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消滅時効
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  1. 金融機関からの借入は、5年で時効(最終取引日から)
  2. 個人からの借入は、5年で時効(最終取引日から)※ただし、2020年3月31日以前の借入は10年
  3. 裁判で判決が出ている場合には、10年で時効(確定判決の日から)

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消滅時効

消滅時効とは?

消滅時効とは、一定の条件を満たしたときに債権者の権利が消滅する制度です。債権者の権利が消滅するので、借金の場合は、債権者(貸金業者等)は債務者(お金を借りた人等)に「お金を返せ」、「返せないなら給料や預金を差し押さえる」等と言うことができなくなります。また、債務者に保証人がいる場合、債権者は保証人にも「債権者が払わないから、代わりに保証人が払え」と言うことができなくなります。
つまり、
消滅時効期間が経過した後に、時効援用手続きをすると、その借金を支払う必要がなくなります
では、
具体的に、何年経ったら時効になるの?
具体的には、
貸主時効に必要な年数
貸金業者からの借入(法人)
例.銀行、消費者金融、クレジットカード会社
5年(最終取引日等から)
信用金庫5年(最終取引日等から)
(ただし、2020年3月31日以前の借入は10年)
個人からの借入
(個人経営の貸金業者の場合を含む)
5年(最終取引日等から)
(ただし、2020年3月31日以前の借入は10年)
判決がある場合10年(確定判決の日から)
ポイントは、
お金を借りた日ではなく、最後の弁済した日からです。
また、裁判をされ判決がある場合には、
確定判決の日からになります。
最後に支払いをした日付を確認し、時効援用しましょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、時効の可能性のある方のために、任意整理を行います。「お金を借りたけれども、何年も払っていないな・・・。」という方は、既に時効にかかっている可能性があります。この場合、最終弁済日がいつか覚えていない方も多いので、まずは、当法律事務所にて、借入先から取引履歴を取り寄せ、時効にかかっているかどうか調査をします。「借金が消滅時効かも」と思ったら、是非、我々弁護士にご相談下さい。
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消滅時効が成立する条件

  1. 最終取引日等から5年が経過していること(例外的に10年)
  2. 時効の更新(中断)事由がないこと
  3. 時効の援用をしていること
各条件の詳細については以下で説明します。なお、以下の説明は「債権者=貸金業者等、債務者=貸金業者等からお金を借りた人」という前提で書いております。

1.最終取引日等から5年が経過していること(例外的に10年)

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民法166条1項には、

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

と消滅時効について規程されています。

民法の改正(2020年4月1日施行)について

消滅時効に関する上記の民法の規定は、2020年4月1日に改正されました。その際、「権利を行使することができることを知った時(民法166条1項1号)」という主観的起算点が作られました。

「権利を行使することができることを知った日(民法166条1項1号)」とは、
①返済日を定めていた場合には約定返済日、
②返済日を定めていなかった場合には、お金を借りた日となります。

一方、「権利を行使することができる時(民法166条1項2号)」とは、ボーナスが入ったら返す、臨時収入があったら返す等、返済日が明確に決められていない場合です。このような場合は、債権者がボーナスや臨時収入が入ったことを知らなければ、「権利を行使することができることを知った日」がいつになっても訪れないため、「権利を行使することができる時(客観的起算点)」=お金を貸した日から10年で時効となります。

一般的に考えると、借金の契約書で返済日を明確に定めないことはあまりなく、返済期日を定めている場合には債権者は当然に返済期日を知っているため、約定返済日または最終取引日のどちらか遅い方の日(以下「最終取引日等」と言います。)から5年が経過していることが、消滅時効が成立する条件となります。

また、改正前の民法では、銀行や消費者金融などからの借金の消滅時効は5年、同じ金融機関なのに信用金庫からの借り入れは10年、そして友人などの個人間の借金は10年と区別されていました。改正後は、この区別はなくなり、一律に5年の消滅時効が適用されることになりました。

このように、2020年4月1日に民法が改正し施行されたため、以下のとおり借入時期により時効期間が異なります。

a)5年が経過して時効になる場合(原則)
債務は、原則として最終取引日等から5年が経過すると時効にかかります。貸金業者が法人か個人か、銀行か信用金庫かにかかわらず、最終取引日等から5年経過していると時効になります。
b)10年が経過して時効になる場合(例外)

例外的に、貸り入れ先が個人や信用金庫であり、かつ2020年3月31日までに借入を開始している債務に関しては、例外的に最終取引日等から10年となります。

2020年3月31日までに借入を開始した場合、最終取引日等から経過している年数の期間は貸主の違いによって以下のように異なります。
・銀行や消費者金融などから借入→5年
・信用金庫からの借入→10年
・友人などの個人間の借金→10年

2020年3月31日以前に借りた場合と、それ以降に借りた場合では、消滅時効の年数の期間に違いがありますのでご注意下さい。

なお、貸金業者が「〇〇ファイナンス」等と一見会社のような名称を名乗っていても法人化していない場合は、個人が行っている貸金業ということになります。そのため、このような貸金業者から2020年3月31日以前に借り入れた場合は、個人からの借入として債務の時効が10年となります。

c)確定判決がある場合
貸金業者等が債務者に対して裁判を起こし、貸金業者の勝訴判決が出て確定した場合、判決が確定したときから10年が経過することが必要です。確定判決以外に、確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解等)も同様です。

2.時効の更新事由がないこと

2つ目の条件は「2.時効の更新事由がないこと」です。
時効の更新事由とは、それまで進行してきた時効期間がなかったことになる事由をいいます。下の図で説明しますと、以下のようになります。

 ・時効の更新事由がない→A時点で時効となる
 ・時効の更新事由がある→B時点で時効となる

時効の更新事由は以下のとおりです。
ア)裁判上の請求等(※)をして確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと(民法147条)(詳細は後述a~d)
※裁判上の請求には下記が含まれます。
イ)強制執行等(※)をして申立の取下または法律の規定に従わないことによる取消によってその事由が終了したのではないこと(民法148条)(詳細は後述e~h)
※強制執行には下記が含まれます。
なお、改正前の民法では、仮差押えや仮処分についても、時効の更新と同じ効果が生じるとされていましたが、改正後の民法では、仮差押えや仮処分については、時効の更新の効果は認められていません。改正後は、仮差押え・仮処分については、時効の完成猶予を規定しています(民法149条)。時効の完成猶予とは、仮差押え・仮処分の事由が終了した時から6か月を経過するまでの間、時効が完成しないという効果が生じるものです。
ウ)権利の承認(民法152条)(詳細は後述i)
各事由の詳細については後述iで説明します。なお、以下の説明は「債権者=貸金業者等、債務者=貸金業者等からお金を借りた人」という前提で書いております。
ア)裁判上の請求等の詳細は下記のとおりです。

a)裁判上の請求、支払督促

貸金業者等が債務者に裁判上の請求(訴えの提起)をしたり支払督促の申立をしたりした場合は、時効の更新事由となります。
裁判所から書類が届いたら必ず受け取ることをお勧めします。受け取らなくても付郵便送達、公示送達という方法により訴状が届いたという扱いをして裁判が進められてしまうため、反論の機会や貸金業者等との話し合いの余地(一括払いではなく分割払いにしてもらう等)がなくなるためです。具体的な反論や話し合いの方法が分からない場合は、弁護士に御相談下さい。

b)訴え提起前の和解

貸金業者等と債務者の双方の同意がある場合は訴えを提起することなく裁判所を介した和解をすることができ、その和解は時効の更新事由となります。訴え(a)と異なり、当事者双方の同意がないと和解は成立しません。

c)民事調停、家事調停

貸金業者等あるいは債務者が民事調停を起こした場合は、時効の更新事由となります。訴え(a)と異なり、当事者双方の同意がないと調停は成立しません。なお、家事調停は家庭内の事件についての調停ですので、貸金業者と債務者という関係の場合には関係がありません。

d)破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加

債務者に破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定が出て、貸金業者が債権届出をすることを「手続参加」といいます。貸金業者等が手続参加した場合は、時効の更新事由となります。

イ)強制執行等の詳細は下記のとおりです。

e)強制執行

貸金業者等が債務者の給与債権や預貯金債権を差し押さえることが強制執行の典型です。給与債権を差し押さえられると給与の一部が勤務先から貸金業者等に直接支払われ、かつ、勤務先に貸金業者等に債務があることが知られることになります。また、預貯金債権を差し押さえられると、金融機関の残高がある日いきなり減ったり0円になることがあります。

貸金業者等に強制執行をされると時効の更新(中断)事由となります。強制執行を行うためには、貸金業者等が債務者に対し執行力ある債務名義(判決正本、和解調書等)を有することが必要なので、貸金業者等に裁判を起こされたことも和解や調停をしたことも公正証書を作成したこともないという場合は、強制執行をされることはありません。但し、付郵便送達、公示送達という方法によって知らない間に判決が出ていたということはありえます。

f)担保権の実行

債務者が不動産を所有して貸金業者等のために抵当権を設定し、貸金業者等が抵当権を実行する(貸金業者等が裁判所に競売申立を行い裁判所が競売開始決定をする)ことが担保権実行の典型です。

g)形式的競売

形式的競売とは債権の回収ではなく財産の換価を目的とする競売(例.共有物の分割)ですので、貸金業者等と債務者という関係の場合には関係がありません。

h)財産開示手続、第三者からの情報取得手続

貸金業者等が債務者の財産開示手続、第三者からの情報取得手続を行った場合は、時効の更新(中断)事由となります。財産開示手続の場合は、裁判所から債務者に呼出状等が届きますので、債務者は財産開示手続が行われていることを知ることができます。第三者からの情報取得手続の場合は、裁判所から債務者に情報提供命令に基づいて第三者から財産情報が提供されたとの通知が届きますので、債務者は第三者からの情報取得手続が行われたことを知ることができます。

ウ)権利の承認の詳細は下記のとおりです。

i)権利の承認

債務者が貸金業者等に対し借金があることを認めると時効の更新(中断)事由となります。貸金業者等から電話等があって「今はお金がないから待ってほしい」等と言ったり「利子だけでも払ってほしい」と言われてそれに応じて少額でも払ったりすることは借金があることを認めることになります。

※催告は時効の更新事由ではありません。

貸金業者等から債務者に支払いを求める内容証明郵便が送られてくることがあります。このような支払いを求める意思表示は「催告」といい時効の更新事由ではありません。但し、時効の完成が催告があったときから6ヶ月猶予されます。その6ヶ月の間に時効の更新事由(a~iのいずれか)があった場合は時効は更新されますが、なかった場合は時効は更新されず6ヶ月が経過すると時効が完成します。

下の図で説明しますと、以下のようになります。

また、1回目の催告の6ヶ月以内に2回目の催告をしても、2回目の催告に時効の完成猶予の効力はありません。つまり、2回目の催告をしても更に6ヶ月時効の完成が猶予されるわけではありません。

3.時効の援用をしていること

3つ目の条件は「3.時効の援用をしていること」です。

「時効の援用」とは債務者が債権者(貸金業者等)に「時効だから払わない」という意思表示をすることです。

1.最終取引日等から5年(例外的に10年)が経過しても、それによって自動的に貸金業者等に対する借金がなくなるわけではなく、債務者は貸金業者等に「払わない」という意思表示をすることが必要なのです。

時効の援用をする形式は特に定められていません(口頭でも文書でも構いません)が、時効の援用をしたことの証拠を残すため、内容証明郵便を利用することが多いです。

なお、1.最終取引日等から5年(例外的に10年)が経過した後、時効の援用をする前に、貸金業者等から「払え」と請求され、これに対して「待ってほしい」と言ったり一部でも払ったりすると時効は成立しません。

メリット

消滅時効が成立することによって以下のメリットがあります。
ブラックリストについて詳しく知りたい方は

デメリット

時効を援用することによって以下のデメリットがあります。
時効を援用するということは自分(債務者)から債権者(貸金業者等)に連絡をするということです。
以下の場合は、その連絡をしたことにより寝た子を起こすことになってしまう可能性があります。
債務整理の3つの方法について詳しく知りたい方は
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消滅時効 Q&A

消滅時効に関するQ&A

最終取引日等から5年(例外的に10年)が経過しているか確認する方法はある?

時効が経過すると自動的に借金がなくなりますか?

具体的に何年経ったら時効になりますか?

消滅時効が完成しても、保証人は借金を払わなければいけませんか?

時効を援用することでデメリットはありますか?

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消滅時効のご相談事例

消滅時効の相談事例1

消滅時効で300万円の借金が帳消しになった事例
依頼者
性別男性
年齢40代
職業アルバイト
相談内容
相談者様は、20年以上前から消費者金融5社から100万円以上の借入れをしていました。その後、借りたり返したりの自転車操業状態を繰り返していましたが、支払いが遅れることが多く、遅延損害金もふくらみました。そして、10年くらい前に失業したため、全ての業者に対して返済ができなくなりました。当初は電話や催促状が消費金融から届くこともありましたが、払えないため放置していたところ、いつの間にか連絡は来ないようになりました。
しかし、先日、数年ぶりに1社の消費者金融から「裁判予告督促状」と題する書類が届きました。督促状を見ると、遅延損害金が大きく膨らみ債務が300万円以上になっていてとても支払えないことから、当事務所に相談に来られました。
弁護士の対応
相談者様のお話を伺う限り、10年以上、返済をしていないことと、各業者から訴訟等の裁判手続きをされた記憶もないことが分かりました。そのため、弁護士として、当該消費者金融に対し、受任通知を送るとともに、取引履歴の開示を求めました。
相談者様には、督促状が届いた消費者金融について消滅時効の援用で借金がなくなる可能性があることを伝え、その上で、もし、消滅時効の更新がある場合には、多額の借金が残るため破産手続きをすべきこともアドバイスしました。
消費者金融から届いた取引履歴を確認したところ、やはり、最後の弁済日から5年以上が経過しており、時効期間が経過していることが判明しました。そのため、当事務所の弁護士から当該消費者金融に対して、消滅時効援用の内容証明を送付しました。これにより、相談者様は、消費者金融に対する債務がなくなり、その後も当該消費者金融からの督促はなくなりました。
消滅時効で解決したポイント
消費者金融に対する時効援用は、契約の日からではなく、最後の取引日から5年経過する必要があります。また、債務の承認や訴訟提起、差押えなど時効の更新がないことが前提になります。相談者様の中には、最後に返したのがいつか覚えていない方も多いです。また、引越をしたため、そもそも郵便物が届いていたかわからなくなったり、あまりに督促状が届くため、郵便物を開封せずに破棄している方も多いです。 そのため、時効援用できるかは、実際に取引履歴を取り寄せてみないと分かりません。  今回は、遅延損害金も付いて300万円以上に債務が膨らみましたが、消滅時効援用により一切支払わなくてよくなり、相談者様にとっては最良の解決ができた事案となりました。借り入れにつき、何年も支払いをしていない借金がある場合には、消滅時効の援用ができる場合もありますので、ウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談ください。

消滅時効の相談事例2

消滅時効の援用により消費者金融からの督促がなくなった事例
依頼者
性別男性
年齢30代
職業無職
相談内容
相談者様は趣味で映像制作活動をしていましたが、そのための機材やスタジオの代金がかさみ、アルバイト代だけでは不足したため消費者金融からキャッシングをしていました。その後、就職したために映像制作活動はやめ、引越もしました。引越先には請求書が届かなかったので、そのまま払わずにいました。
それから数年がたち相談者様は仕事がうまくいかず退職をして、一人暮らしのアパートからご家族が住む実家に戻り、住民票も移しました。すると、しばらくして消費者金融から督促状が届きました。危うくご家族に借金のことを知られるところでした。今回の督促状はたまたま相談者様が受け取りましたが、このまま払わずにいたらご家族に知られることは時間の問題です。しかし、仕事がうまくいかず退職した相談者様に消費者金融からの請求額を払う経済的余裕はなく、当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
相談者様のお話を伺う限り、5年以上返済をしていないものと思われました。そのため、弁護士から当該消費者金融に対し、受任通知を送るとともに、取引履歴の開示を求めました。
相談者様には、督促状が届いた消費者金融について消滅時効の援用で借金がなくなる可能性があることを伝えるとともに、もし、消滅時効の更新があった場合には、分割弁済の交渉をする必要があり、場合によっては破産手続も視野に入れるべきことをアドバイスしました。
消費者金融から届いた取引履歴を確認したところ、最後の弁済日から5年以上経過しており、時効の更新事由もなかったため、時効期間が経過していることが判明しました。そのため、当事務所の弁護士から当該消費者金融に対して、消滅時効援用の内容証明を送付しました。これにより、相談者様は、消費者金融に対する債務がなくなり、その後は当該消費者金融からの督促はなくなりました。
消滅時効で解決したポイント
長い間返済していない借金がある場合はウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談ください。時効となっていれば時効の援用手続を行いますし、時効となっていない場合でも、消費者金融との分割弁済等の交渉を行います。

消滅時効の相談事例3

債権回収会社に時効援用の内容証明郵便を送り時効が成立した事例
依頼者
性別男性
年齢70代
職業無職(年金生活)
相談内容
相談者様は約30年前に銀行で住宅ローンを組み暫くは順調に返済していたのですが、勤務先の業績の悪化によりボーナスが激減して返済が難しくなり、ご自宅を売却されました。売却代金は全額を銀行への弁済に充てましたが、それでも債務が残りました。既に仕事を退職して年金生活であったためお金がなく、残った債務については殆ど返済をしていませんでした。
すると、ある日、債権回収会社から「債権を譲り受けたので1000万円を払ってほしい」という手紙が届きました。相談者様は「そんなお金はとても払えない。どうすればいいか」と当事務所にご相談に来られました
弁護士の対応
債権回収会社から届いた手紙には「返済が滞った約15年前に銀行の保証会社が銀行に代位弁済し、先日保証会社が債権回収会社に債権を譲渡した」と書かれていました。
債権譲渡がされても時効の進行に影響はありません。しかし、代位弁済がされると、時効期間がリセットされます。保証会社が銀行に代位弁済することで、保証会社は相談者様に対し求償権という新たな債権を得るためです(銀行の相談者様に対する住宅ローンの返済請求権は保証会社の代位弁済により消滅します)。
代位弁済がされたのは約15年前であり、相談者様によると保証会社や債権回収会社に裁判を起こされたことはないとのことでしたので、保証会社(から譲り受けた債権 回収会社)に対する求償債務は時効となっている可能性が高いと思われました。そこ で、相談者様に消滅時効の援用で借金がなくなる可能性があることを伝え、その上で、もし、相談者様の記憶違いで裁判を起こされていた場合には、破産手続も視野に入れるべきことをアドバイスしました。
そして、債権回収会社に時効援用の内容証明郵便を送ったところ、暫くして債権回収会社から債務不存在確認書が届き、時効が成立したことが判明しました。
消滅時効で解決したポイント
1000万円という高額の請求書が届くと、驚き慌てて債権回収会社に連絡してしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そのようなことをすると、そのつもりはなくても債権者(今回の場合は債権回収会社)に対し債務の承認をしてしまい、その後に時効の援用をすることができなくなる(つまり、1000万円を払わなければならなくなる)可能性があります。
焦って相手方に連絡をするのではなく、まず弁護士にご相談ください。夜間や土日祝日もご相談を承っておりますので、早めに弁護士からアドバイスを差し上げることができます。

消滅時効の相談事例4

生活費のために借りた200万円以上の借金がなくなった事例
依頼者
性別女性
年齢50代
職業パート
相談内容
相談者様は消費者金融から約15年前の借金について遅延損害金を含め200万円以上を請求されていました。相談者様は生活費やお子様の教育費のために借金をしたのですが、配偶者様には内緒の借金で配偶者様に相談することができません。相談者様はパート勤務で収入も多くなく、分割しても払うことは困難でした。
弁護士の対応
相談者様のお話及び消費者金融から送られてきた督促状から判断するに、相談者様は5年以上返済をしていないものと思われました。そのため、弁護士として、当該消費者金融に対し、受任通知をするとともに、取引履歴の開示を求めました。
相談者様には、消滅時効の援用で借金がなくなる可能性があることを伝え、その上で、もし、消滅時効の更新があった場合には、分割しても払うことができないならば、破産手続も視野に入れるべきことをアドバイスしました。
消費者金融から届いた取引履歴を確認したところ、最後の弁済日から5年以上経過しており、時効の更新事由もなかったため、時効期間が経過していることが判明しました。そのため、当事務所の弁護士から当該消費者金融に対して、消滅時効援用の内容証明を送付したところ、消費者金融から当事務所に契約書(原本)が郵送されてきました。債務を完済し、または、時効が成立すると、契約書(原本)を返還する消費者金融もございますので、今回は時効の成立による返還と思われます。
消滅時効で解決したポイント
督促状等の書面は時効が成立しているか否かを検討する上で重要な資料となることがございます。できるだけ保管し、御相談の際はお持ちいただけますと、より的確なアドバイスを差し上げることができます。
長い間返済していない借金がある場合はウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談ください。時効となっていれば時効の援用手続を行いますし、時効となっていない場合は、消費者金融との分割弁済等の交渉を行います。
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