人税などの税金を納める必要がなくなります。 もっとも、滞納している税金がある場合は、税金の納税義務がなくなるわけではなく、清算人が滞納していた税金の納税義務を引き継いでその税金を納付しなければなりません。

会社の維持費用がかからない

会社は赤字であっても存続している限り、家賃、水道光熱費等の維持費用を支払続けなければなりません。ある程度売り上げの目途が立たない場合は、維持費用ばかりがかかってしまい、どんどん赤字が膨らんでしまいます。このような場合は会社清算をお勧めします。

株主総会の特別決議で会社を解散できる

会社の清算は、裁判所が関与しない手続きとなりますので、株主総会の特別決議で決定すれば、会社を解散・清算することができます。 なお、特別決議は、原則として、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。

従業員や取引先への影響を最小限に抑えられる

会社清算は、債権者である従業員の給与や取引先への買掛金などの債務を全て返済してから、会社をたたむことができます。したがって、会社の従業員や取引先への影響を最小限に抑えることができます。

会社清算のデメリット

  1. 事業を停止しなければならない
  2. 従業員を解雇しなければならない
  3. 会社を清算するには費用がかかる
  4. 納税が発生する場合がある

事業を停止しなければならない

会社を清算することによって、会社の法人格は消滅するため、会社は存続できず、営業を継続することはできません。再度事業を行いたい場合は、新たに会社の設立から行う必要があります。もっとも、清算結了前であれば、株主総会の特別決議で解散を取り消して事業を再開することも可能です。

従業員を解雇しなければならない

最終的に会社が消滅することになるため、従業員は全員解雇する必要があります。 なお、賃金・退職金の未払いが生じたときに、中小企業で事実上事業活動が停止して再開の見込みがなく、かつ賃金支払能力がないことを労働基準監督署長が認定した場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が一定の範囲で立替払いをする制度があります。

会社を清算するには費用がかかる

会社を清算するには費用が発生します。法務局へ納める解散登記の登録免許税として3万、清算人選任登記の登録免許税として9000円かかります。また、官報への広告費用として約45000円かかります(官報広告費用は文字数によって異なります)。 上記以外にも清算手続きを弁護士や税理士に依頼すると、別途、弁護士報酬や税理士報酬が必要となります。報酬は、案件によって異なりますので、詳しくは弁護士事務所等にお問い合わせ下さい。

納税が発生する場合がある

資産を売却した場合、税務申告が必要となる場合があります。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。
債務整理無料相談
債務整理無料相談

会社清算 Q&A

会社清算Q&A

会社を経営していますが、業績が悪く廃業するか悩んでいます。会社を廃業するには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?

基本的に、①債務超過(会社の資産より負債のほうが多い)の場合→法人破産(会社破産)、②財産がある場合→会社清算を選択することになります。 ①法人破産(会社破産)とは、会社が債務超過となった場合に、裁判所の手続きをもって、金融機関に対する借入金や取引先への買掛金、従業員への未払い給与などの債務の支払い義務を消滅させた上で、会社を消滅させる手続きです。 ②会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。 どちらの選択をするかは、会社の資産状況によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

破産と清算の違いは何でしょうか?

法人破産(会社破産)とは、会社が債務超過となった場合に、裁判所の手続きをもって、金融機関に対する借入金や取引先への買掛金、従業員への未払い給与などの債務の支払い義務を消滅させた上で、会社を消滅させる手続きです。 会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。 基本的に、①債務超過の場合→法人破産(会社破産)、②財産が残る場合→会社清算を選択することになります。

会社の解散・清算手続きは、弁護士等の専門家に依頼しなければいけませんか?

会社の解散・清算手続きを専門家に依頼しなければならないということはありません。しかし、会社を解散・清算するには膨大な作業と時間がかかります。例えば、解散登記をするには、株主総会の招集通知の発送や株主総会議事録の作成、解散登記の申請等が必要となります。また、解散登記が完了したら、清算手続きに移行しなければなりません。清算手続きには、官報掲載、債権者への通知、株主総会の開催、確定申告、清算結了の登記申請等が必要です。したがって、会社の解散・清算手続きをするには、作成する書類も多く、関係機関も多岐に渡るため、解散・清算手続きのプロである専門家に頼んだ方がよいでしょう。

会社の解散・清算手続きに必要な書類は何ですか?

会社の登記簿謄本、決算書、財産目録、株主名簿、定款、代表清算人の印鑑証明書、印鑑届出書、清算人の就任承諾書等、弁護士等に依頼する場合は委任状が必要となります。

会社を解散・清算したいのですが、会社設立の時に定款は作成しましたが、ずっと前のことなので現状と定款の内容が合っていません。どうしたらいいのでしょうか?

原始定款をご持参いただければ、当事務所で定款を現状にあった状態に作成いたしますのでご安心下さい。また、定款が見当たらない場合もご相談下さい。

会社の解散や清算手続きに必要な決算報告書とはどのようなものですか?

解散登記や清算登記をするために必要な書類であり、法務局に提出します。債権の金額や、債務の弁済費用、残余財産の額等を記載します。税務署への申告書類とは異なりますのでご注意下さい。

会社の解散手続きはどのような手順で行うのでしょうか?

会社を解散するには、まず、株主総会を開催します。株主総会に先立って、総会の2週間前までに①取締役会決議(取締役会設置会社の場合)、②株主総会の招集通知の発送をします。株主総会当日は、解散決議と清算人選任の決議(特別決議)を行います。そして、株主総会決議の日から2週間以内に会社の解散登記と清算人就任の登記をします。 会社の解散決議されても、まだ会社は消滅していないため、清算手続きに移行します。

会社を解散するには、株主総会は必要でしょうか?

株主総会で会社の解散を決議する場合は、株主総会の特別決議が必要となります。議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の株主が同意した場合に解散が認められます。 また、書面決議も可能です。書面決議とは、株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、会社の解散を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす制度です。

会社の清算手続きとは何をするのでしょうか?

会社を終わらせる場合には、解散登記をすればそれで終わりというわけではなく、解散した会社について、債権債務の後始末をし、残った財産があれば株主に分配する手続きが必要となります。このような一連の手続きを清算手続きと言います。

取締役と清算人が同じ場合でも新たに登記をしなければなりませんか?

取締役がそのまま清算人になる場合でも清算人の登記は必要となります。実務では、取締役が清算人になる場合がほとんどです。

清算人を選ぶにはどのような方法がありますか?

清算人を選ぶ方法は、①定款で定める方法、②株主総会で選ぶ方法、③解散時の取締役を清算人にする方法、④裁判所が選ぶ方法の4つの方法があります。優先順位としては、①→②→③→④となります。つまり、会社が清算した場合に誰が清算人になるかについて定款に定められていれば、その人が最優先で清算人となります。
④裁判所が選ぶ方法は、①②③全ての方法によって清算人を決めることができない場合に利用されます。

借金が残ったままで、税金も滞納しているのですが、会社を清算することはできますか?

借金等を全て返済することにより債務をゼロにできるのであれば、通常の清算手続きを行うことができます。しかし、債務超過の場合には、通常の清算手続きにより、会社を閉鎖することはできません。清算手続き中に、債務超過であることが明らかになった場合には裁判所を通しての手続きである破産手続きに移行します。

会社を清算中に営業活動をすることはできますか?

清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続を許されているため、営業活動を行うことはできません。

官報に載せなくても会社を解散できますか?

会社を解散することになった場合、会社法499条1項に会社は債権者に対して2か月以上の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければならないと規定されています。したがって、官報公告をしなかった清算手続きは、法律上有効な清算手続きとはいえません。

会社の清算手続きが全て終わるまでどのくらいの期間がかかりますか?

会社の解散手続きから会社清算手続きが完了するまでには、最短で3か月半の期間がかかります。会社を解散することになった場合、最低でも2ヵ月以上官報の公告をしなければならず(会社法499条1項)、この期間は清算結了することはできません。

会社がずっと休眠状態だったのですが、会社の登記を見たところ、解散させられていました。会社を復活させることはできるのでしょうか?

登記官の職権による「みなし解散」で解散させられてしまったと思われます。休眠会社の「みなし解散」とは、最後の登記から12年が経過している株式会社は解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされます。 なお、みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、株主総会の特別決議によって、会社を復活することができます。継続の決議をしたときには、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

会社の清算手続きが完了しましたが、会社を復活させることはできるのでしょうか?

清算手続きが完了し、登記簿が閉鎖された後に、原則として会社を復活させることはできません。 ただし、清算結了登記完了後に、会社名義の預貯金や不動産の存在が判明したときは、まだ清算手続きが完了していなかったということで、錯誤を原因とする「清算結了登記の抹消登記」を申請することによって、会社を復活させることができる場合があります。

もうずっと使っていない会社があるのですが、そのまま放置しておいてもだいじょうぶでしょうか。それとも会社清算手続きをした方がいいでしょうか?

会社は、例え営業していなくても、毎年の決算申告や法人税がかかります。したがって、使っていない会社は、きちんと会社清算手続きをした方がよいでしょう。仮に休眠会社にしたとしても、毎年の決算報告は必要になりますし、不動産などの会社維持コストはかかります。

債務整理無料相談
債務整理無料相談

会社清算のご相談事例

会社清算の相談事例1

会社の社長が突然亡くなり、経営のこともわからず、後継者もおらず困っていたが、弁護士が介入したことにより、無事会社を清算することができた事例
依頼者
性別女性
年齢50歳
職業会社員(経理)
相談内容
東京都内にある株式会社の経理の方から、代表取締役が突然亡くなったが後継者がいないため、会社を清算したいがどうしたらいいのでしょうか、という問い合わせの連絡がありました。 亡社長には子供がおらず、社長の妻も会社のことは亡夫に全て任せており、また高齢ということもあって、会社を引き継ぐことは無理とのことでした。 生前、社長はワンマンで会社を経営しており、誰も会社の経営には携わっていなかったため、他の社員を後継者にするのも難しいとのことでした。
弁護士の対応

1 亡社長の妻を代表取締役へ就任
亡社長には子供がいなかったため、亡社長の妻が株式を含む全財産を相続することになりました。そして、亡社長の妻を新代表取締役に選任する株主総会決議等をし、亡社長の妻が代表取締役に就任しました。

2 未収金の回収
当事務所が会社の代理人となって、取引先から未回収金を回収しました。また、保険を解約し、滞っていた支払や従業員の給与に充てました。そのおかけで、債務超過ではなくなり、裁判所の監督なしに行われる通常清算を選択できました。

3 会社解散・清算手続
会社を解散する株主総会決議をして解散登記をし、亡社長の妻を代表清算人とする選任登記をしました。 当事務所の弁護士が、代表清算人から清算業務の依頼を受けて清算手続を進め、無事会社を清算することができました。

会社清算で解決したポイント
生前社長がワンマン経営者だったため、社長がお亡くなりになった後は、会社の業務全体を把握できる社員がおらず、また、誰も会社の代表者になりたがらなかったため、会社の後継者もいない状態でした。しかし、会社の清算手続きを進めるためには、会社の代表者が必要となります。そこで、会社清算が完了するまで、一時的に亡社長の奥様を会社の代表者に選任し、弁護士がサポートすることによって、無事会社を清算することができました。

会社清算の相談事例2

会社の経営が上手くいかなくなり困っていたが、資金余力がある状態で弁護士に相談したことによりスムーズに事業が閉鎖できた事例
依頼者
性別女性
年齢64歳
職業主婦
相談内容
3年前に夫が死亡した後、亡夫の跡を継いで会社の経営を息子が行ってきましたが、どうやら経営者としての才能がないらしく、経営が上手くいっておりません。このまま会社を続けても赤字が膨らむ一方なので、出来れば損害が少ないうちに会社を畳みたいとのご相談がありました。
弁護士の対応

1 会社の現状把握
会社の決算書を確認し、会社の現状を把握しました。未回収金等を回収し、債務を弁済すれば債務超過とはならないことがわかり、破産ではなく清算手続きを進めることにしました。

2 係争中の事件の対応
会社を被告とする係争中の事件(損害賠償請求事件)がありましたが、こちらも弁護士が代理人となって、相手方と和解することができました。

3 従業員の解雇手続
会社を清算するため、従業員を解雇する必要があります。弁護士が会社の従業員に対し、会社の現状及び事業を停止する方向で進めることを説明しました。資金余力がある状態で弁護士に相談したため、従業員に退職金を支払うことができ、円満に解雇手続きを行うことができました。

4 会社の清算手続
会社の解散、清算手続きを行い、清算登記までを行いました。これによって清算の手続きを完全に終えることができました。

会社清算で解決したポイント
会社は顧客らから損害賠償請求訴訟を起こされており、会社を被告とする係争中の事件が複数ある状態でした。弁護士が損害賠償請求事件の代理人も務めることにより、顧客らとは裁判上の和解をし、請求額されていた金額よりも少ない賠償金を支払うことで解決することができました。 また、依頼者様は従業員を解雇することに非常に心を痛めておられましたが、会社に資金の余力がある状態でご相談いただけたため、従業員には退職金も支払うことができました。さらに、弁護士が依頼者様に代わって、全従業員に会社の経営状況や、清算する方法が適切であることを説明し、従業員には納得いただいた上で会社を辞めて頂くことができました。

会社清算の相談事例3

経営状況が悪化したものの、在庫の換金によって通常清算ができた事例
依頼者
性別男性
年齢50代
職業会社経営
相談内容
相談者様は製造業の会社を経営しており、以前は経営状況は良かったものの、コロナの影響と原料費の高騰などの外的な要因によって経営は徐々に厳しくなっていきました。業績の回復の見通しが見えなかったため、以前から会社を畳むことを検討していました。相談者様としては、できるだけ従業員や取引先に迷惑をかけないようにしたいということで相談に来られました。
弁護士の対応
相談者様は、業績が悪いため破産せざるを得ないと考えていました。債務状況等を詳しく調べたところ、債務超過にはなっておらず、在庫を現金化することで返済のめどが立ったため、破産ではなく通常清算の手続きを進めることにしました。
会社清算で解決したポイント
法人破産をすると買掛金や借入金を踏み倒すことになり、従業員や取引先に迷惑をかけてしまう可能性がありますが、会社清算は、従業員の給与や取引先への買掛金など債務を全て返済してから、会社をたたむことができます。このように、取引先や債権者に迷惑をかけずに会社をたためることが会社清算の最大のメリットです。今回の事例では、破産ではなく通常清算の手続きを進めたことによって、会社の従業員や取引先への影響を最小限に抑えたいという依頼者様のご希望を叶えることができました。ソフトランディングに会社を廃業したい経営者の方には、会社清算手続きを利用することをお勧めしています。

会社清算の相談事例4

みなし解散の登記がされていた会社を会社清算によって畳むことができた事例
依頼者
性別男性
年齢60代
職業会社経営
相談内容
相談者様はいくつも会社を経営しておられましたが、その中の一つの会社はほとんど使っていないため、役員の重任登記もせずにずっと放置していたところ、みなし解散の登記がされてしまいました。みなし解散の登記がされても、会社は消滅していないため、法人税がかかり続けていました。相談者様としては、もうこの会社で事業を続けることはないので、無駄な出費を抑えるためにも会社を畳みたいということで相談に来られました。
弁護士の対応
相談者様はみなし解散の登記がされれば自然に会社は消滅するものと考えていました。みなし解散の登記がされていても自然に会社は消滅せず、法人税がかからないようにするには、きちんと清算結了の登記をしなければならないことをご説明し、無事清算手続きを完了しました。
会社清算で解決したポイント
最後の登記から12年が経過している株式会社は解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされます。 ただし、みなし解散の登記後、3年以内に会社継続の申請を行えば、会社を復活させることができます。 今回の事例のように、みなし解散の登記がされており、もう事業を続ける必要がない場合でも、会社が自動的に消滅することはありません。また、会社が消滅しないため、法人税等もかかり続けます。弁護士が代理人となって清算結了の手続きをし、無事、清算結了の登記まですることによって、法人税もかからなくなり、無駄な出費を抑えることが出来ました。
債務整理無料相談
債務整理無料相談

お役立ちコラム

アクセス<渋谷駅宮益坂口より徒歩5分>

ウカイ&パートナーズ法律事務所
  • ウカイ&パートナーズ法律事務所
  • 〒150-0002
    東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
  • TEL:03(3463)5551
  • E-mail:info@ukai-law.com
  • 公式HP:https://www.ukai-law.com/
  • フリーダイヤル:0120-60-60-38
  • 電話受付時間:09:00~19:00(土日祝は9:00~18:00)
  • 最寄り駅:渋谷駅宮益坂口より徒歩5分
債務整理弁護士
Copyright(C)2010 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.